○広陵町空家等の適正管理に関する条例施行規則

令和2年3月26日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、広陵町空家等の適正管理に関する条例(令和2年3月広陵町条例第30号。以下「条例」という。)及び空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(情報提供)

第2条 条例第4条の規定による情報提供は、空家等に関する情報提供書(第1号様式)を町長に提出する方法によるほか、口頭その他適宜の方法により行うことができる。

(立入調査)

第3条 町長は、条例第5条の規定により立入調査(以下「立入調査」という。)を行うときは、あらかじめ空家等の所有者に対し、立入調査実施通知書(第2号様式)により立入調査を行う旨を通知するものとする。

2 町長は、空家等の所有者等が判明しないときは、前項の規定による通知に代えて立入調査を行う旨を告示するものとする。

3 条例第5条第3項の身分を証明する書類は、第3号様式によるものとする。

(特定空家等の認定)

第4条 条例第7条の特定空家等の認定は、広陵町内における特定空家等の判断基準により行うものとする。

2 町長は、前項の規定による認定を行った場合においては、当該特定空家等の所有者等に対し、特定空家等認定通知書(第4号様式)により通知するものとする。

(助言又は指導)

第5条 法第22条第1項の助言又は指導は、空家等の適正管理に関する助言・指導書(第5号様式)によるものとする。

(令5規則23・一部改正)

(勧告)

第6条 法第22条第2項の規定による勧告は、空家等の適正管理に関する勧告書(第6号様式)によるものとする。

(令5規則23・一部改正)

(命令)

第7条 法第22条第3項の規定による命令は、空家等の適正管理に関する命令書(第7号様式)によるものとする。

(令5規則23・一部改正)

(事前通知)

第8条 法第22条第4項の規定による意見は、空家等の適正管理に関する命令に対する意見書(第8号様式)によるものとし、同項による通知は、空家等の適正管理に関する命令に係る事前通知書(第9号様式)によるものとする。

(令5規則23・一部改正)

(意見聴取)

第9条 法第22条第7項の規定による通知は、空家等の適正管理に関する命令に係る意見聴取会開催通知書(第10号様式)によるものとする。

(令5規則23・一部改正)

(代執行)

第10条 法第22条第9項の規定により代執行する場合において、行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告は、空家等の適正管理に関する代執行に係る戒告書(第11号様式)によるものとする。

2 行政代執行法第3条第2項の規定による通知は、空家等の適正管理に関する代執行令書(第12号様式)によるものとする。

(令5規則23・一部改正)

(標識)

第11条 法第22条第13項による標識は、空家等の適正管理に関する命令に係る標識(第13号様式)によるものとする。

(令5規則23・一部改正)

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度町長が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年規則第23号)

この規則は、令和5年12月13日から施行する。

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(令5規則23・一部改正)

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(令5規則23・一部改正)

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(令5規則23・一部改正)

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(令5規則23・一部改正)

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(令5規則23・一部改正)

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(令5規則23・一部改正)

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広陵町空家等の適正管理に関する条例施行規則

令和2年3月26日 規則第24号

(令和5年12月13日施行)