○広陵町公告式条例

昭和30年4月15日

条例第5号

注 平成14年4月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布するときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、広陵町役場前の掲示場に掲示してこれを行う。

(平19条例9・一部改正)

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、町長の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して、町長印をおさなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、町議会(教育委員会を除く。)その他町の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「町長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、町長以外の町の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「町長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」と、「町長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(告示、公告及び公示)

第6条 第2条第2項の規定は、町長及びその他の町の機関の行う告示、公告及び公示に準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

広陵町公告式条例

昭和30年4月15日 条例第5号

(平成19年12月26日施行)

体系情報
第1編 則/第2章 公告式
沿革情報
昭和30年4月15日 条例第5号
昭和31年3月1日 条例第11号
昭和31年9月1日 条例第17号
昭和32年9月20日 条例第23号
昭和33年4月30日 条例第6号
昭和37年4月2日 条例第5号
昭和58年9月30日 条例第18号
昭和60年3月30日 条例第2号
昭和62年9月25日 条例第5号
平成7年4月21日 条例第1号
平成10年6月30日 条例第3号
平成14年4月16日 条例第2号
平成19年12月26日 条例第9号