○巣山古墳史跡整備検討委員会設置条例

平成26年9月26日

条例第3号

(設置)

第1条 特別史跡巣山古墳の保存及び整備を図ることを目的とし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、巣山古墳史跡整備検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 整備計画の策定に関する指導及び助言に関すること。

(2) 整備工事の設計及び施行に関する指導及び助言に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 考古学、歴史学、史跡整備等について優れた識見を有する者

(2) 前号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任を妨げない。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長1人、副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

(関係者の出席等)

第7条 委員長は、会議において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育委員会事務局文化財担当課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、巣山古墳史跡整備検討委員会設置要綱の規定に基づき、現に委員に委嘱されている者については、その任期中に限り、この条例の規定に基づき委嘱されたものとみなす。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年10月広陵町条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

巣山古墳史跡整備検討委員会設置条例

平成26年9月26日 条例第3号

(平成26年9月26日施行)