○広陵町法定外公共物の管理に関する条例
平成17年7月25日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、法定外公共物の管理及び利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「法定外公共物」とは、一般の公共の用に供されている本町所有の道路、河川、湖沼、水路、用悪水路等で、道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)、下水道法(昭和33年法律第79号)その他特別の法令の適用又は準用を受けないものをいう。
(行為の禁止)
第3条 何人も、法定外公共物の管理又は利用に支障を及ぼし、又は支障を及ぼすおそれのある行為をしてはならない。
(占用等の許可)
第4条 次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可期間満了後引き続いてこれらの行為をしようとするときも、同様とする。
(1) 法定外公共物の敷地内において工作物、物件又は施設(以下「工作物等」という。)を設け、継続して占用すること。
(2) 法定外公共物の敷地内において掘削、盛土その他土地の形状の変更をすること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の現状に影響を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をすること。
2 前項の許可を受けた者は、当該許可を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
3 町長は、前2項の許可(以下「占用等の許可」という。)の申請に係る行為が法定外公共物の管理上特に支障があると認められるときは、当該許可をしてはならない。
4 第1項の許可の期間は、10年以内とする。
5 町長は、占用等の許可に、法定外公共物の維持管理のために必要な条件を付けることができる。
(占用料の徴収)
第5条 占用等の許可(前条第1項第1号に規定する行為に係るものに限る。)を受けた者(以下「使用者」という。)は、占用料を納入しなければならない。
2 占用料の額は、次のとおりとする。
(1) 広陵町道路占用料に関する条例(昭和47年広陵町条例第21号)別表に規定する占用物件 同表に規定する単位及び占用料
(2) 通路橋及び通路(道路の占用に係るものを除く。) 占用面積1平方メートルにつき年額230円
3 前項第2号に規定する占用料の額の計算方法については、広陵町道路占用料に関する条例別表備考の第1号から第4号までの規定を準用する。
4 占用料は、町長が指定する期日までに一括して納入しなければならない。ただし、町長が必要と認めたときは、会計年度ごとに分納することができる。
5 前項ただし書の規定により分納する場合の占用料の納期限は、各会計年度ごとに当該会計年度の当初において町長が指定する期日とする。
6 既納の占用料は還付しない。ただし、第12条第2項の規定により占用等の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更したとき、若しくは法定外公共物の管理について必要な措置をとったとき、又は天災その他特別の理由により占用できなくなったときは、その全部又は一部を還付することができる。
(占用料の免除)
第6条 町長は、占用等の許可に係る工作物等が次のいずれかに該当するものであるときは、占用料を免除することができる。
(1) 国、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)、地方公共団体又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。)が行う事業に係るもの
(2) 前号に規定するもののほか、町長が公益上その他特別の理由があると認めるもの
(管理義務等)
第7条 使用者は、法定外公共物及び工作物等を常に良好な状態に維持管理するとともに、異状を認めたときは、速やかに当該許可に係る行為を中止し、その旨を町長に報告しなければならない。
(権利譲渡の禁止)
第8条 使用者は、占用等の許可に係る権利を他人に譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、あらかじめ町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(許可に基づく地位の承継)
第9条 使用者について相続、合併又は分割があったときは、その相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により占用等の許可に基づく権利若しくは当該許可に係る工作物等を承継した法人は、使用者が有していた当該許可に基づく地位を承継する。
2 前項の規定により使用者の地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に、その旨を町長に届け出なければならない。
(工事完了の届出)
第10条 使用者は、法定外公共物に関し工事等を行ったときは、その完了後速やかにその旨を町長に届け出て、完了検査を受けなければならない。
(立入調査等)
第11条 町長は、法定外公共物に関する調査、測量若しくは工事又は法定外公共物の維持その他法定外公共物の管理を行うためやむを得ない必要がある場合においては、職員に他人の占有する土地に立ち入り、調査又は検査をさせ、及び必要な指示をさせることができる。
2 前項の規定により立入調査等をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 前1項の規定による立入調査等の権限は、犯罪調査のために認められたものと解釈してはならない。
(許可の取消し等)
第12条 町長は、使用者が次のいずれかに該当するときは、占用等の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は法定外公共物の管理について必要な措置をとることができる。
(1) 占用等の許可の条件に違反したとき。
(2) 占用料を納期限までに納入しないとき。
(3) 偽りその他不正な手段により占用等の許可を受けたとき。
2 町長は、次のいずれかに該当するときは、前項に規定する処分をし、又は必要な措置をとることができる。
(1) 国、独立行政法人、地方公共団体又は地方独立行政法人が、法定外公共物に関する工事を施工するためにやむを得ない必要が生じたとき。
(2) その他法定外公共物の管理上やむを得ない必要が生じたとき。
(許可の失効)
第13条 占用等の許可は、次のいずれかに該当するときは、その効力を失う。
(1) 使用者が死亡し、又は解散した場合において第9条第1項に規定する継承人がいないとき。
(2) 使用者が占用等の許可を受けた行為を廃止したとき。
(3) 第16条の規定により、法定外公共物の用途を廃止したとき。
(原状回復の義務等)
第14条 使用者は、次のいずれかに該当するときは、速やかに法定外公共物を原状に回復し、その旨を町長に届け出なければならない。ただし、原状に回復することが適当でないと町長が認めるときは、この限りでない。
(1) 第12条第1項の規定により占用等の許可を取り消されたとき。
(2) 占用等を廃止しようとするとき。
(3) 占用等の許可の期間が満了したとき又は当該許可に係る事由が消滅したとき。
(損害賠償)
第15条 使用者は、占用等の許可に係る行為に伴い、法定外公共物を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
2 町長は、前項の場合において、当該損害が避けることのできない事故その他やむを得ない理由があると認めたときは、その賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(用途廃止)
第16条 町長は、法定外公共物がその機能を喪失したと認めるとき又は将来においても公共の用に供する必要がないと認めるときは、その用途を廃止することができる。
(過料)
第17条 偽りその他不正の行為によって占用料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に法定外公共物について地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第4項の規定に基づく行政財産の使用許可を受けている者については、当該許可期間の満了までの間、占用等の許可を受けた者とみなす。