○広陵町都市公園条例

昭和51年3月25日

条例第7号

注 平成15年6月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第1章の2 都市公園の配置及び規模に関する技術的基準(第2条の2―第2条の4)

第2章 都市公園の管理(第3条―第10条)

第2章の2 工作物等の保管の手続等(第10条の2―第10条の6)

第3章 雑則(第11条―第18条)

第4章 罰則(第19条・第20条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理につき必要な事項を定めるものとする。

(平24条例20・一部改正)

(都市公園の設置並びに区域の変更及び廃止)

第2条 町が設置する都市公園(以下「都市公園」という。)は、別表第1のとおりとする。

2 町長は、都市公園を設置し、その区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、区域(都市公園を廃止する場合を除く。)その他必要と認める事項を公示しなければならない。

(令4条例30・全改)

第1章の2 都市公園の配置及び規模に関する技術的基準

(平24条例20・追加)

(都市公園の配置及び規模に関する技術的基準)

第2条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は、この章の定めるところによる。

(平24条例20・追加)

(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第2条の3 町の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は10平方メートル以上とし、市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は5平方メートル以上とする。

(平24条例20・追加)

(町が設置する都市公園の配置及び規模の基準)

第2条の4 町が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて町における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として町の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(平24条例20・追加)

(公園施設に関する制限)

第2条の5 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第8条第1項に規定する条例で定める割合は、100分の50とする。ただし、真美ヶ丘メモリアル広場については、100分の60とする。

(平30条例29・追加)

第2章 都市公園の管理

(行為の制限)

第3条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金、その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興業を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。

4 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第1項若しくは前項又は第6条の3の許可をしないことができる。

(1) 公益を害するおそれがあるとき。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。

(3) 公園の管理上支障があるとき。

5 町長は、第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を附することができる。

(平23条例9・一部改正)

(許可の特例)

第4条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第5条 都市公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣、魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車を乗り入れ、又は止め置くこと。

(8) 都市公園をその用途以外に使用すること。

(平17条例4・一部改正)

(利用の禁止又は制限)

第6条 町長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用の危険を防止するため、区域を定めて都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(有料公園施設)

第6条の2 有料公園施設は、別表第1の2のとおりとする。

(使用の許可)

第6条の3 有料公園施設を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可に都市公園の管理に必要な範囲内で条件を附することができる。

(平22条例11・平23条例5・一部改正)

(有料公園施設の利用日及び利用時間)

第6条の4 有料公園施設の利用日及び利用時間は、規則で定める。

(平22条例11・全改、平23条例5・一部改正)

(公園施設として設けられる建築物の建築面積に関する基準)

第6条の5 法第4条第1項の条例で定める一の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の2とする。

2 令第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の20を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

5 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前各項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(平24条例20・追加、平30条例29・一部改正)

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の申請書の記載事項)

第7条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事着手及び完了の期間

 都市公園の復旧方法

 その他町長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他町長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の管理の方法

(2) 工事実施の方法

(3) 工事着手及び完了の時期

(4) 都市公園の復旧方法

(5) その他町長の指示する事項

(平17条例4・一部改正)

(設計書等)

第8条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(使用料)

第9条 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは同条第3項の許可を受けた者又は有料公園施設を使用しようとする者は、別表第2又は別表第3に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

(平17条例4・平19条例26・平22条例11・一部改正)

(監督処分)

第10条 町長は、次の各号の一に該当する者に対して、この条例の規定による許可を取消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園よりの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に附した条件に違反している者

(3) 偽り、その他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 町長は、次の各号の一に該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

第2章の2 工作物等の保管の手続等

(平17条例4・追加)

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第10条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下この章において「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(平17条例4・追加)

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第10条の3 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、工作物等の保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 前号の公示に係る工作物等のうち特に貴重と認められる工作物等については、同号の公示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(以下「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を広陵町公告式条例(昭和30年広陵町条例第5号)第2条第2項に規定する掲示場(以下「掲示場」という。)に掲示し、又は規則で定める方法により公示する。

