○広陵町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例
平成26年12月22日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項又は第29条第1項の確認を受けた特定教育・保育施設(広陵町立幼稚園を除く。)及び特定地域型保育事業の利用者が負担する費用について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法の定めるところによる。
(利用者負担額)
第3条 利用者負担額は、国が定める額を限度として、世帯の所得状況その他の事情を勘案して町長が規則で定める。
(利用者負担額の徴収)
第4条 町長は、法附則第6条第4項の規定により、保育所(広陵町立保育所を除く。)から保育を受けた子どもの教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者(以下「教育・保育給付認定保護者等」という。)から前条に定める利用者負担額を徴収する。
2 町長は、広陵町立保育所から保育を受けた子どもの教育・保育給付認定保護者等から、保育料として前条に定める利用者負担額を徴収する。
(令元条例13・一部改正)
(延長保育料)
第5条 町長は、広陵町立保育所において延長保育を受ける子どもの教育・保育給付認定保護者等から町長が規則で定める延長保育料を徴収する。
(令元条例13・一部改正)
(一時預かり利用料)
第6条 町長は、法第59条第10号に規定する一時預かり事業を利用する保護者から、町長が規則で定める一時預かり利用料を徴収する。
(令4条例29・追加)
(利用者負担額等の減免)
第7条 町長は、特別の理由があると認めるときは、利用者負担額及び延長保育料を減額し、又は免除することができる。
(令4条例29・旧第6条繰下)
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(令4条例29・旧第7条繰下)
附則
この条例は、法の施行の日から施行する。
附則(令和元年条例第13号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(広陵町立認定こども園条例の一部改正)
2 広陵町立認定こども園条例(平成29年3月広陵町条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略