○広陵町農業版コワーキング施設設置条例
平成31年3月20日
条例第17号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、広陵町が町内での就農を希望する者に対して、営農環境を提供することにより新規就農者に係る栽培技術及び経営技術の向上を図るため、広陵町農業版コワーキング施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
広陵町農業版コワーキング施設 | 広陵町大字寺戸848番地 |
(1) 育苗ハウス 野菜等の苗を一定期間人工的な環境下で育成・増殖させるための施設をいう。
(2) 栽培ハウス 育苗ハウスで育成・増殖させた野菜等の苗を移植し、収穫期まで栽培する施設をいう。
(指定管理者による管理)
第4条 町長は、必要があると認めるときは、法第244条の2第3項の規定により、施設の管理を指定管理者に行わせることができる。
2 前項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合の手続等は、広陵町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年6月広陵町条例第2号)の定めるところによる。
(管理の基準)
第5条 前条第1項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合において、指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他町長の定めるところに従い、施設の管理を行わなければならない。
(管理を行わせる業務の範囲)
第6条 第3条第1項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設の使用許可に関する業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(対象者)
第7条 施設を使用することができるのは、以下のいずれかを満たす者とする。
(1) 広陵町農業塾の修了生
(2) 広陵町農業塾の塾生(ほ場実習受講中の者)
(3) 前2号に掲げるもののほか、新規就農希望者等で、広陵町内で農地を取得又は貸借し、営農を始める意志のある者のうち、町長が適当と認めるもの
(使用申請)
第8条 施設の使用希望者(以下「申請者」という。)は、規則で定める必要書類を添えて町長に申請しなければならない。
(使用許可等)
第9条 町長は、前条の申請に基づき、書類審査及び聴取等を行った上で、適当と認めたときは、使用の許可及び使用区画の番号指定を行い、申請者に使用を認める旨の通知をするものとする。
2 町長は、前項に規定する審査の結果、不適当と認めたときは、申請者に使用を認めない旨の通知をするものとする。
3 第1項の規定に基づき施設使用者として決定を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設の使用に当たり、規則で定める誓約書を町長に提出しなければならない。
(使用期間)
第10条 施設の使用期間は、育苗ハウスについては4月1日から10月30日までを1作期、栽培ハウスについては8月1日から翌年6月30日までを1作期とし、それぞれ第8条の規定に基づく申請によるものとする。
2 使用者が各ハウスについて1作期を超えて使用を希望する場合は、第8条の規定に基づく申請によるものとし、その場合における使用期間は、3作期を上限とする。ただし、各作期満了時において使用者が収穫又は後片付けのための延長を希望する場合は、町長と協議の上、1箇月に限り延長を認めるものとする。
(定員)
第11条 施設を使用する定員は、3人を上限とする。
(使用料)
第12条 施設の使用料は、育苗ハウス及び栽培ハウスそれぞれ1作期当たり75,000円とする。
2 使用料は、前納とする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第13条 町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の不返還)
第14条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次のいずれかに該当すると認めたときは、町長は既納の使用料の全額又は一部を返還することができる。
(1) 使用者の責に基づかない事由により使用できなくなったとき。
(2) 管理上の理由により、使用の承認を取り消したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特別な理由があると認めたとき。
(損害賠償)
第15条 使用者は、その使用に関して生じた施設、設備等のき損又は滅失について、その損害を賠償しなければならない。
2 町長は、前項の場合において、当該損害が避けることのできない事故その他やむを得ない事情によるものであると認めるときは、賠償責任の全部又は一部を免除することができる。
(使用状況の報告)
第16条 使用者は、使用期間における施設の使用状況について、定期に町長へ報告しなければならない。
(施設破損・盗難等の報告)
第17条 使用者は、施設が自然災害、野生鳥獣等及び事故による破損又は備品盗難等による被害を受けたときは、直ちに町長へ報告しなければならない。
(使用許可の取消し)
第18条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用許可を取消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反し、又は使用に関し不正の行為を行ったとき。
(2) 偽りその他不正の手段によって、使用許可を受けたとき。
(3) 使用状況が著しく不適当であると認められたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要があると認めたとき。
(使用の中止返還)
第19条 使用者が、使用期間中に施設の使用を自ら中止返還しようとするときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(委任)
第23条 この条例に定めるもののほか、施設使用に関し必要な事項については、規則で定める。
附則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。