○初任給、昇格、昇給等に関する規則

昭和37年3月1日

規則第1号

注 平成14年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年8月広陵町条例第19号。以下「条例」という。)の規定に基づき初任給、昇格、昇給等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「職員」とは、条例第3条第1項に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の適用を受けるすべての一般職の職員をいう。

(2) 「級別定数」とは、条例第3条の3第1項の規定により、この規則で定める職務の級の定数をいう。

(3) 「昇格」とは、職員の職務の級を給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(4) 「降格」とは、職員の職務の級を給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(5) 「経験年数」とは、職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則において、その年数に加算された年数を含む。)をいう。

(6) 「必要経験年数」とは、職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。

(7) 「在級年数」とは、職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。

(8) 「必要在級年数」とは、職員が昇格する場合の資格として必要な在級年数をいう。

(平18規則18・一部改正)

第3条 削除

(級別定数)

第4条 職員の職務の級の決定は、級別定数の範囲内で行わなければならない。ただし、上位の職務の級の定数に欠員がある場合には、その欠員数の範囲内でその定数を同一の職名の下位の職務の級の定数、他の職名(町長の定める同等以下の職務に係るものに限る。)の同一若しくは下位の職務の級の定数に流用することを妨げない。

(平18規則18・一部改正)

(級別資格基準表)

第5条 職員の職務の級は、この規則において別に定める場合を除き、別表第2の級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定める基準に従い決定するものとする。

2 級別資格基準表は、試験欄に掲げる試験の区分に応じて適用するものとする。

3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じ、同表において別に定めるもののほか、別表第3の学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定める区分によるものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格の区分によることがその者に有利である場合は、その区分によることができる。

4 第2項の規定によつて適用される級別資格基準表の試験欄に対応する学歴免許等欄に掲げる最も低い学歴免許等の資格の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員の学歴免許等欄の区分は、その最も低い学歴免許等の資格の区分とする。

5 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表において別に定めるもののほか、第3項の規定の適用に当つて用いたその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

6 職員の第3項の規定の適用に当つて用いた学歴免許等の資格を取得した時以後における経歴のうち職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第4の経験年数換算表の定めるところにより、経験年数として換算することができる。ただし、それぞれの級別資格基準表において別に定めがある場合にはその定めるところによる。

7 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の資格に対して別表第5の修学年数調整表(以下「修学年数調整表」という。)に加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)が定められている学歴免許等の資格を有する者の経験年数は、級別資格基準表において別に定めるもののほか、前2項の規定によるその者の経験年数にその調整年数を加減した年数とする。

8 試験の行われる職の属する職務の級における在級年数は、職員が、その試験の結果に基づいて当該職務の級を取得した時以後の在級年数とする。

(平18規則18・一部改正)

(新職員の級の基準)

第6条 新たに職員となる者の職務の級は、その職務に応じ、級別資格基準表に定める資格に従い決定しなければならない。

(平18規則18・追加)

(初任給の基準)

第7条 新たに職員となつた者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給のうち、その者の資格に応じて別表第6の初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に掲げる号給とする。ただし、その職員がその職務について有用な学歴、免許、経験等をその職務の最低限度の資格を超えて有する場合においては、この規則の定めるところにより、それぞれ上位の号給とすることができる。

2 初任給基準表は、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に対応するそれぞれの初任給欄を適用するものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、職員の有する資格に応じ、同表において別に定めるもののほか、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

3 職員に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の資格又は同表の備考に定める基準学歴に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者(その加える年数が1年未満である職員を除く。)の初任給基準表の適用については、その者の受けるべき初任給基準表に掲げる号給の号数にその加える年数(1年未満の端数は、切り捨てる。)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもつて同表の初任給欄の号給とする。

4 新たに職員となつた者のうち次の各号に定める経験年数を有する者の号給は、第1項本文の規定による号給(前項の規定による号給を含む。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号又は第4号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあつては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であつて町長が定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあつては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)別表第8の昇給号給数表のB欄の右欄に掲げる号給数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(町長が定める者にあつては、当該号給の数に3を超えない範囲内で町長が定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。

(1) 町長が行う試験又は町長がこれに準ずると認める試験の結果に基づいて職員となつた者については、その者に適用される初任給基準表の備考に定める基準学歴(前項の規定の適用を受ける者にあつては、その適用に際して用いられる学歴)を取得した時以後の経験年数

(2) 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が前号の試験の行われる職と同等と認められる職に採用された職員については、その者の職務に有用な免許その他の資格(前項の規定の適用を受ける者にあつては、その適用に際して用いられる学歴)を取得した時以後の経験年数

(3) 前2号又は次号に該当する者以外の者については、初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前項の規定の適用を受ける者にあつては、その適用に際して用いられる学歴)を取得した時以後の経験年数

