○広陵町国民健康保険税減免に関する規則

平成12年12月27日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、広陵町国民健康保険税条例(昭和40年3月広陵町条例第5号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づき国民健康保険税の減免に関し必要な事項を定めるものとする。

(平24規則5・平25規則20・一部改正)

(減免の範囲及び判定)

第2条 町長は、国民健康保険税の納税義務を負う世帯主又はその世帯に属する国民健康保険被保険者が、次の各号のいずれかに該当することによりその生活が著しく困難となり国民健康保険税の減免を必要と認められるときは、申請によりその世帯に対し、当該年度の国民健康保険税を減免することができる。

ただし、当該事由が生じた日前に納期限が経過している部分の国民健康保険税額を除くものとする。

(1) 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

(3) 65歳以上の被保険者を有する世帯で市町村民税の所得割非課税世帯

(4) 65歳以上の被保険者のみの世帯

(5) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる等級表の1、2級又は奈良県から療育手帳の交付を受け、その程度がA1、A2若しくは精神障害者保健福祉手帳1、2級である被保険者を有する世帯で市町村民税の所得割非課税世帯

(6) 広陵町ひとり親家庭等医療費助成条例(昭和53年9月広陵町条例第22号)の適用を受ける世帯で市町村民税の所得割非課税世帯

(7) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)により病院又は療養所に措置入院している者(その者が市町村民税の所得割非課税である場合に限る。)がいる世帯

(8) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第2条に定める被爆者(その者が市町村民税の所得割非課税である場合に限る。)がいる世帯

(9) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条第1号又は第2号のいずれかに該当する者がいる世帯

(10) 被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度に移行することにより、被用者保険の被扶養者から国民健康保険の被保険者となった65歳以上の者(以下「旧被扶養者」という。)がいる世帯

(11) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認める者

2 市町村民税所得割非課税の判定は、国民健康保険税の賦課年度と同一年度とし、同一家屋内に被保険者でない親族が居住するときは、これを含めて行う。

(平20規則7・平22規則4・平24規則5・平31規則22・一部改正)

(減免の基準)

第3条 国民健康保険税の減免事由、減免基準、申請書類は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

2 前項の場合において2以上の減免事由に該当するときは、減免基準の大きいものを適用する。

3 地方税法(昭和25年法律第226号)第703条の5の2に規定する特例対象被保険者等にかかる国民健康保険税の課税の特例を受けている世帯又は受けることができる世帯については、前条第1項第2号から第6号に規定する減免を受けることができないものとする。

(平22規則2・平24規則5・一部改正)

(減免の申請)

第4条 第2条第1項各号の規定による申請は、国民健康保険税減免申請書(第1号様式)・国民健康保険税減免申請調書(第2号様式)により行うものとする。

2 前項による減免の申請時期は、原則として納税通知を受けた日から第1期分の納期限までとし、新たに減免事由が生じたときは、その都度とする。

3 前2項の規定にかかわらず、第2条第1項第10号に該当する世帯については、国民健康保険の資格取得届をもって減免申請手続きがあったものとみなす。

(平20規則7・一部改正)

(減免の決定)

第5条 町長は、第4条の申請があったときは、状況等を審査し、該当すると認めたときは、国民健康保険税減免決定通知書(第3号様式)により、該当しないと認めるときは、その理由を付し国民健康保険税減免申請却下・棄却通知書(第4号様式)により、通知するものとする。

2 町長は、前項に規定する国民健康保険税減免決定通知書に代えて、国民健康保険税賦課更正(決定)通知書により通知することができるものとする。

(平21規則3・平24規則5・一部改正)

(減免の始期及び終期等)

第6条 第2条第1項各号の規定による申請の取扱は、次により行うものとする。

(1) 第1号及び第2号該当については、その事由が生じた月からその事由が生じた月の属する年度末までとする。なお、次年度においても資力の回復が見込まれないときは、申請により次年度までに限り減免できるものとする。この場合において、保険基盤安定制度による保険税の軽減を受けているとき又は受けようとするときは、減免できないものとする。

(2) 第3号及び第4号の老年者は、国民健康保険税の賦課期日の属する年の前年の12月31日において満65歳以上の者をいう。なお転入のときは、転入月から減免する。

(3) 第5号から第10号までの場合は、該当した月から減免するものとする。

(4) 第10号該当のうち、所得割額については、当分の間免除し、均等割額及び平等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り減免する。

