○広陵町学校運営協議会規則
令和元年10月1日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の6に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 協議会は、学校運営に関して広陵町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長(園長を含む。以下同じ。)の権限と責任の下、保護者及び地域住民等の学校運営への参画の促進や連携強化を進めることにより、学校、保護者、地域住民等と信頼関係を深め、一体となって学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むことを目的とする。
(指定)
第3条 教育委員会は、前条の目的が達成できると認める場合には、協議会を置く学校を指定することができる。
(1) 教育課程の編成に関すること。
(2) 学校経営計画に関すること。
(3) 組織編成に関すること。
(4) 学校予算の編成及び執行に関すること。
(5) 施設管理及び施設設備等の整備に関すること。
2 指定学校の校長は、前項において承認された基本的な方針に従って学校運営を行うものとする。
(学校運営等に関する意見の申出)
第5条 協議会は、当該指定学校の運営全般について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。
2 協議会は、当該指定学校の職員の採用その他の任用に関する事項について、教育委員会を経由し、奈良県教育委員会に対して意見を述べることができる。
3 協議会は、前2項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ校長の意見を聴取するものとする。
(学校運営等に関する評価及び情報提供)
第6条 協議会は、毎年度1回以上、当該指定学校の運営状況等について評価を行うものとする。
2 協議会は、保護者及び地域住民等に対して、活動状況を公開する等の方法により、積極的に情報提供に努めなければならない。
(住民参画の促進等)
第7条 協議会は、当該指定学校の運営及び教育活動について、地域住民等の理解、協力及び参画等が促進されるよう努めるものとする。
(組織及び委員)
第8条 協議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、校長の推薦により教育委員会が任命する。
(1) 保護者
(2) 地域住民
(3) 当該指定学校の校長
(4) 当該指定学校の教職員
(5) 学校運営に関し、識見を有する者
(6) 関係行政機関の職員
(7) その他教育委員会が適当と認める者
3 委員の辞職等により欠員が生じた場合には、教育委員会は速やかに新たな委員を任命するものとする。
(任期)
第9条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
2 前条第3項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前2項の規定にかかわらず、指定学校の指定の期間が満了したとき、又はその指定が取り消されたときは、委員はその身分を失う。
(報酬及び費用弁償)
第10条 委員に対する報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年10月広陵町条例第30号)の定めるところによる。
(会長及び副会長)
第11条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第12条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。ただし、緊急を要する場合においては、この限りでない。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議の公開)
第13条 会議は、特別の事情がない限り公開とする。
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(守秘義務等)
第14条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動及び宗教活動等に不当に利用すること。
(3) その他協議会及び指定学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと。
(研修)
第15条 教育委員会は、委員に対して、協議会の役割及び責任並びに委員の役割及び責任等について正しい理解を得るため、必要な研修等を行うものとする。
(指導及び助言)
第16条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うものとする。
2 教育委員会及び指定学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。
(1) 協議会としての活動の実態がないと認められる場合
(2) 協議会としての合意形成を行うことができないと認められる場合
(3) その他学校の運営に著しい支障が生じ、又は生じるおそれがあると認められる場合
2 教育委員会は、指定を取り消す場合には、取消事由を明示した書面を交付しなければならない。
(委員の解任)
第18条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員を解任することができる。
(1) 本人から辞任の申出があった場合
(2) 第14条に反した場合
(3) その他解任に相当する事由が認められる場合
2 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。
(雑則)
第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。