(4) 第1号又は第2号に該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号給を除く。)である者については、級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数

5 前項の規定の適用を受ける職員の経験年数については、第5条第6項及び第7項の規定を準用する。

6 次の各号に掲げる者から引き続いて新たに職員となつた者の号給の決定について、前2項の規定による場合は、著しく他の職員との均衡を失すると認めるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得てその者の号給を決定することができる。

(1) 他の地方公共団体の職員

(2) 国家公務員

(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職して1年を経過しない者

(4) その他前各号に準ずると町長が認める者

7 新たに職員を特殊の技術、経験等を必要とする職に採用しようとする場合において第4項の規定によるときはその採用が著しく困難になると認められるときは、同項の規定にかかわらず、他の職員との均衡を考慮し、あらかじめ町長の承認を得てその者の号給を決定することができる。

(平18規則18・追加、平19規則30・平30規則9・一部改正)

(昇格の場合の級の基準)

第8条 職員の経験年数又は在級年数が級別資格基準表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数に達しているときは、1級上位の職務の級に決定することができる。

2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。

3 職員に級別資格基準表を適用する場合において、前条第6項又は第7項の規定の適用を受けて号給を決定された者については、他の職員との均衡を考慮して定める期間をその者の在級期間として通算することができる。

4 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させることができる。

(平18規則18・追加、平19規則30・一部改正)

第9条 職員が、級別資格基準表の学歴免許等欄の異なる区分に属する学歴免許等の資格を取得した結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至つたときは、前条第1項の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となつた場合は、前条第1項の規定にかかわらず、昇格させることができる。

(平18規則18・追加)

(昇格の場合の号給)

第10条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7の昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 前2条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前条第1項の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の号給が新たに職員となつたものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、第15条の2の規定によることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、町長が定める号給とする。

(平18規則18・追加、令5規則29・一部改正)

(降格)

第11条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。

2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。

3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。

(令5規則13・全改)

(降格の場合の号給)

第11条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。

(令5規則13・追加)

(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級等)

第11条の3 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その者の異動後の職務に応じて、級別資格基準表に定める資格基準に従い、それぞれ昇格させ、降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。

2 前項の場合における職員の異動後の号給は、第10条及び前条の規定にかかわらず、異動後の職に従前から在職していたものとみなし、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して決定するものとする。

(平18規則18・追加、令5規則13・旧第11条の2繰下・一部改正)

(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級等)

第11条の4 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、決定するものとする。

2 前項の場合における職員の異動後の号給は、前条第2項の規定に準じて決定するものとする。

(平18規則18・追加、令5規則13・旧第11条の3繰下)

(昇給日)

第12条 条例第4条第3項の町長が規則で定める日は、第14条又は第14条の2に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(平18規則18・追加、令5規則29・一部改正)

(勤務成績の証明)

第12条の2 条例第4条第3項の規定による昇給(第14条又は第14条の2に定めるところにより行うものを除く。第13条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

(平18規則18・追加、平19規則30・令5規則29・一部改正)

(昇給区分及び昇給の号給数)

第13条 職員の勤務成績に応じて決定される昇給区分(以下「昇給区分」という。)は、第12条の2に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第4号又は第5号に掲げる職員に該当するか否かの判断は、町長が定めるところにより行うものとする。

(1) 勤務成績が極めて良好である職員 S

(2) 勤務成績が特に良好である職員 A

(3) 勤務成績が良好である職員 B

(4) 勤務成績がやや良好でない職員 C

(5) 勤務成績が良好でない職員 D

2 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 町長が定める事由以外の事由によつて昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となつた者にあつては、新たに職員となつた日から昇給日の前日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(前項第5号に掲げる職員に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) C

(2) 町長が定める事由以外の事由によつて基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 D

3 前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ町長と協議して、当該昇給区分より上位の昇給区分(S及びAの昇給区分を除く。)に決定することができる。

4 前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるS又はAの昇給区分に決定する職員の数の割合は、町長が定める割合におおむね合致していなければならない。

5 条例第4条第3項の規定による昇給の号給数は、昇給区分に応じて別表第8の昇給号給数表に定める号給数とする。

6 前年の昇給日後に新たに職員となつた者又は同日後に第10条第3項若しくは第15条の2の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となつた日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(町長が定める職員にあつては、第1項から前項までの規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で、町長が定める号給数)とする。

7 前2項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。

8 第5項又は第6項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は第11条の3第1項に規定する異動をした職員にあつては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第1項及び前項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

9 一の昇給日において第1項の規定により昇給区分をS又はAに決定する職員の昇給の号給数の合計は、職員の定員、第4項の町長が定める割合等を考慮して町長が定める号給数を超えてはならない。

