○広陵町立歴史資料館整備検討委員会設置条例
平成26年9月26日
条例第4号
(設置)
第1条 広陵町立歴史資料館(以下「資料館」という。)の整備に関し、必要な事項を検討するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、広陵町立歴史資料館整備検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査検討し、審議する。
(1) 資料館の目的及び性格、展示方法等に関すること。
(2) 資料館の整備・運営に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 教育関係者
(3) 各種団体から推薦のあった者
(4) 公募による者
(5) 行政関係職員
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長1人、副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
(臨時委員)
第7条 委員会は特別の事項を調査審議させるために必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
2 臨時委員は、町長が委嘱する。
3 臨時委員は、特別の事項に関する調査審議が終了したときに解任されるものとする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育委員会事務局文化財担当課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年10月広陵町条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略