○広陵町法定外公共物の管理に関する条例施行規則
平成17年9月5日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、広陵町法定外公共物の管理に関する条例(平成17年条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第4条第1項第1号に規定する行為法定外公共物占用許可申請書(第1号様式)
(2) 条例第4条第1項第2号又は第3号に規定する行為法定外公共物工事等許可申請書(第2号様式)
2 町長は、前項の届出があったときは、原状回復の状況について検査するものとする。
(申請書及び届書の提出)
第11条 この規則の規定により町長に提出する申請書は2部とし、届書は1部とする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、法定外公共物の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。