2 町長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(平17条例4・追加)

(工作物等の価額の評価の方法)

第10条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、町長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(平17条例4・追加)

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第10条の5 町長は、法第27条第6項の規定により保管した工作物等について、規則で定める方法により売却するものとする。

(平17条例4・追加)

(工作物等を返還する場合の手続)

第10条の6 町長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によつてその者がその工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

(平17条例4・追加)

第3章 雑則

(届出)

第11条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第26条第2項又は第4項の規定によりこれらの項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(6) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(7) 前条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(平17条例4・一部改正)

(使用料の徴収)

第12条 使用料は、公園施設の設置若しくは管理、都市公園の占用、第3条第1項各号に掲げる行為、第6条の3第1項の利用の期間が3月を超えない場合又は第6条の2に規定する有料公園施設の利用においては、都市公園の使用の許可の際に徴収する。

2 都市公園の使用の期間が3月を超える場合においては、次の各号に掲げる期間の区分により、初期の分は使用の許可の際、次期以降の分は当該各期の始めに徴収する。

(1) 第1期 4月から6月まで

(2) 第2期 7月から9月まで

(3) 第3期 10月から12月まで

(4) 第4期 1月から3月まで

3 使用料の額が月を単位として定められている場合において、都市公園の使用の日数に端数を生じたときは、使用料の額は、その月の日数に応じて日割計算により算出する。

4 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、利用者の責めに帰することのできない理由によつて、許可に係る行為ができなくなつた場合その他町長が正当な理由があると認める場合は、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(平22条例11・平23条例5・一部改正)

(使用料の減免)

第13条 町長は、法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは同条第3項又は第6条の2に規定する有料公園施設の利用の許可を受けた者の責に帰することのできない理由によつてそれらの許可に係る行為又はそれらの利用することができなくなつた場合その他町長が必要と認める場合においては、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(平17条例4・平22条例11・一部改正)

(指定管理者による管理)

第14条 町長は、必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、都市公園の管理を指定管理者に行わせることができる。

2 前項の規定により都市公園の管理を指定管理者に行わせる場合の手続等は、広陵町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年6月広陵町条例第2号)の定めるところによる。

3 第1項の規定により指定管理者に都市公園の管理を行わせる場合においては、第3条第6条から第6条の3までの規定中及び第10条中「町長」とあるのは「指定管理者」とする。

(平18条例3・全改、平22条例11・一部改正)

(管理の基準)

第15条 前条第1項の規定により指定管理者に都市公園の管理を行わせる場合において、指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他町長の定めるところに従い、都市公園の管理を行わなければならない。

(平18条例3・追加、平23条例5・平30条例29・一部改正)

(管理を行わせる業務の範囲)

第16条 第14条第1項の規定により指定管理者に都市公園の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 都市公園の利用の許可に関する業務

(2) 都市公園の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める業務

(平18条例3・追加)

(利用料金)

第17条 町長は、適当と認めるときは、指定管理者に有料公園施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金の額は、第9条の使用料の額の範囲内において、あらかじめ指定管理者が町長の承認を得て定める。その額を変更する場合も、同様とする。

3 第12条第13条及び第20条の規定は、第1項の規定により指定管理者の収入として収受させる利用料金について準用する。この場合において、第12条及び第13条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と、第20条中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(平22条例11・全改)

(委任)

第18条 この条例の施行につき必要な事項は、町長が定める。

(平18条例3・旧第15条繰下)

第4章 罰則

(過料)

第19条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。

(1) 第3条第1項又は第3項の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第5条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第10条第1項又は第2項の規定による町長の命令に違反した者

(平17条例4・一部改正、平18条例3・旧第16条繰下)

第20条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(平18条例3・旧第17条繰下)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現に奈良県広陵健民運動場条例(昭和43年3月広陵町条例第19号)の定めるところによる管理運営されている施設の使用許可については、当分の間、同条例の定めるところによる。

(昭和52年条例第17号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第10号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第8号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第19号)

