○広陵町国民健康保険税減免に関する規則
令和3年4月1日
規則第1号
広陵町国民健康保険税減免に関する規則(平成12年12月広陵町規則第22号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、広陵町国民健康保険税条例(昭和40年3月広陵町条例第5号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づき、国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(減免の範囲)
第2条 町長は、次の各号のいずれかに該当することにより納税すべき保険税の全部又は一部を一時に納税することができないと認める場合は、その保険税を減免することができる。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、納税義務者又は被保険者が次のいずれかに該当する者となった場合
ア 地方税法第292条第1項第10号に規定する障害者
イ 行方不明となった者
ウ その者の居住する住宅について著しい損害を受けた者
(2) 次のいずれかの事由により納税義務者又は被保険者の収入が減少したことに伴い、その世帯の収入が著しく減少した場合
ア 長期の入院又は自宅療養
イ 事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等
ウ 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する事由
(3) 被保険者又は被保険者であった者が、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条各号のいずれかに該当することにより保険給付の制限を受ける者となった場合
(4) 被保険者が、その資格を取得した日において65歳以上であり、かつ、同日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者である場合
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者(同法第3条第2項の日雇特例被保険者を除く。)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者
ウ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定による共済組合の組合員
エ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
オ 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙を貼り付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者(同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。)
(5) 被保険者が次のいずれかに該当する者となった場合
ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける者
イ 生活保護法の規定に準じて実施する、生活に困窮する外国人に対する保護を受ける者
(6) 前各号に定めるもののほか、保険税を減免することが適当であるとして別に定める場合
2 前条各号中2以上の規定に該当する場合は、各々の規定による減免の額のうち、最も大きい額となる規定を適用する。
3 保険税の賦課に際し、既に条例第22条の規定による減額、地方税法第703条の4第10項第2号及び第3号並びに同条第18項第2号及び第3号並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第2項第8号ロ及びハ並びに同条第3項第7号ロ及びハの規定の適用を受けることによる減額又は地方税法第703条の5の2及び国民健康保険法施行令第29条の7の2の規定の適用を受けることによる減額(以下「軽減等」という。)が行われている場合、軽減等前の保険税額に減免の割合を乗じた額が軽減等の額を超えるときは、軽減等前の保険税額に減免の割合を乗じた額から軽減等の額を差し引いた額を減免の額とする。
(減免の額にかかる端数計算)
第4条 保険税の減免の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
2 納税義務者が条例第23条に規定する所得等の申告を行っていないときは、減免を行わない。
(減免の決定等)
第7条 町長は、前条の申請に不備がないことを確認したときはこれを受理し、速やかに審査等を行い、その可否を決定するものとする。
2 町長は、前項の可否の決定に当たって必要と認めるときは、申請者に対し必要な書類等の提出又は提示を求めることができる。
(1) 資力の回復その他の事情の変化により減免の事由が消滅したと認められることとなったとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な行為により減免を受けたと認められるとき。
2 町長は、前項の規定により保険税の減免の取消しを行った場合は、当該取り消した減免の額に延滞金等を加算した額を、当該保険税の減免を受けた者から徴収するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の広陵町国民健康保険税減免に関する規則の規定は、令和6年度分の保険税から適用し、令和5年度分までの保険税については、なお従前の例による。
附則(令和4年規則第36号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第1条中第1号様式の改正規定及び第2条の規定は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
第2条の適用規定 | 減免の額 | 減免の対象となる保険税の範囲 | |||||