(平18規則18・追加、平19規則30・平30規則9・令5規則13・令5規則29・一部改正)

(研修、表彰等による昇給)

第14条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、町長が定めるところにより、当該各号に定める日に、条例第4条第3項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があつたことにより、又は特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があつたことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(平18規則18・追加)

(特別の場合の昇給)

第14条の2 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となつた場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ町長の承認を得て、町長が定める日に、条例第4条第3項の規定による昇給をさせることができる。

(平18規則18・追加)

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第15条 第12条から前条までの規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

(平18規則18・追加)

(号給決定の特例)

第15条の2 現に職員である者が上位の号給の額を初任給として受けるべき資格を取得するに至つた場合においては、その者の号給を初任給として受けるべき額の号給に達するまで上位に決定することができる。

(令5規則29・追加)

(復職時等における号給の調整)

第16条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書きに規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、大学院修学休業(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をいう。以下同じ。)をした職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかつた職員が再び勤務するに至つた場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、大学院修学休業の期間又は休暇の期間を別表第9に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至つた日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に町長が定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

2 前項の規定により給料月額を調整された者のうちその調整に際して余剰の期間を生ずる者については、当該余剰の期間に相当する期間の範囲内で、その者の同項の規定による調整後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる。

(平18規則18・旧第13条の2繰下・一部改正)

(その他)

第17条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

(平18規則18・旧第14条繰下)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年1月1日から適用する。

(昭和37年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和38年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和39年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和39年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年8月1日から適用する。

(昭和40年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(昭和40年規則第4号)

この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(昭和42年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(昭和43年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和43年規則第4号)

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年規則第17号)

この規則は、昭和43年10月1日から施行する。

(昭和44年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条の2を加える規定及び第11条を改正する規定は、昭和46年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則別表第4の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(一定の年齢を超える職員の昇給に関する経過措置)

3 昭和46年4月1日前から引き続き在職する職員に関する第11条の2第2項の規定の昭和50年7月1日までの間における適用については、同項中「前項に規定する年齢に達した日後の最初の昇給にあつては18月、その後の昇給にあつては24月」とあるのは「18月」とする。

4 昭和46年4月1日において第11条の2第1項に規定する年齢をこえている職員のうち職務の等級の最高の号給を受ける職員(同日において新たに職員となつた者を除く。)は、同日以後の最初の昇給に関しては、第11条第1項の規定にかかわらず、条例第4条第6項の規則で定める職員とする。

(昭和46年規則第12号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和48年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。ただし、別表第1及び別表第2の改正規定は、昭和47年10月1日から適用する。

(昭和49年規則第4号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年11月1日から適用する。

(昭和51年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年規則第2号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年規則第3号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第7号)

(施行日)

第1条 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昇給に関する経過措置)

第2条 昭和55年4月1日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職し、施行日において56歳以上である職員の施行日以後の最初の昇給に関するこの規則による改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第11条の2の規定の適用については、同条中「56歳に達した日後の最初の昇給にあつては18月、その後の昇給にあつては24月」とあるのは「18月」とする。

2 改正後の規則第11条第1項に規定するもののほか、施行日前から引き続き在職する職員のうち、施行日において56歳以上であり、かつ、職務の等級の最高の号給を受けている職員は、施行日以後の最初の昇給に関しては、一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第4条第6項の町長が規則で定める職員とする。

第3条 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年1月広陵町条例第4号。以下「昭和55年改正条例」という。)附則第7項の町長が規則で定める号給又は給料月額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 58歳(医師又は歯科医師として在職する職員にあつては、60歳。以下「58歳等」という。)に達した日に受けていた給料月額(以下「基準給料月額」という。)に対応する施行日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額、最高の号給又は最高の号給の1号給下位の号給である場合(第3号に掲げる場合を除く。) 基準給料月額に、職務の等級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額に2を乗じて得た額を加えた額

(2) 基準給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額であり、かつ、基準給料月額に対応する施行日における給料月額が職務の等級の最高の号給の2号給以上下位の号給である場合(次号に掲げる場合を除く。) 基準給料月額に対応する施行日における給料月額の2号給上位の号給

(3) 58歳等に達した日の翌日から施行日までの間に職務の等級を異にする異動があつた場合 次に定める給料月額。ただし、当該期間中に2以上の職務の等級を異にする異動があつた場合にあつては、町長の定める給料月額とする。

 職務の等級を異にする異動の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額である場合 当該異動の直後の給料月額に対応する施行日における給料月額の2号給上位の号給(当該異動の直後の給料月額に対応する施行日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額、最高の号給又は最高の号給の1号給下位の号給である場合にあつては、その給料月額に職務の等級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額に2を乗じて得た額を加えた額)

