○広陵町長の権限に属する事務の一部の補助執行に関する規則

平成27年6月30日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を広陵町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の補助機関である職員に補助執行させることについて必要な事項を定めるものとする。

(補助執行)

第2条 町長は、その権限に属する事務のうち、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の3に規定する町の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱に関する事務並びに同法第1条の4に規定する総合教育会議に関する事務を教育委員会の補助機関である職員のうち、教育委員会事務局に属する職員に補助執行させるものとする。

(平29規則11・平31規則23・一部改正)

(決裁)

第3条 前条の規定により補助執行させる事務の決裁については、広陵町役場事務決裁規程(昭和37年7月広陵町訓令甲第1号)の規定の例による。

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(平成29年規則第11号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年規則第23号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

広陵町長の権限に属する事務の一部の補助執行に関する規則

平成27年6月30日 規則第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 組織・事務分掌
沿革情報
平成27年6月30日 規則第1号
平成29年3月31日 規則第11号
平成31年3月29日 規則第23号