第1号 | 1 納税義務者が第2条第1号アに該当する場合 当該納税義務者が属する世帯に属する被保険者全員に係る保険税(所得割、均等割及び平等割)の額に100分の90を乗じて得られる額 2 被保険者(納税義務者を除く。)が第2条第1号アに該当する場合 当該被保険者に係る保険税(所得割、均等割及び平等割)の額の全額 3 納税義務者が第2条第1号イに該当する場合 当該納税義務者が属する世帯に属する被保険者全員に係る保険税(所得割、均等割及び平等割)の額の全額 4 被保険者(納税義務者を除く。)が第2条第1号イに該当する場合 当該被保険者に係る保険税(所得割、均等割及び平等割)の額の全額 5 納税義務者又は被保険者が第2条第1号ウに該当する場合 当該納税義務者又は被保険者が属する世帯に属する被保険者全員に係る保険税(所得割、均等割及び平等割)の額に、次の表の左欄に掲げる額及び中欄に掲げる程度に応じ右欄に掲げる割合を乗じて得られる額 | 第2条第1号に規定する災害が発生した日の属する月から当該月の属する年度の末月まで(特別の事情があると認められる場合は、1年を経過する月まで)に到来する納期に係る保険税 | |||||
前年の合計所得金額 | 損害の程度 | 減免割合 | |||||
500万円以下 | 全壊(又は全焼) | 100分の100 | |||||
半壊(又は半焼) | 100分の50 | ||||||
500万円超 750万円以下 | 全壊(又は全焼) | 100分の50 | |||||
半壊(又は半焼) | 100分の25 | ||||||
750万円超 1,000万円以下 | 全壊(又は全焼) | 100分の25 | |||||
半壊(又は半焼) | 100分の12.5 | ||||||
上記にかかわらず、激甚災害として政令で指定された災害である場合 | 全壊(又は全焼) | 100分の100 | |||||
半壊(又は半焼) | 100分の50 | ||||||
第2号 | 第2条第2号に該当する者が属する世帯に属する被保険者全員に係る保険税(所得割)の額に、次の表の左欄に掲げる率に応じ右欄に掲げる割合を乗じて得られる額 | 第2条第2号の該当により減免を申請する日(特別の事情があると認められる場合は、同号ア、イ又はウに規定する事由が発生した日)の属する月から当該月の属する年度の末月までに到来する納期に係る保険税 | |||||
旧ただし書所得の額の対前年減少率(見込) | 減免割合 | ||||||
100% | 100分の100 | ||||||
90%以上100%未満 | 100分の90 | ||||||
80%以上90%未満 | 100分の80 | ||||||
70%以上80%未満 | 100分の70 | ||||||
60%以上70%未満 | 100分の60 | ||||||
50%以上60%未満 | 100分の50 | ||||||
第3号 | 第2条第3号に該当する者の同号に規定する保険給付の制限を受けていた期間に係る保険税(所得割及び均等割(当該者が単身である場合は、所得割、均等割及び平等割))の額の全額 | 第2条第1項第3号に規定する保険給付の制限を受けていた期間に係る保険税 | |||||
第4号 | 第2条第4号に該当する者に係る保険税(所得割、均等割(当該者の属する世帯に他の旧被扶養者以外の被保険者が無い場合は、所得割、均等割及び平等割))の額に、次の表の左欄に掲げる区分に応じ右欄に掲げる割合を乗じて得られる額 | 被保険者の資格を取得した日の属する月から2年を経過する月までの間(所得割の場合は、当分の間)に係る保険税 | |||||
保険料税区分 | 減免割合 | ||||||
所得割 | 100分の100 | ||||||
均等割 | 100分の50 | ||||||
平等割 | 100分の50 | ||||||
第5号 | 第2条第5号に該当する者が属する世帯に属する被保険者全員に係る保険税(所得割、均等割及び平等割)の額の全額 | 第2条第1項第5号ア又はイに規定する保護を受けることとなった日の属する月の前月以前に到来していた納期に係る保険税 | |||||
第6号 | 第2条第1号から第5号までに定めるもののほか、国の通知において保険税の減免の対象とされている場合において、当該国の通知に基づき算定される額 | 国の通知において定められる保険税 |
備考)
1.合計所得金額とは、地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。
2.旧ただし書所得とは、地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額から地方税法第314条の2第2項に規定する額を控除した額又は国民健康保険法施行令第29条の7第2項第4号に規定する所得の金額をいう。
別表第2(第6条関係)
第2条の適用規定 | 申請書に添付すべき書類 | 申請期限 |
第1号 | 第2条第1号ア若しくはイに該当する者となったこと又は同号ウに規定する損害を受けたことを確認できる書類 (第1号アの場合、身体障害者手帳の写し、診断書(身体障害者手帳用)、精神障害者保健福祉手帳の写し、診断書(精神障害者保健福祉手帳用)等) (第1号イの場合、行方不明届出書の写し等) (第1号ウの場合、罹災証明書の写し等) | 第2条第1号に規定する災害が発生した日の属する年度の末日(ただし、特別の事情があると認められる場合は、町長が定める日) |
第2号 | 次の全ての書類 ・収入状況等調査票(様式第7号) ・第2条第2号に該当することとなったことを確認できる書類 (第2号アの場合、90日以上の長期の入院又は自宅療養を要することが確認できる診断書) (第2号イの場合、廃業届出書の写し、離職票の写し、解雇通知書の写し、閉鎖事項全部証明書の写し、免責確定証明書の写し、個人事業の廃業届出書の写し等) (第2号ウの場合、減収及び被害の状況が確認できる書類の写し) | 第2条第2号に該当する者となった日の属する年度の末日 |
第3号 | 第2条第3号に該当する者となったことを確認できる書類 (入所証明書の写し等) | 第2条第3号に該当する者とならなくなった日から6箇月を経過する日(ただし、特別の事情があると認められる場合は、町長が定める日) |
第4号 | 第2条第4号に該当する者となったことを確認できる書類 (各保険者が発行する資格喪失証明書等の写し、旧被扶養者異動連絡票(様式第6号)等) | 被保険者としての資格を取得した日の属する年度の末日 |
第5号 | 第2条第5号に該当する者となったことを確認できる書類 (生活保護受給資格証明書の写し、生活保護決定通知書の写し等) | 第2条第5号に該当する者となった日の属する年度の末日 |
第6号 | 別表第1に規定する国の通知において定められた書類 | 別表第1に規定する国の通知において定められた日 |
(令4規則36・一部改正)
(令4規則36・一部改正)
(令4規則36・一部改正)
(令4規則36・一部改正)