 職務の等級を異にする異動の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額である場合 当該異動の直後の給料月額に対応する施行日における給料月額の直近上位の給料月額

 職務の等級を異にする異動の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額の2号給上位の号給(基準給料月額に対応する給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額、最高の号給又は最高の号給の1号給下位の号給である場合にあつては、その給料月額に、職務の等級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額に2を乗じて得た額を加えた額)又はこれらを超える給料月額である場合 当該異動の直後の給料月額に対応する施行日における給料月額

第4条 昭和55年改正条例附則第7項前段の規定による昇給は、職員が現に受ける給料月額を受けるに至つた時から、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める当該期間を短縮した期間)を下らない期間を良好な成績で勤務した場合に、条例第4条第4項又は改正後の規則第11条第2項の規定による昇給の例により行うものとする。

(1) 基準給料月額に対応する給料月額を受けている場合又は58歳等に達した日後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額である場合に限る。) 18月(職務の級の最高の号給を受ける職員で町長が定めるもの及び職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員にあつては、24月)

(2) 基準給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額を受けている場合、58歳等に達した日後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額である場合に限る。)又は同日後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額である場合に限る。) 24月

2 昭和55年改正条例附則第7項後段の規定による昇給は、施行日前から引き続き在職する職員が改正後の規則第12条の2に規定する年齢に達した日後において、次の各号の一に該当し、かつ、その現に受ける給料月額を受けるに至つた時から、当該各号に定める期間(町長の定める職員にあつては町長の定める当該期間を短縮した期間)を下らない期間を良好な成績で勤務した場合に、条例第4条第4項又は改正後の規則第11条第2項の規定による昇給の例により行うものとする。

(1) 施行日の前日に受けていた給料月額又はこれに相当する給料月額を受けている場合 18月(職務の級の最高の号給を受ける職員で町長が定めるもの及び職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員にあつては24月)

(2) 施行日の前日に受けていた給料月額の直近上位の給料月額を受けている場合又は施行日以後に昇格し、若しくは降格し、施行日の前日に受けていた給料月額に相当する給料月額の直近上位の給料月額(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が同日に受けていた給料月額である場合に限る。)若しくは同日に受けていた給料月額の直近上位の給料月額に相当する給料月額(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が同日に受けていた給料月額の直近上位の給料月額である場合に限る。)を受けている場合 24月(改正後の規則第12条の2に規定する年齢に達した日以前の最後の昇給に係る昇給期間が12月である職員にあつては、18月)

(3) 昭和57年3月31日に受けていた給料月額又はこれに相当する給料月額を受けている場合(施行日以後の条例第4条第4項若しくは改正後の規則第11条第2項の規定による最初の昇給の時期が56歳に達した日後である場合又は前2号に掲げる場合を除く。) 24月

3 施行日前から引き続き在職する職員のうち、58歳等に達した日後に新たに職員となつた者については、前2項の規定にかかわらず、昭和55年改正条例附則第7項の規定により昇給させることができる。

(昭和57年規則第5号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年規則第13号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和57年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第8号)

この規則は、昭和58年7月1日から施行する。

(昭和58年規則第10号)

この規則は、昭和58年10月1日から施行する。

(昭和59年規則第5号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第15号)

この規則は、昭和59年11月1日から施行する。

(昭和61年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則(第10条第2項第2号の改正規定を除く。)による改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定、初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(昭和55年4月広陵町規則第7号)の規定は、昭和60年7月1日から施行する。

2 第12条第2項に定める昇給の時期以前1年間の期間内において、この規則による改正前の初任給、昇格、昇給等に関する規則第10条第2項第2号に規定する「休日、年次休暇、特別休暇(私傷病によつて勤務しなかつた場合の期間を除く。)」によつて勤務しなかつた日がある職員に対しては、この規則(第10条第2項第2号の改正規定に限る。)による改正後の規則第10条第2項第2号の規定を適用する。

(初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

3 初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(昭和55年4月広陵町規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和61年規則第11号)

この規則は、昭和61年7月1日から施行する。

(昭和63年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年2月1日から適用する。

(昭和63年規則第22号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則第10条第1項イの規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(平成2年規則第17号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年規則第3号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年規則第14号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第21号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成6年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成8年規則第14号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成13年規則第39号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第32号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第27号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)

2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年3月広陵町条例第15号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

なお、同表に規定する必要在職年数及び必要経験年数については、改正前の初任給、昇格、昇給等に関する規則別表第2によるものとする。

(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級又は5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

3 改正条例附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第8条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表の2級又は5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに改正条例附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が改正条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。

(切替日における昇格又は降格の特例)

4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第10条又は第11条の規定を適用する。

(初任給に関する経過措置)