(5) 前各号いずれの場合も、該当者が年度の途中で死亡し、又は転出した場合にあっても当該年度の減免はそのままとする。ただし、その者に係る減免対象の算定額が月割減額となるときは、死亡又は転出月までの月割で減免を行う場合には、国民健康保険税減免額変更通知書(第5号様式)に代えて、国民健康保険税賦課更正(決定)通知書により通知することができるものとする。

(平20規則7・平21規則3・平22規則2・平24規則5・平31規則22・一部改正)

(減免の取消し)

第7条 町長は、国民健康保険税の減免措置を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに減免の措置を取消すとともに国民健康保険税減免取消通知書(第6号様式)により通知するものとする。

(1) 資力の回復その他の事情の変化によって減免が不適当と認められるとき。

(2) 偽り、その他不正の行為によって減免の措置を受けたと認められるとき。

(その他)

第8条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(令2規則8・旧附則・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したことによる保険税の減免)

第2条 令和2年度分及び令和3年度分の保険税を対象に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したことによる保険税の減免を行うものとする。

(令2規則8・追加、令3規則4・一部改正)

(減免の対象となる世帯及び減免額)

第3条 条例附則第15項の規定により適用する条例第25条第1項の規定による保険税の減免額は、第3条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するに至った世帯につき、それぞれ当該各号に定める基準により算定した額とする。ただし、いずれの基準にも該当する場合は、減免額の大きいものを適用するものとする。

(1) 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯 全部

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のからまでの全てに該当する世帯 表1で算出した対象保険税額(A×B/C)に、表2の前年の合計所得金額の区分に応じた減額又は免除の割合(d)を乗じて得た額((A×B/C)×(d))

 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。

 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

表1

対象保険税額=A×B/C

A:当該世帯の被保険者全員について算出した保険税額

B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事

業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合は、その合計額)

C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

表2

前年の合計所得金額

減額又は免除の割合(d)

300万円以下であるとき

全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

1,000万円以下であるとき

10分の2

(注1) 世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部を免除すること。

(注2) 国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる者については、まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険税軽減を行うこととし、今回の措置による給与収入の減少に伴う保険税の減免は行わない。

非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免を行う必要がある場合には、次の(i)及び(ii)により合計所得金額を算定すること。

(i) 表1のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を用いること。

(ii) 表2の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得を用いること。

2 前項に規定する場合における条例第25条第2項の申請書については、第4条第1項の規定にかかわらず、町長が別に様式を定めることができる。

(令2規則8・追加)

(平成17年規則第12号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第26号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成22年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年6月1日から適用する。

(平成24年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の広陵町国民健康保険税減免に関する規則の規定により作成されている申請書等で現に残存するものは、改正後の広陵町国民健康保険税減免に関する規則則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

(平成25年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の広陵町国民健康保険税減免に関する規則の規定は、平成25年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成24年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成31年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の広陵町国民健康保険税減免に関する規則の規定は、平成31年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和2年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の広陵町国民健康保険税減免に関する規則の規定は、保険税の普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に設定されているものに適用する。

(令和3年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の広陵町国民健康保険税減免に関する規則の規定は、保険税の普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に設定されているものに適用する。

(令和4年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第1条中第1号様式の改正規定及び第2条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条(別表第1の10の項の改正規定に限る。)の規定による改正後の広陵町国民健康保険税減免に関する規則の規定は、令和4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

(平22規則4・全改、平24規則5・平25規則20・令4規則36・一部改正)

広陵町国民健康保険税減免基準表

減免の事由

減免の範囲

減免の割合

1

第2条第1項第1号該当

損害の程度

前年度総所得金額

 

災害により1/3以上の資産に重大な損害を受けたとき

500万円以下

保険税額 1/2

保険税額 1/4

保険税額 1/8

500万円超750万円以下

750万円超1,000万円以下

2

第2条第1項第2号該当

世帯における前年の総所得が500万円未満で、当該年度中に事業の休廃止、失業(早期退職優遇制度によるもの、契約期間満了による解雇、定年退職、自己都合退職を除く。)等により収入がなくなったこと、あるいは事業の著しい損失等により、当該年度中の所得額が前年に比し2分の1以下に減少するとみこまれ、生活が著しく困難になると認められる場合。

保険税額 1/2

3

第2条第1項第3号該当

賦課期日現在65歳以上の被保険者を有する世帯で市町村民税の所得割非課税世帯※

所得割額 1/4

4

第2条第1項第4号該当

賦課期日現在65歳以上のみの世帯

ただし、自己負担が上位所得・一定以上(3割負担)の世帯は除く

5

第2条第1項第5号該当

身体障害者福祉法施行規則別表第5号に掲げる等級表の1、2級又は奈良県から療育手張の交付を受けその程度がA1、A2若しくは精神障害者保健福祉手帳1、2級である被保険者を有する世帯で市町村民税の所得割非課税世帯※

