○広陵町公告式条例
昭和30年4月15日
条例第5号
注 平成14年4月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布するときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に町長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、広陵町役場前の掲示場に掲示してこれを行う。
(平19条例9・一部改正)
(規則に関する準用)
第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、町長の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して、町長印をおさなければならない。
(告示、公告及び公示)
第6条 第2条第2項の規定は、町長及びその他の町の機関の行う告示、公告及び公示に準用する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和31年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和31年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。