5 平成19年1月1日以後に新たに職員となり、その者の号給の決定について初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「初任給等規則」という。)第7条第3項及び第4項の規定の適用を受けることとなる者のうち、新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号給(以下この項において「特定号給」という。)の号数から同規則第7条第1項の規定による号給(同規則第7条第3項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を減じた数を4(新たに職員となった者が特定職員(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの及び同規則第12条の3の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であるときは、3)で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)を遡った日が平成22年1月1日前となるものの採用日における号給は、同規則第7条第3項及び第4項の規定にかかわらず、採用日から調整年数を遡った日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者で採用日から調整年数を遡った日が同日の属する年の11月1日(特定職員にあっては、同年の10月1日)以後である場合にあっては、同年の翌年の1月1日)の翌日から採用日までの間における同規則第12条に規定する昇給日(次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める期間又は日におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号給の号数から減じて得た号数の号給とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 平成19年1月1日から平成22年1月1日まで

(2) 平成25年4月1日以後新たに職員となり、同日において45歳に満たない者(次号及び第4号に掲げる職員を除く。) 平成19年1月1日から平成21年1月1日まで

(3) 平成25年4月1日以後新たに職員となり、同日において43歳に満たない者(次号に掲げる職員を除く。) 平成19年1月1日から平成20年1月1日まで

(4) 平成25年4月1日以後新たに職員となり、同日において37歳に満たない者 平成19年1月1日

(平19規則30・平23規則28・平24規則24・平25規則18・一部改正)

(平成19年1月1日までの間における特定職員の昇給の号給数の特例)

6 平成19年1月1日までの間における初任給等規則第13条第1項、第3項第1号及び第6項の規定の適用については、同条第1項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数」と、「E」とあるのは「D又はE(条例第4条第5項の規定の適用を受ける特定職員にあっては、C、D又はE)」と、同条第3項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成18年4月1日から同年12月31日までの期間」と、同条第6項中「前年の昇給日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第10条第3項若しくは第17条の規定により号給を決定された特定職員」とあるのは「平成19年1月1日における特定職員」と、「その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日」とあるのは「平成18年4月1日(同日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第10条第3項若しくは第17条の規定により号給を決定された特定職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)」とする。

(平成19年1月2日から平成22年1月1日までの間における昇給の号給数の特例)

7 平成19年1月2日から平成22年1月1日までの間における初任給等規則第13条第5項の規定の適用については、同項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数(当該号給数が負になるときは、零)」とする。

(平19規則30・一部改正)

(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号給数等)

8 平成19年1月1日において、特定職員(初任給等規則第13条第1項に規定する特定職員をいう。)以外の職員(以下「一般職員」という。)を一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年8月広陵町条例第19号。以下「条例」という。)第4条第3項の規定による昇給(同規則第15条及び第15条の2に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数から1を減じて得た数に、切替日(切替日後に新たに職員となった一般職員又は切替日後に同規則第10条第3項若しくは第17条の規定により号給を決定された一般職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(町長が定める一般職員にあっては、町長が定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる一般職員は、昇給しない。

(1) この項の規定による号給数が零となる一般職員

(2) 条例第4条第5項の規定の適用を受ける一般職員で次項第2号又は第3号に掲げる一般職員に該当するもの

(3) 次項第3号に掲げる一般職員(条例第4条第5項の規定の適用を受けるものを除く。)で任命権者が昇給させることが相当でないと認めるもの

9 一般職員の基準号給数は、初任給等規則第12条の2に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。

(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 8号給以上(条例第4条第5項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、4号給以上)

(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号給

(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号給以下

10 町長が定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった一般職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員その他町長が定める一般職員については、前項第3号に掲げる一般職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。

11 附則第8項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動又は初任給等規則第11条の2に規定する異動をした一般職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる一般職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

12 附則第9項第1号に掲げる一般職員に該当するものとして決定する一般職員の昇給の号給数の合計は、一般職員の定員等を考慮して町長が定める号給数を超えてはならない。

(平成19年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年3月規則第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年規則第23号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第25号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第12号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則の別表第7の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年規則第9号)

この規則は、平成31年1月1日から施行する。

(令和5年規則第13号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和5年規則第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第7及び別表第7の2の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

別表第1 削除

別表第2(第5条関係)

(平18規則18・平23規則6・一部改正)

級別資格基準表

試験

職務の級

学歴免許等

1級

2級

3級

4級

5級

正規の試験

上級

大学卒

 

3

4

別に定める

別に定める

0

3

7

中級

短大卒

 

5.5

4

別に定める

別に定める

0

6

10

初級

高校卒

 

8

4

別に定める

別に定める

0

8

12

その他

中学卒

 

9

4

別に定める

別に定める

3

12

16

備考 この表において、職務の級欄に掲げる上段の数字は、当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下段の数字は、学歴免許欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が当該職務に決定されるための必要経験年数を示す。

