○広陵町地域福祉計画策定委員会設置条例

平成30年3月23日

条例第14号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第107条の規定に基づき、広陵町地域福祉計画(以下「計画」という。)を策定するため、広陵町地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 計画の策定に関すること。

(2) 計画の進捗状況に関すること。

(3) その他、計画に関し町長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 地域福祉に関して優れた識見を有する者

(2) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第7条 委員長は、会議において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密及び個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、社会福祉担当課において処理する。

(その他)

第10条 この条例に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年10月広陵町条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

広陵町地域福祉計画策定委員会設置条例

平成30年3月23日 条例第14号

(平成30年4月1日施行)