○広陵町教育振興基本計画等策定委員会設置条例

令和3年3月26日

条例第27号

(設置)

第1条 教育基本法(平成18年法律第120号)第17条第2項に規定する教育振興基本計画その他教育に関する重要な計画又は方針を策定するため、広陵町教育振興基本計画等策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について、調査、研究、調整及び協議を行う。

(1) 教育振興基本計画の策定及び見直しに関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会の所管に係る計画又は方針の策定に関し、教育委員会が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 学校教育及び社会教育の関係者

(3) 広陵町立のこども園、幼稚園、小学校又は中学校に在園若しくは在学する幼児、児童若しくは生徒の保護者

(4) 広陵町立のこども園、幼稚園、小学校及び中学校の長の代表者

(5) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任を妨げない。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議等)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、委員の任期満了に伴い新たに組織された委員会の最初に開催される会議は、教育委員会が招集する。

2 委員長は、委員会の会議の議長となる。

3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

5 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めてその意見を聴き、又は必要な資料の提出若しくは説明を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年10月広陵町条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

広陵町教育振興基本計画等策定委員会設置条例

令和3年3月26日 条例第27号

(令和3年4月1日施行)