○広陵町農業版コワーキング施設設置条例施行規則

平成31年3月29日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、広陵町農業版コワーキング施設設置条例(平成31年4月広陵町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(施設概要)

第2条 農業版コワーキング施設(以下「施設」という。)には、以下に掲げる設備及び備品を備えるものとする。

(1) 本圃栽培用ビニールハウス(以下「栽培ハウス」という。)

(2) 育苗用ビニールハウス(以下「育苗ハウス」という。)

(3) イチゴ高設栽培設備

(4) 育苗設備

(5) 液肥コントローラー(一元管理)

(6) 刈払機

(7) プレハブ保冷庫

(8) 動力噴霧器

(9) 作業台

(10) 前各号に掲げるもののほか、施設利用に当たり必要と認められる物品(液肥及びポット等)

2 栽培ハウス及び育苗ハウスは、一体的に利用するものとし、どの作期においても栽培ハウスのみ又は育苗ハウスのみを利用することはできない。また、両ハウスの利用周期は4月1日から翌年6月30日までとし、利用申請に当たっては希望の利用周期の開始日までに条例第8条に規定する書類を提出するものとする。

(利用申請)

第3条 条例第8条に規定する書類は、以下のとおりとする。

(1) 広陵町農業版コワーキング施設利用申請書(様式第1号)

(2) 広陵町農業版コワーキング施設利用計画書(様式第2号)

(3) 広陵町農業版コワーキング施設収支計画詳細(様式第3号)

(4) 履歴書

(利用許可等)

第4条 条例第9条第1項及び同条第2項に規定する通知は、広陵町農業版コワーキング施設利用許可・不許可決定通知書(様式第4号)により行うものとする。

2 条例第9条第3項に規定する誓約書は、広陵町農業版コワーキング施設利用誓約書(様式第5号)により提出するものとする。

(利用料の納付)

第5条 条例第12条第1項及び同条第2項に規定する利用料は、以下に示す方法により納付するものとする。

(1) 使用初年度については、育苗ハウス1作期75,000円及び栽培ハウス1作期のうち8月1日から翌年3月31日までの分として54,545円を、同年5月31日までに納付する。

(2) 使用2年目及び3年目については、栽培ハウスの前年度から継続する作期の4月1日から6月30日までの分として20,455円、育苗ハウス1作期75,000円及び栽培ハウス1作期のうち8月1日から翌年3月31日までの分として54,545円、合計150,000円を、同年5月31日までに納付する。

(3) 前号の規定にかかわらず、その年度の6月30日をもって施設利用を終了する場合は、栽培ハウスの前年度から継続する作期の4月1日から6月30日までの分として、20,455円を、その年度の属する5月の末日までに納付する。

(令5規則21・一部改正)

(利用状況の報告)

第6条 条例第16条に規定する利用状況の報告は、各作期において6月1日を期日として、広陵町農業版コワーキング施設利用状況報告書(様式第6号)により報告するものとする。

(施設破損・盗難等の報告)

第7条 条例第17条に規定する施設破損又は備品盗難等による被害の報告は、広陵町農業版コワーキング施設破損等報告書(様式第7号)により報告するものとする。

(利用の中止返還)

第8条 施設利用者が、条例第19条の規定により施設の利用を中止返還するときは、広陵町農業版コワーキング施設利用中止返還届(様式第8号)により届け出るものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、施設利用に関し必要な事項については、町長が定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年3月1日から適用する。

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広陵町農業版コワーキング施設設置条例施行規則

平成31年3月29日 規則第20号

(令和5年3月31日施行)