○広陵町予防接種事故等調査委員会設置条例

平成30年3月23日

条例第16号

(設置)

第1条 この条例は、町民の感染症予防対策として実施する予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条、第6条及び第9条に基づく予防接種により発生した事故の適正かつ円滑な処理を行うため、広陵町予防接種事故等調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、前条における発生事故等に係る医学的見地からの調査、疾病の状況及び診療内容に関する資料の収集並びに必要と考えられる特殊な検査又は剖検の実施についての助言を行い、その原因及び責任の所在を明らかにするものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員8人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱又は任命する。

(1) 地区医師会代表者

(2) 中和保健所長

(3) 弁護士

(4) 感染症予防に関し識見を有する者

(5) 町長が指名する職員

(任期)

第4条 委員の任期は、当該事故等の調査期間とする。

2 委員に欠員を生じたときの補欠委員の任期は、前項の規定を適用する。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。

(調査の請求)

第6条 町長は、予防接種による事故等が発生したときは、委員会の調査に付すため、委員長に調査の請求をしなければならない。

(会議)

第7条 委員長は、前条による請求があったときは、直ちに委員会を招集しなければならない。

2 委員長は、委員会を招集しようとするときは、あらかじめ開催の日時、場所及び会議に付すべき事項を通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

(関係者の出席)

第8条 委員長は、会議において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。

(会議の非公開)

第9条 会議及び調査の手続は、非公開とする。

(秘密保持)

第10条 委員及び委員会に出席した者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(報告)

第11条 委員長は、会議の結果を、文書をもって町長に報告しなければならない。

(庶務)

第12条 委員会の庶務は、予防接種担当部署において処理する。

(その他)

第13条 この条例に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年10月広陵町条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

広陵町予防接種事故等調査委員会設置条例

平成30年3月23日 条例第16号

(平成30年4月1日施行)