○広陵町空家等の適正管理に関する条例施行規則
令和2年3月26日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、広陵町空家等の適正管理に関する条例(令和2年3月広陵町条例第30号。以下「条例」という。)及び空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、空家等の所有者等が判明しないときは、前項の規定による通知に代えて立入調査を行う旨を告示するものとする。
(特定空家等の認定)
第4条 条例第7条の特定空家等の認定は、広陵町内における特定空家等の判断基準により行うものとする。
(助言又は指導)
第5条 法第22条第1項の助言又は指導は、空家等の適正管理に関する助言・指導書(第5号様式)によるものとする。
(令5規則23・一部改正)
(勧告)
第6条 法第22条第2項の規定による勧告は、空家等の適正管理に関する勧告書(第6号様式)によるものとする。
(令5規則23・一部改正)
(命令)
第7条 法第22条第3項の規定による命令は、空家等の適正管理に関する命令書(第7号様式)によるものとする。
(令5規則23・一部改正)
(令5規則23・一部改正)
(意見聴取)
第9条 法第22条第7項の規定による通知は、空家等の適正管理に関する命令に係る意見聴取会開催通知書(第10号様式)によるものとする。
(令5規則23・一部改正)
(代執行)
第10条 法第22条第9項の規定により代執行する場合において、行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告は、空家等の適正管理に関する代執行に係る戒告書(第11号様式)によるものとする。
2 行政代執行法第3条第2項の規定による通知は、空家等の適正管理に関する代執行令書(第12号様式)によるものとする。
(令5規則23・一部改正)
(標識)
第11条 法第22条第13項による標識は、空家等の適正管理に関する命令に係る標識(第13号様式)によるものとする。
(令5規則23・一部改正)
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度町長が定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第23号)
この規則は、令和5年12月13日から施行する。
(令5規則23・一部改正)
(令5規則23・一部改正)
(令5規則23・一部改正)
(令5規則23・一部改正)
(令5規則23・一部改正)
(令5規則23・一部改正)
(令5規則23・一部改正)
(令5規則23・一部改正)
(令5規則23・一部改正)