○広陵町農業委員会の委員の選任に関する規則

平成29年2月7日

農委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第8条の規定に基づき、農業委員会の委員(以下「委員」という。)を任命するに当たり、委員の候補者(以下「候補者」という。)を選任するための手続等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(推薦及び募集)

第2条 候補者の推薦及び募集は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 法第9条第1項による農業者等からの推薦

(2) 一般の応募

2 推薦及び募集の期間は、28日間とする。

3 推薦及び募集の周知は、公告のほか、町ホームページ、町広報への掲載等により行うものとする。

(候補者資格)

第3条 候補者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができ、かつ、委員任命予定日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 広陵町に住所を有する者

(2) 町の職員でない者

(推薦手続)

第4条 委員を推薦しようとする者は、広陵町農業委員会委員推薦書(様式第1号)に次の事項を記載し、町長に推薦しなければならない。

(1) 推薦をする者が個人の場合は、氏名、住所、職業、年齢及び性別

(2) 推薦をする者が団体又は法人の場合は、当該団体等の名称、設置目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の人数、構成員たる資格その他参考となる事項

(3) 推薦を受ける者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況

(4) 推薦を受ける者が、認定農業者又は農業協同組合法施行規則(平成17年農林水産省令第27号)第76条の2第1号に定める認定農業者等に準ずる者(以下「認定農業者等」という。)であるか否かの別

(5) 推薦の理由

(6) 推薦をする者が、推薦を受ける者について農業委員会の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)に推薦しているか否かの別

(募集手続)

第5条 委員の募集に応募しようとする者は、広陵町農業委員会委員応募申込書(様式第2号)に次の事項を記載し、町長に提出しなければならない。

(1) 応募する者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況

(2) 応募する者が、認定農業者等であるか否かの別

(3) 応募の理由

(4) 応募する者が、同時に、推進委員に応募しているか否かの別

(候補者の公表等)

第6条 町長は、候補者に関する情報のうち、次の各号に掲げる事項を広陵町公告式条例(昭和30年4月広陵町条例第5号)に基づく掲示場、町ホームページ等に推薦・募集期間の中間及び期間終了後遅滞なく公表しなければならない。

(1) 第4条及び前条に掲げる事項(第4条第1号及び第3号並びに前条第1号に規定する住所を除く。)

(2) 推薦を受けた者の数及び応募した者の数並びにそのうちの認定農業者等の数

(候補者の評価)

第7条 町長は、候補者の選定に当たっては、公平性及び透明性を確保するため、広陵町農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に対し候補者の評価について意見を求めるものとする。

(委員の選任)

第8条 町長は、前条の評価委員会からの意見の報告を受け、候補者のうちから適当と認める者を、議会の同意を得て委員として任命するものとする。

2 前項の規定により委員を任命しようとする場合は、書面により通知するとともに、辞令を交付しなければならない。

(委員の補充)

第9条 委員の罷免、失職又は辞任により、定数に欠員が生じたときは、委員の補充に努めなければならない。

2 委員の欠員が定数の3分の1を超える場合は、速やかに委員を補充しなければならない。

3 前2項の規定により委員を補充する場合の手続は、前7条の規定を準用する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

広陵町農業委員会の委員の選任に関する規則

平成29年2月7日 農業委員会規則第1号

(平成29年2月7日施行)