別表第3(第5条関係)

(平20規則23・全改)

学歴免許等資格区分表

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基礎学歴区分

学歴区分

1 大学卒

1 博士課程修了

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了

(2) (1)に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

2 修士課程修了

(1) 学校教育法による大学院修士課程の修了

(2) (1)に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

3 専門職学位課程修了

学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了

4 大学6卒

(1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業

(2) (1)に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

5 大学専攻科卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業

(2) (1)に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

6 大学4卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業

(2) 国立看護大学校看護学部の卒業

(3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業

(4) 海上保安大学校本科の卒業

(5) (1)から(4)までに相当すると町長が認める学歴免許等の資格

2 短大卒

1 短大3卒

(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業

(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

(4) (1)から(3)までに相当すると町長が認める学歴免許等の資格

2 短大2卒

(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業

(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業

(3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(4) 航空保安大学校本科の卒業

(5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業

(6) (1)から(5)までに相当すると町長が認める学歴免許等の資格

3 短大1卒

(1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業

(2) (1)に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

3 高校卒

1 高校専攻科卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業

(2) (1)に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

2 高校3卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業

(2) (1)に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

3 高校2卒

(1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

(2) (1)に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

4 中学卒

中学卒

(1) 学校教育法による中学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了

(2) (1)に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

備考 この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校及び養護学校を、「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護婦養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。

別表第4〔第5条関係〕

(平14規則32・全改、平18規則18・旧別表第3繰下・一部改正)

経験年数換算表

経歴

換算率

国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

10割以下

その他の期間

8割以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、10割以下)

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

10割以下

その他の期間

8割以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

10割以下

その他の期間

教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの

10割以下

技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの

5割以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、8割以下)

その他の期間

2割5分以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、5割以下)

備考

1 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を8割以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、10割以下)とする。

2 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で町長が定めるものに対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を町長が別に定める。

別表第5(第5条関係)

(平18規則18・全改)

修学年数調整表

学歴区分

修学年数

基準学歴区分

大学卒

(16年)

短大卒

(14年)

高校卒

(12年)

中学卒

(9年)

博士課程修了

21年

5年

7年

9年

12年

修士課程修了

18年

2年

4年

6年

9年

専門職学位課程修了

18年

2年

4年

6年

9年

大学6卒

18年

2年

4年

6年

9年

大学専攻科卒

17年

1年

3年

5年

8年

大学4卒

16年

 

2年

4年

7年

短大3卒

15年

△1年

1年

3年

6年

短大2卒

14年

△2年

 

2年

5年

短大1卒

13年

△3年

△1年

1年

4年

高校専攻科卒

13年

△3年

△1年

1年

4年

高校3卒

12年

△4年

△2年

 

3年

高校2卒

11年

△5年

△3年

△1年

2年

中学卒

9年

△7年

△5年

△3年

 

備考

1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基礎学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「△」を付していない年数は加える年数を、「△」を付した年数は減ずる年数を示す。

3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。

4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関する課程を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。

5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について町長が別段の定めをした職員については、町長が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。

別表第6(第7条関係)

(平18規則18・全改)

初任給基準表

試験

学歴免許等

初任給

正規の試験

上級

 

1級25号給

中級

 

1級15号給

初級

 

1級5号給

その他

高校卒

1級1号給

別表第7(第10条関係)

(平18規則18・追加、平19規則20・平24規則25・平24規則12・平28規則5・令5規則29・一部改正)

昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

1

11

1

1

1

3

3

1

12

1

1

1

4

4

1

13

1

1

1

5

5

1

14

1

1

1

6

6

2

15

1

1

1

7

7

3

16

1

1

1

8

8

4

17

1

1

1

9

9

5

18

1

2

2

10

10

6

19

1

3

3

11

11

7

20

1

4

4

12

12

8

21

1

5

5

13

13

9

22

1

6

6

14

14

10

23

1

7

7

15

15

11

24

1

8

8

16

16

12

25

1

9

9

17

17

13

26

1

10

10

18

18

14

27

1

11

11

19

19

15

28

1

12

12

20

20

16

29

1

13

13

21

21

17

30

1

14

14

22

22

18

31

1

15

15

23

23

19

32

1

16

16

24

24

20

33

1

17

17

25

25

21

34

2

18

18

26

26

21

35

3

19

19

27

27

22

36

4

20

20

28

28

22

37

5

21

21

29

29

23

38

6

22

22

30

30

23

39

7

23

23

31

31

24

40

8

24

24

32

32

24

41

9

25

25

33

33

25

42

10

26

26

34

34

25

43

11

27

27

35

35

26

44

12

28

28

36

36

26

45

13

29

29

37

37

27

46

14

30

30

38

38

27

47

15

31

31

39

39

28

48

16

32

32

40

40

28

49

17

33

33

41

41

29

50

18

34

34

42

41

29

51

19

35

35

43

42

29

52

20

36

36

44

42

29

53

21

37

37

45

43

30

54

21

37

38

46

43

30

55

22

38

39

47

44

30

56

22

38

40

48

44

30

57

23

39

41

49

45

31

58

23

39

42

50

45

31

59

24

40

43

51

46

31

60

24

40

44

52

46

31

61

25

41

45

53

47

31

62

25

42

45

54

47

31

63

26

43

45

55

48

31

64

26

44

46

56

48

31

65

27

45

46

57

49

31

66

27

45

46

58

49

31

67

28

46

47

59

50

31

68

28

46

47

60

50

31

69

29

47

47

61

50

31

70

29

47

48

62

50

31

71

29

48

48

63

50

31

72

30

48

48

64

50

31

73

30

49

49

65

50

31

74

30

49

49

66

50

31

75

31

49

49

67

50

31

76

31

49

50

68

50

31

77

31

49

50

68

51

31

78

32

50

50

68

51

32

79

32

50

51

68

51

32

80

32

50

51

68

51

32

81

33

50

51

69

51

32

82

33

50

52

69

51

32

83

33

51

52

69

51

32

84

34

51

52

69

51

32

85

34

51

53

69

51

33

86

34

51

53

70

51


87

35

51

53

70

51


88

35

52

53

70

51


89

35

52

54

71

52


90

36

52

54

72

52


91

36

52

54

73

52


92

36

52

54

74

52


93

37

53

55

75

53


94


53

55




95


53

55




96


53

55




97


53

55




98


54

55




99


54

55




100


54

56




101


54

56




102


54

56




103


55

56




104


55

56




105


55

56




106


55

56




107


55

57




108


56

57




109


56

57




110


56

57




111


56

57




112


56

57




113


56

57




114


56





115


56





116


56





117


57





118


57





119


57





120


57





121


57





122


57





123


57





124


57





125


57





別表第7の2(第11条の2関係)

(令5規則13・追加、令5規則29・一部改正)