この条例は、昭和58年10月1日から施行する。

(昭和59年条例第10号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第17号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第20号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第8号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成17年条例第4号)

この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(平成18年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(広陵町自動車駐車場条例の一部改正)

2 広陵町自動車駐車場条例(平成6年9月広陵町条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年条例第4号)

この条例は、平成21年9月1日から施行する。

(平成22年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年10月25日から施行する。

(使用料)

2 この条例の施行の日から1年経過後における広陵町民のパークゴルフコースの使用料(用具は除く。)については、使用者等関係者による会議を催し、定めるものとする。

3 パークゴルフコースの用具にかかる使用料については、町長が認めた普及啓発事業に限り、無料とする。

(平成23年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年11月1日から施行する。

(平成23年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(広陵町都市公園条例の一部改正に伴う経過措置)

7 第6条の規定による改正後の広陵町都市公園条例第3条及び第6条の3の規定は、施行日以後にされる許可の申請に適用し、同日前にされた許可の申請については、なお従前の例による。

(平成24年条例第20号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(広陵町パークゴルフ場管理条例の一部改正)

2 広陵町パークゴルフ場管理条例(平成23年9月広陵町条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に許可を受けている都市公園の占用に係る占用料の額については、当該許可期間が満了するまでの間、なお従前の例による。

(令和4年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1〔第2条関係〕

(平15条例8・平22条例11・平30条例29・令4条例30・一部改正)

都市公園名

所在地

竹取公園

広陵町大字三吉地内

広陵運動公園

広陵町大字古寺・百済地内

広陵第1号近隣公園

広陵町大字三吉・疋相地内

西谷公園

広陵町馬見南2丁目地内

見立山公園

広陵町馬見中1丁目地内

横峯公園

広陵町馬見北6丁目地内

大福寺児童公園

広陵町大字的場地内

百済寺公園

広陵町大字百済地内

牧野史跡公園

広陵町馬見北8丁目地内

2号児童公園

広陵町馬見北4丁目地内

3号児童公園

広陵町馬見北9丁目地内

4号児童公園

広陵町馬見北3丁目地内

5号児童公園

広陵町馬見北1丁目地内

6号児童公園

広陵町馬見北2丁目地内

7号児童公園

広陵町馬見中5丁目地内

8号児童公園

広陵町馬見南1丁目地内

9号児童公園

広陵町馬見南3丁目地内

みささぎ公園

広陵町みささぎ台22番地内

黒石公園

広陵町みささぎ台33番地内

石ヶ谷古墳公園

広陵町馬見北7丁目地内

真美ヶ丘メモリアル広場

広陵町馬見中3丁目地内

1号~7号緑地

広陵町馬見北5丁目~9丁目地内

馬見南緑地

広陵町馬見南1丁目地内

9号~13号緑地

広陵町馬見南3丁目地内

新山緑地

広陵町みささぎ台8番地内

みささぎ緑地

広陵町みささぎ台地内

別表第1の2〔第6条の2関係〕

(平15条例8・平19条例26・平21条例4・平22条例11・平30条例29・令4条例30・一部改正)

名称

所在地

テニスコート

広陵町大字百済・広陵運動公園

広陵町馬見南2丁目・西谷近隣公園

広陵町馬見中3丁目・真美ヶ丘メモリアル広場

別表第2〔第9条関係〕

(平17条例4・全改、令3条例21・一部改正)

公園施設を設け、又は管理する場合

種類

単位

金額

土地を使用する場合

1平方メートル1月につき

60円

工作物その他物件又は施設を使用する場合

1平方メートル1月につき

180円

都市公園を占用する場合

占用物件

単位

金額

電柱及び支柱、支線

(組立鉄柱又はH柱は2本と見なす)

