○広陵町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則
平成27年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、広陵町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例(平成26年12月広陵町条例第14号。以下「条例」という。)の規定に基づく利用者負担額(私立保育所を含む。以下同じ。)、延長保育料及び一時預かり利用料(以下「利用者負担額等」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(令5規則23・一部改正)
(利用者負担額の徴収及び額)
第2条 条例第3条の規定に基づく利用者負担額は、教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者(以下「教育・保育給付認定保護者等」という。)から月額により徴収する。
2 利用者負担額の算定に当たっての児童の年齢は、当該年度の初日の前日における年齢によるものとし、当該年度中は、その年齢を適用する。
(令元規則10・令5規則23・一部改正)
(利用者負担額等の徴収期日)
第3条 利用者負担額及び延長保育料(私立保育園を除く。)の徴収期日は、その月の28日とし、その日が銀行の休日(銀行法(昭和56年法律第59号)第15条第1項に規定する銀行の休日をいう。以下この条において同じ。)に当たるときは、次の最初の銀行の休日でない日とする。
2 一時預かり利用料の徴収期日は、その月の末日とし、その日が銀行の休日に当たるときは、次の最初の銀行の休日でない日とする。
(令5規則23・一部改正)
(利用者負担額の通知)
第4条 町長は、入所する児童の利用者負担額を決定したとき又はその額を変更したときは、利用者負担額決定通知書(様式第1号)により当該教育・保育給付認定保護者及び特定教育・保育施設の設置者又は特定地域型保育事業者に通知するものとする。ただし、利用者負担額が0円となるときは、この限りでない。
(令元規則10・令5規則23・一部改正)
(利用者負担額等の減免)
第5条 条例第6条の規定に基づき、町長は、教育・保育給付認定保護者等が災害等の理由により著しく生活が困難であると認めた場合には、その者に対する利用者負担額等を減免することができる。
(令元規則10・一部改正)
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、条例の施行の日から施行する。
(令2規則2・旧附則・一部改正)
(新型コロナウイルス感染症対応に係る利用者負担額等の免除の特例)
2 第2条の規定にかかわらず、令和2年4月分及び同年5月分の利用者負担額については免除する。
(令2規則2・追加)
附則(平成28年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年規則第14号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第16号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の広陵町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則の規定は、令和元年10月1日以後に利用する教育・保育に係る利用者負担額等の通知について適用し、同日前に利用する教育・保育に係る利用者負担額等の通知については、なお従前の例による。
附則(令和2年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の広陵町特定教育・保育施設及び特定域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和5年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平28規則2・平29規則14・平30規則16・令元規則10・一部改正)
利用者負担基準額表(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第1号に規定する小学校就学前子ども)
各月初日の認定子どもの属する世帯の階層区分 | 利用者負担額 (月額) | ||
階層区分 | 定義 | ||
第1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付受給世帯 | 0円 | |
第2 | 第1階層を除き、当該年度の4月分から8月分までの利用者負担額の算定に当たっては前年度分の、当該年度の9月分から翌年3月分までの利用者負担額の算定に当たっては当該年度分の市町村民税額の区分が次の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
第3 | 所得割課税額77,100円以下 | 0円 | |
第4 | 所得割課税額77,101円以上211,200円以下 | 0円 | |
第5 | 所得税課税額211,201円以上 | 0円 |
備考
1 この表における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。
別表第2(第2条関係)
(令元規則10・全改)
利用者負担基準額表(子ども・子育て支援法第19条第1項第2号及び第3号に規定する小学校就学前子ども)
各月初日の認定子どもの属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | |||||||||
子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条に規定する保育必要量の認定区分 | ||||||||||
保育標準時間 | 保育短時間 | |||||||||
