○財団法人広陵町施設管理サービス公社職員を採用する場合の任用、給与等の特例措置に関する規則

平成23年11月29日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、財団法人広陵町施設管理サービス公社(以下「サービス公社」という。)の解散に伴い、再就職を必要とするサービス公社正規職員を町職員に採用する場合の任用、給与等の特例等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(採用の方法等)

第2条 サービス公社正規職員を町職員に採用する場合には、選考により行うことができる。

2 前項の選考は、経歴評定(サービス公社における勤務実績に基づく評定)及び筆記試験、面接試験、作文その他の方法により職務遂行の能力の有無を判定するものとする。

(級別資格基準表の適用方法等)

第3条 サービス公社正規職員から引き続き一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年8月広陵町条例第19号)第3条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員(以下「町職員」という。)となった者のうち、次の各号に掲げる者に対する初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和37年3月広陵町規則第1号。以下「初任給等規則」という。)別表第6に定める初任給基準表(次項において「初任給基準表」という。)の適用については、当該各号に定める同表の試験欄の「正規の試験」の区分によることができる。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学卒業の程度の採用試験の結果に基づきサービス公社に正規職員として採用された者 上級

(2) 学校教育法に規定する短期大学又は高等専門学校卒業の程度の採用試験の結果に基づきサービス公社に正規職員として採用された者 中級

(3) 学校教育法に規定する高等学校卒業の程度の採用試験の結果に基づきサービス公社に正規職員として採用された者 初級

2 サービス公社正規職員から引き続き職員となった者に対して初任給等規則第6条の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められ、かつ、あらかじめ町長の承認を得たときは、初任給等規則別表第2に定める級別資格基準表による必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、同表の必要在級年数とすることができる。

(給料月額の決定等)

第4条 サービス公社正規職員から引き続き職員となった者の給料月額は、あらかじめ町長の承認を得て、その者がサービス公社正規職員に採用された時に町職員となり、引き続き在職したものとみなして初任給等規則の規定を適用した場合に得られる給料月額に決定することができる。

2 前項の規定により給料月額を決定された者については、あらかじめ町長の承認を得て、町職員となった最初の昇給に係る昇給期間及び勤務成績の証明は、サービス公社正規職員として在職した最後の昇給日以降の在職期間及び勤務成績を含めることができる。

(期末手当及び勤勉手当)

第5条 一般職の職員の給与に関する条例第15条第1項に規定する基準日(以下この項において「基準日」という。)以前の期間において、サービス公社の解散に伴い、サービス公社正規職員から引き続き町職員となった者に対して支給する期末手当に係る在職期間の算定については、その期間内においてサービス公社に在職した期間は、給料等の支給に関する規則(昭和32年9月広陵町規則第2号。以下第3項において「給料等規則」という。)第10条第1項の在職期間に算入する。

2 前項の規定は、勤勉手当に係る在職期間の算定について準用する。この場合において、同項中「第15条第1項」とあるのは「第16条第1項」と、「期末手当に」とあるのは「勤勉手当に」と、「第10条第1項」とあるのは「第15条、第16条第1項及び第18条第1項」と読み替えるものとする。

3 前2項の規定に基づき算入する期間の算定については、給料等規則第10条第2項第2号及び第16条第2項第2号の規定を準用する。

(採用時の健康診断)

第6条 サービス公社の解散に伴い、サービス公社正規職員を町職員として採用する場合における労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第43条に規定する健康診断の実施に当たっては、その者が採用前の年度内にサービス公社において当該健康診断における検査と同一の項目について検査を受けているときは、当該項目については検査を要しないものとする。

(年次有給休暇の日数)

第7条 サービス公社の解散に伴い、サービス公社正規職員から引き続き町職員となった者の当該年の年次有給休暇の日数は、当該職員となった日の当該年における1月1日にサービス公社正規職員として付与された年次有給休暇から、当該職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

財団法人広陵町施設管理サービス公社職員を採用する場合の任用、給与等の特例措置に関する規則

平成23年11月29日 規則第9号

(平成23年11月29日施行)