○広陵町空家等の適正管理に関する条例

令和2年3月18日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、空家等の適正な管理に関し、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、空家等が管理不全のまま放置されていることに対策を講じ、又はその状態になることを未然に防ぎ、倒壊事故や火災、犯罪等を防止し、安全・安心なまちづくりの推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空家等 町内に所在する建物その他の工作物で、常時人が使用していない状態にあるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着するものを含む。)をいう。

(2) 管理不全な状態 次のいずれかに掲げる状態をいう。

 老朽化若しくは台風等の自然災害により倒壊するおそれ又は建築資材等が飛散するおそれがあり、他人の生命、身体又は財産に損害を与えるおそれがある状態

 不特定者の侵入による火災又は犯罪が誘発されるおそれがある状態

 草木等が繁茂し、良好な景観及び生活環境を著しく損なう状態

 その他町長が特に管理が適正でないと認める状態

(3) 所有者等 空家等を所有し、又は管理する者をいう。

(4) 町民等 町内に居住し、若しくは滞在し、又は通勤し、若しくは通学する者をいう。

(空家等の適正管理)

第3条 所有者等は、自己の所有又は管理する空家等が管理不全な状態にならないよう適正に管理しなければならない。

(情報提供)

第4条 町民等は、空家等が管理不全な状態であると認めるときには、町にその情報を提供するよう努めるものとする。

(実態調査)

第5条 町長は、前条の規定による情報の提供があったとき、又は管理不全な状態であると認めるときは、当該空家等の実態把握のために必要な調査を行うことができる。

2 町長は、前項の実態調査を行う場合において必要があると認めるときは、必要な限度において、職員又はその委任した者(以下「職員等」という。)を当該空家等に立ち入って調査させ、又は関係者に質問させることができる。

3 前項の職員等は、その身分を証明する書類を携帯し、関係者からの請求があったときは、これを提示しなければならない。

(緊急措置)

第6条 町長は、前条の実態調査の結果、管理不全な状態で、特に危険な状態又は特に生活環境上好ましくない状態で、かつ、所有者等が速やかに必要な措置をとることができないと認めるときは、当該管理不全な状態を防止するために必要な緊急措置を講ずることができる。

2 町長は、前項の規定により緊急措置を講じようとするときは、当該空家等の所有者等の同意を得なければならない。ただし、所有者等の所在が判明しないとき、その他やむを得ない事由により所有者等の同意が得られないときは、この限りでない。

3 町長は、当該空家等の所有者等が不明であって、前項の措置を講じたときは、遅滞なく告示するものとする。

4 町長は、第1項の措置を講じたときは、当該空家等の所有者等から当該措置に要した費用を徴収することができる。

(特定空家等に対する措置)

第7条 町長は、第5条の実態調査により空家等が管理不全な状態であると認める場合において、当該空家等が別に定める基準に該当するときは、法第22条に定める特定空家等に対する措置を講ずることができる。

(令5条例8・一部改正)

(補助)

第8条 町長は、第3条の趣旨を踏まえて除却等必要な措置を行う者に対し、予算の範囲内において別に定めるところにより当該措置に要する経費の一部を補助することができる。

(関係機関との連携)

第9条 町長は、空家等の管理不全な状態を解消するために必要があると認めるときは、関係機関に必要な協力を要請することができる。

(民事による解決との関係)

第10条 この条例の規定は、空家等の所有者等と当該空家等が管理不全な状態であることにより被害を受けるおそれがある者との間で、民事による事態の解決を図ることを妨げない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第8号)

この条例は、令和5年12月13日から施行する。

広陵町空家等の適正管理に関する条例

令和2年3月18日 条例第30号

(令和5年12月13日施行)