1本1年につき

1,500円

電話柱及び支柱、支線

1本1年につき

500円

鉄塔、その他これらに類するもの

1基1年につき

4,800円

共架柱

電気事業者が第1種電気通信事業者の電話柱に電線を添架する場合

1本1年につき

1,050円

第1種電気通信事業者が電気事業者の電柱に電話線を添架する場合

1本1年につき

350円

公衆電話所

1個1年につき

1,500円

地下埋設物類

外径が0.4メートル未満のもの

1メートル1年につき

210円

外径が0.4メートル以上1.0メートル未満のもの

1メートル1年につき

540円

外径が1.0メートル以上のもの

1メートル1年につき

1,080円

板囲、足場、さく等工事用施設類

1平方メートル1月につき

540円

架設建築物

(工事用資材置場盤台露店その他これらに類するもの)

1平方メートル1月につき

540円

標識

(バス停留所標識灯その他これに類するもの)

1本1年につき

1,100円

その他前各項により難い占用

前各項に準じて町長が定める額

備考

1 1件の占用料の額が100円未満の場合は100円とし、1件の占用料の額に10円未満の端数がある場合は、この端数金額を切り上げる。

2 占用料の額が月を単位とするもので占用期間が1月に満たない場合の占用料の額は、当該占用期間を1月として計算した額とする。

3 占用料の額が年を単位とするもので占用期間が1年に満たない場合の占用料の額は、次のとおりとする。

(1) 占用期間が10月に満たない場合 10分の1に占用月数を乗じて得た額

(2) 占用期間が10月を超える場合 当該占用期間を1年として計算した額

4 占用面積に1平方メートル未満の端数がある場合又は占用延長1メートル未満の端数がある場合には、その端数面積又は端数延長をそれぞれ切り上げて計算する。

5 占用の期間が1月未満であるときの占用料の額は、この表の規定により計算した額(その額が100円未満の場合は、備考1により100円とする前の額)に消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により課される消費税及び地方消費税に相当する額を加算した額(その額が100円未満の場合は、100円)とする。

第3条第1項各号に掲げる行為をする場合

行為

単位

金額

行商、募金又は業として行う写真、映画の撮影、その他これらに類する行為

1日につき

500円

興業、競技会、集会、展示会、博覧会、その他これらに類する行為

1平方メートル1日につき

2円

備考

1 使用面積、提出面積若しくは表示面積が1平方メートル未満であるとき又はその面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算するものとする。

2 1件の使用料の額が100円に満たないときは、100円とする。

別表第3(第9条関係)

(令4条例30・全改)

有料公園施設を使用しようとする場合

名称

単位

金額

テニスコート

1面1時間につき

500円

備考 有料公園施設を使用しようとする者に町内に住所を有する者、町内の事務所又は事業所に勤務する者、町内に事業所を有する者及び当該事業所における事業に専従する者並びに町内の幼稚園、保育所若しくは認定こども園又は学校に在籍する者以外の者が含まれる場合の有料公園施設の使用料の額は、町長が認める場合及び別に定めがある場合を除き、この表に掲げる額に100分の200を乗じて得た額とする。

広陵町都市公園条例

昭和51年3月25日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
昭和51年3月25日 条例第7号
昭和52年3月30日 条例第17号
昭和53年3月30日 条例第10号
昭和55年3月28日 条例第8号
昭和58年9月30日 条例第19号
昭和59年3月31日 条例第10号
昭和60年3月30日 条例第17号
昭和61年6月25日 条例第9号
昭和62年3月27日 条例第29号
昭和63年3月25日 条例第24号
平成4年3月30日 条例第20号
平成6年5月2日 条例第1号
平成6年12月26日 条例第23号
平成12年3月31日 条例第21号
平成12年12月27日 条例第14号
平成15年6月25日 条例第8号
平成17年7月25日 条例第4号
平成18年6月26日 条例第3号
平成19年3月28日 条例第26号
平成21年8月20日 条例第4号
平成22年9月21日 条例第11号
平成23年9月30日 条例第5号
平成23年12月21日 条例第9号
平成24年12月21日 条例第20号
平成30年3月23日 条例第29号
令和3年12月21日 条例第21号
令和4年12月22日 条例第30号