○広陵町法定外公共物の管理に関する条例施行規則

平成17年9月5日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、広陵町法定外公共物の管理に関する条例(平成17年条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第4条第1項の規定による許可を受けようとする者は、次に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に定める申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 条例第4条第1項第1号に規定する行為法定外公共物占用許可申請書(第1号様式)

(2) 条例第4条第1項第2号又は第3号に規定する行為法定外公共物工事等許可申請書(第2号様式)

(許可の通知)

第3条 町長は、前条の規定による申請に基づき当該申請に係る許可をしたときは、法定外公共物占用許可書(第3号様式)又は法定外公共物工事等施工許可書(第4号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(許可事項変更の申請)

第4条 条例第4条の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、同条第2項の規定に基づき許可に係る事項を変更しようとするときは、法定外公共物占用等変更許可申請書(第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(許可期間の更新)

第5条 使用者は、条例第4条第4項の規定により許可期間を更新しようとするときは、法定外公共物占用期間更新許可申請書(第6号様式)を町長に提出しなければならない。

(占用料の免除)

第6条 条例第6条の規定により占用料の免除を受けようとする者は、法定外公共物占用料免除申請書(第7号様式)を町長に提出しなければならない。

(権利譲渡等の承認)

第7条 条例第8条ただし書の規定による承認を受けようとする者は、法定外公共物占用権利譲渡承認申請書(第8号様式)を町長に提出しなければならない。

(地位承継の届出)

第8条 条例第9条第2項の規定による届出は、法定外公共物占用承継届(第9号様式)によるものとする。

(工事完了の届出)

第9条 条例第10条の規定による届出は、法定外公共物工事等完了届(第10号様式)によるものとする。

2 町長は、前項の届出があったときは、原状回復の状況について検査するものとする。

(用途廃止の申請手続)

第10条 条例第16条の規定による法定外公共物の用途廃止を求める者は、法定外公共物用途廃止申請書(第11号様式)を町長に提出しなければならない。

(申請書及び届書の提出)

第11条 この規則の規定により町長に提出する申請書は2部とし、届書は1部とする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、法定外公共物の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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広陵町法定外公共物の管理に関する条例施行規則

平成17年9月5日 規則第9号

(平成17年9月5日施行)