階層区分 | 定義 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児以上 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児以上 | |
第1 | 生活保護法の規定による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の規定による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
第2 | 第1階層を除き、当該年度の4月分から8月分までの利用者負担額の算定に当たっては前年度分の、当該年度の9月分から翌年3月分までの利用者負担額の算定に当たっては当該年度分の市町村民税額の区分が次の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
第3 | 所得割課税額48,600円未満 | 15,600円 | 15,600円 | 15,600円 | 0円 | 15,300円 | 15,300円 | 15,300円 | 0円 | |
第4―1 | 所得割課税額48,600円以上57,700円未満 | 24,000円 | 24,000円 | 24,000円 | 0円 | 23,600円 | 23,600円 | 23,600円 | 0円 | |
第4―2 | 所得割課税額57,700円以上77,101円未満 | 24,000円 | 24,000円 | 24,000円 | 0円 | 23,600円 | 23,600円 | 23,600円 | 0円 | |
第4―3 | 所得割課税額77,101円以上97,000円未満 | 24,000円 | 24,000円 | 24,000円 | 0円 | 23,600円 | 23,600円 | 23,600円 | 0円 | |
第5 | 所得割課税額97,000円以上169,000円未満 | 39,000円 | 33,000円 | 28,600円 | 0円 | 38,300円 | 32,400円 | 28,100円 | 0円 | |
第6 | 所得割課税額169,000円以上235,000円未満 | 46,100円 | 39,000円 | 33,800円 | 0円 | 45,300円 | 38,300円 | 33,200円 | 0円 | |
第7 | 所得割課税額235,000円以上301,000円未満 | 53,200円 | 45,000円 | 39,000円 | 0円 | 52,300円 | 44,200円 | 38,300円 | 0円 | |
第8 | 所得割課税額301,000円以上397,000円未満 | 62,700円 | 53,000円 | 45,900円 | 0円 | 61,600円 | 52,100円 | 45,100円 | 0円 | |
第9 | 所得割課税額397,000円以上 | 72,200円 | 61,000円 | 52,900円 | 0円 | 71,000円 | 60,000円 | 52,000円 | 0円 |
備考
1 この表における地方税法第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。
2 第3階層に属する世帯が次の各号のいずれかに該当する場合の利用者負担額は、当該階層の利用者負担額から1,000円を控除した額に2分の1を乗じて得た額とし、第4―1階層及び第4―2階層に属する世帯が次のいずれかに該当する場合の利用者負担額は、子ども・子育て支援法第19条第1項第2号の子どもは6,000円とし、子ども・子育て支援法第19条第1項第3号の子どもは9,000円とする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 次のアからエまでに掲げる在宅障がい児(者)を有する世帯
ア 身体障害者福祉法第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度に規定する療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める特別児童扶養手当の支給対象児又は国民年金法に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 教育・保育給付認定保護者の申請に基づき、生活保護法に規定する要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯
3 第4―3階層から第9階層までの世帯であって、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号以下「令」という。)第13条第2項各号に定める負担額算定基準子どもが2人以上いる場合、当該負担額算定基準子どものうち、最年長のものから順に、2人目は当該階層の利用者負担額に2分の1を乗じて得た額、3人目以降については0円とする。
4 第3階層から第4―2階層までの世帯であって、令第14条に定める特定被監護者等が2人以上いる場合、当該特定被監護者等のうち、最年長の者から順に、2人目は当該階層の利用者負担額に2分の1を乗じて得た額、3人目以降については0円とする。ただし、児童の属する世帯が第3項に掲げる世帯の場合における第3階層から第4―2階層にあっては子ども・子育て支援法施行令第14条の2に定める特定被監護者等が2人以上いる場合、最年長の者から2人目以降の利用者負担額は0円とする。
別表第3(第2条関係)
(令元規則10・旧別表第4繰上)
延長保育料額表
区分 | 11時間の開所時間を超える場合 | 11時間内の開所時間内の場合 |
保育標準時間認定 | 30分につき月額1,000円 | |
保育短時間認定 | 30分につき月額1,000円 | 月額 400円 |
別表第4(第2条関係)
(令5規則23・追加)
一時預かり利用料額表
区分 | 利用時間区分 | 一時預かり利用料の額(1人1回当たり) |
1歳児及び2歳児 | 4時間以内 | 1,800円 |
4時間を超え8時間以内 | 3,600円 | |
3歳児以上 | 4時間以内 | 900円 |
4時間を超え8時間以内 | 1,800円 |