降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

33

17

17

9

9

13

2

33

18

18

10

10

14

3

33

19

19

11

11

15

4

34

20

20

12

12

16

5

35

21

21

13

13

17

6

36

22

22

14

14

18

7

38

23

23

15

15

19

8

39

24

24

16

16

20

9

41

25

25

17

17

21

10

42

26

26

18

18

22

11

43

27

27

19

19

23

12

44

28

28

20

20

24

13

45

29

29

21

21

25

14

46

30

30

22

22

26

15

47

31

31

23

23

27

16

48

32

32

24

24

28

17

49

33

33

25

25

29

18

50

34

34

26

26

30

19

51

35

35

27

27

31

20

52

36

36

28

28

32

21

54

37

37

29

29

34

22

56

38

38

30

30

36

23

58

39

39

31

31

38

24

60

40

40

32

32

40

25

62

41

41

33

33

42

26

64

42

42

34

34

44

27

66

43

43

35

35

46

28

68

44

44

36

36

48

29

71

45

45

37

37

52

30

74

46

46

38

38

56

31

77

47

47

39

39

77

32

80

48

48

40

40

84

33

83

49

49

41

41

85

34

86

50

50

42

42

85

35

89

51

51

43

43

85

36

92

52

52

44

44

85

37

93

54

53

45

45

85

38

93

56

54

46

46

85

39

93

58

55

47

47

85

40

93

60

56

48

48

85

41

93

61

57

49

50

85

42

93

62

58

50

52

85

43

93

63

59

51

54

85

44

93

64

60

52

56

85

45

93

66

63

53

58

85

46

93

68

66

54

60

85

47

93

70

69

55

62

85

48

93

72

72

56

64

85

49

93

77

75

57

66

85

50

93

82

78

58

76

85

51

93

87

81

59

88

85

52

93

92

84

60

92

85

53

93

97

88

61

93

85

54

93

102

92

62

93

85

55

93

107

99

63

93

85

56

93

116

106

64

93

85

57

93

125

113

65

93

85

58

93

125

113

66

93

85

59

93

125

113

67

93

85

60

93

125

113

68

93

85

61

93

125

113

69

93

85

62

93

125

113

70

93


63

93

125

113

71

93


64

93

125

113

72

93


65

93

125

113

73

93


66

93

125

113

74

93


67

93

125

113

75

93


68

93

125

113

80

93


69

93

125

113

85

93


70

93

125

113

88

93


71

93

125

113

89

93


72

93

125

113

90

93


73

93

125

113

91

93


74

93

125

113

92

93


75

93

125

113

93

93


76

93

125

113

93

93


77

93

125

113

93

93


78

93

125

113

93

93


79

93

125

113

93

93


80

93

125

113

93

93


81

93

125

113

93

93


82

93

125

113

93

93


83

93

125

113

93

93


84

93

125

113

93

93


85

93

125

113

93

93


86

93

125

113

93



87

93

125

113

93



88

93

125

113

93



89

93

125

113

93



90

93

125

113

93



91

93

125

113

93



92

93

125

113

93



93

93

125

113

93



94

93

125





95

93

125





96

93

125





97

93

125





98

93

125





99

93

125





100

93

125





101

93

125





102

93

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103

93

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104

93

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105

93

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106

93

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108

93

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109

93

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110

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111

93

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112

93

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113

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114

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115

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116

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117

93






118

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119

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120

93






121

93






122

93






123

93






124

93






125

93






別表第8(第13条関係)

(平30規則9・全改、令5規則13・一部改正)

昇給号給数表

昇給区分

S

A

B

C

D

昇給の号給数

6

5

4

2

5

4

3

2

2

1

備考 この表に定める昇給の号給数の項右欄中上欄の号給数は中欄及び下欄の適用を受ける職員以外の職員に、中欄の号給数は行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上の職員(下欄の適用を受ける職員を除く。)に、下欄給数は条例第4条第5項の規定の適用を受ける職員に適用する。

別表第9(第16条関係)

(平18規則18・旧別表第7繰下・一部改正、平28規則5・一部改正)

休職期間等換算表

休職等の期間

換算率

法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間

3分の3以下

大学院修学休業の期間

職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年12月広陵町条例第25号)第15条に規定する介護休暇の期間

専従許可の有効期間

3分の2以下

法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間

3分の1以下(ただし、結核性疾患によるものである場合にあつては2分の1以下)

法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)

3分の3以下

備考 この表により換算する休暇等の期間は、復職等の日において受ける給料月額を受けるに至つた日以後の休職等の期間に限るものとする。

初任給、昇格、昇給等に関する規則

昭和37年3月1日 規則第1号

(令和5年12月21日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和37年3月1日 規則第1号
昭和37年10月1日 規則第9号
昭和38年2月1日 規則第2号
昭和38年4月20日 規則第3号
昭和39年2月17日 規則第2号
昭和39年9月1日 規則第12号
昭和40年2月20日 規則第1号
昭和40年3月22日 規則第4号
昭和41年3月1日 規則第1号
昭和42年2月1日 規則第1号
昭和43年2月5日 規則第2号
昭和43年3月30日 規則第4号
昭和43年9月25日 規則第17号
昭和44年2月15日 規則第3号
昭和45年1月5日 規則第2号
昭和45年10月31日 規則第5号
昭和46年3月25日 規則第11号
昭和46年3月25日 規則第12号
昭和47年3月30日 規則第1号
昭和48年2月15日 規則第3号
昭和49年3月30日 規則第4号
昭和50年3月28日 規則第3号
昭和51年4月21日 規則第4号
昭和51年9月30日 規則第5号
昭和52年3月30日 規則第2号
昭和53年3月30日 規則第3号
昭和53年12月25日 規則第12号
昭和55年4月1日 規則第7号
昭和57年3月25日 規則第5号
昭和57年10月1日 規則第13号
昭和57年12月23日 規則第20号
昭和58年7月1日 規則第8号
昭和58年10月1日 規則第10号
昭和59年4月1日 規則第5号
昭和59年10月4日 規則第15号
昭和61年1月10日 規則第1号
昭和61年6月25日 規則第11号
昭和63年3月25日 規則第18号
昭和63年3月31日 規則第22号
平成元年4月1日 規則第1号
平成2年3月27日 規則第17号
平成3年4月1日 規則第3号
平成4年3月30日 規則第14号
平成5年12月21日 規則第14号
平成6年12月26日 規則第21号
平成6年12月26日 規則第24号
平成8年3月31日 規則第14号
平成8年12月24日 規則第9号
平成9年4月1日 規則第4号
平成10年1月1日 規則第15号
平成10年12月22日 規則第4号
平成11年12月27日 規則第16号
平成13年3月28日 規則第39号
平成14年3月29日 規則第32号
平成14年12月27日 規則第27号
平成18年3月31日 規則第18号
平成19年3月30日 規則第30号
平成19年12月26日 規則第20号
平成20年3月24日 規則第23号
平成23年3月31日 規則第28号
平成23年9月12日 規則第6号
平成24年3月31日 規則第24号
平成24年3月31日 規則第25号
平成24年12月28日 規則第12号
平成25年3月29日 規則第18号
平成28年12月1日 規則第5号
平成30年12月28日 規則第9号
令和5年8月31日 規則第13号
令和5年12月21日 規則第29号