○広陵町・香芝市共同中学校給食センター運営委員会設置条例

平成31年3月20日

条例第15号

(設置)

第1条 広陵町・香芝市共同中学校給食センターの円滑な運営について必要な調査及び審議を行うため、広陵町・香芝市共同中学校給食センター協議会(以下「協議会」という。)に広陵町・香芝市共同中学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 運営委員会は、次に掲げる事項について調査及び審議する。

(1) 中学校給食用物資の購入に関すること。

(2) 中学校給食用物資納入業者選定及び登録に関すること。

(3) 中学校給食の献立編成に関すること。

(4) 不良物資等納入者の処分に関すること。

(5) 中学校給食の事故等の調査に関すること。

(6) 食物アレルギー対応に関すること。

(7) その他、運営上必要なこと。

(組織及び委員)

第3条 運営委員会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから香芝市長と協議の上、広陵町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 関係市町の教育長

(3) 関係市町の公立中学校PTA代表

(4) 関係市町の公立中学校校長

(5) 関係市町の教育委員会事務局職員

(6) その他特に広陵町長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から当該日の属する年度の年度末までとし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 運営委員会に委員長を置き、委員長は委員の互選により選出する。

2 委員長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。

3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 運営委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、関係者に対し、必要な資料の提出を求め、又は会議への出席を求めて意見若しくは説明を聴くことができる。

(部会)

第8条 運営委員会は、次の部会を置くことができる。

(1) 中学校給食物資納入者選定部会

(2) 中学校給食献立編成部会

(3) 中学校給食食物アレルギー対応部会

2 部会は、委員長が指名する会員で組織する。

3 部会に部会長を置き、部会長は当該部会に属する会員の互選により選出する。

4 部会長は、部会の会務を総理し、部会を代表する。

5 部会長に事故あるとき、又は部会長が欠けたときは、あらかじめ部会長の指名する会員がその職務を代理する。

6 前2条の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、これらの規定中「運営委員会」とあるのは「部会」と、「委員長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。

(庶務)

第9条 運営委員会の庶務は、協議会において処理する。

(守秘義務)

第10条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、広陵町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年10月広陵町条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

広陵町・香芝市共同中学校給食センター運営委員会設置条例

平成31年3月20日 条例第15号

(平成31年4月1日施行)