所得割額 1/2

6

第2条第1項第6号該当

広陵町ひとり親家庭等医療費助成条例の適用を受ける世帯で市町村民税の所得割非課税世帯※

7

第2条第1項第7号該当

精神保健及び精神障害福祉に関する法律又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律により病院又は療養所に措置入院している者(その者が市町村民税の所得割非課税である場合に限る。)がいる世帯

所得割額 全額

8

第2条第1項第8号該当

原子爆弾被爆者の医療等に関する法律第2条に定める被爆者(その者が市町村民税の所得割非課税である場合に限る。)がいる世帯

9

第2条第1項第9号該当

国民健康保険法第59条第1号及び第2号のいずれかに該当する者がいる世帯(該当被保険者に療養の給付等が行われない期間があるとき)

当該被保険者に係る保険税全額

10

第2条第1項第10号該当

旧被扶養者がいる世帯ただし、均等割額にあっては、7割軽減該当世帯(条例第22条第1項第1号該当世帯をいう。以下同じ。)及び5割軽減該当世帯(条例第22条第1項第2号該当世帯をいう。以下同じ。)を、平等額にあっては、7割軽減該当世帯、5割軽減該当世帯及び特定世帯(条例第4条の2第1号の特定世帯をいう。)並びに特定継続世帯(条例第4条の2第1号の特定継続世帯をいう。以下同じ。)のうち7割軽減該当世帯及び5割軽減該当世帯を除く。

旧被扶養者に係る

所得割額 全額

均等割額 1/2

2割軽減世帯(条例第22条第1項第3号該当世帯をいう。以下同じ。)の旧被扶養者に係る均等割額 軽減前の額の3/10)

旧被扶養者のみの世帯

平等割額 1/2

(2割軽減世帯に係る平等割額当該軽減前の額の3/10)

(特定継続世帯に係る平等割額特定継続世帯に該当することによる平等割額1/4の軽減前の額の1/4)

(2割軽減世帯の特定継続世帯に係る平等割額2割軽減世帯の特定継続世帯該当することによる平等割額1/4の軽減及び2割軽減前の額の1/10)

※ 市町村民税所得割非課税の判定は、国民健康保険税の賦課年度と同一年度とし、同一家屋内に被保険者でない親族が居住するときは、これを含めて行う。なお、限度額超過世帯(第1号該当を除く。)に対しては、いずれの減免も行わない。

別表第2(第3条関係)

(平22規則4・全改、平24規則5・一部改正)

国民健康保険税減免申請に必要な書類

必要なもの

減免事由

添付書類

各号共通の申請書類

第2条第1項第1号該当

・罹災証明書等

・減免申請書

・減免申請調書

・納税通知書

・国民健康保険被保険者証(国民健康保険退職被保険者証)

・印鑑

第2条第1項第2号該当

・解雇通知・離職票2

・雇用保険受給資格証明書

・税務署へ提出の廃業届

・所得を明らかにする書面

第2条第1項第3号・第4号該当

・所得を明らかにする書面

第2条第1項第5号該当

・身体障害者手帳1、2級

・療育手帳A1、A2

・精神障害者保健福祉手帳1、2級

第2条第1項第6号該当

・ひとり親等医療証(ひとり親家庭等医療費受給資格証)

第2条第1項第7号該当

・措置入院の証明書(病院)

第2条第1項第8号該当

・原子爆弾被爆者手帳

第2条第1項第9号該当

・入所・収監証明書

第2条第1項第10号該当

・資格喪失証明書

・旧被扶養者異動連絡票(転入者の場合)

(平24規則5・令4規則36・一部改正)

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(平22規則4・全改、平24規則5・一部改正)

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(平24規則5・一部改正)

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(平24規則5・一部改正)

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(平24規則5・一部改正)

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(平24規則5・一部改正)

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広陵町国民健康保険税減免に関する規則

平成12年12月27日 規則第22号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成12年12月27日 規則第22号
平成17年3月25日 規則第12号
平成19年3月28日 規則第26号
平成20年9月30日 規則第7号
平成21年5月29日 規則第3号
平成22年5月7日 規則第2号
平成22年6月17日 規則第4号
平成24年7月31日 規則第5号
平成25年3月30日 規則第20号
平成31年3月29日 規則第22号
令和2年7月1日 規則第8号
令和3年4月1日 規則第1号
令和3年5月27日 規則第4号
令和4年3月28日 規則第36号