○広陵町私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱
平成14年5月2日
告示第5号
1 この要綱は、私立幼稚園の設置者が保育料等の減免をする場合に、広陵町が行う私立幼稚園就園奨励費補助金の交付について、広陵町補助金交付規則(平成13年6月規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
2 私立幼稚園の設置者が、当該幼稚園に在園する本町在住の3歳児、4歳児及び5歳児の保護者に対し、入園料及び保育料を減免する場合に、広陵町は次の第1表及び第2表に定める範囲内において補助を行うものとする。
なお、第1表及び第2表の両方に該当する園児を有する場合は、世帯全体の総負担額を両表で比較し、保護者負担が低い方の条件を選択することができる。
ただし、第1表及び第2表の組合せはできないものとする。
また、第2子以降の優遇措置に係る適用条件は次の各号によるものとする。
(1) 小学校1年生、2年生又は3年生の兄・姉が多子の場合は、その人数により第何子であるかを決定するものとする。
(2) 就学免除等により、小学校に就学していない場合等であっても、小学校1年生、2年生又は3年生の就学年齢と同一年齢である兄・姉を有する園児については、小学校1年生、2年生又は3年生に兄・姉を有する園児とみなし、第2子以降の優遇措置の対象とする。
(3) 小学校1年生、2年生又は3年生として就学している場合であっても、当該就学年齢を超えて就学している兄・姉を有する園児については、第2子以降の優遇措置の対象とはならないものとする。
(4) 保育所、認定こども園、特別支援学校の幼稚部、知的障害児通園施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児施設通園部及び情緒障害児短期治療施設通所部に通う又は、児童デイサービスを利用する就学前児童の兄・姉を有する園児も第2子以降の優遇措置の対象とする。
第1表
| 1人就園の場合及び同一世帯から2人以上就園している場合の最年長者 (第1子) | 同一世帯から2人以上就園している場合の次年長者 (第2子) | 同一世帯から3人以上就園している場合の左以外の園児 (第3子以降) |
生活保護法の規定による保護を受けている世帯及び当該年度に納付すべき町民税の所得割が非課税となる世帯 | 年額 20,000円 | 年額 49,000円 | 年額 72,000円 |
第2表
| 小学校1年生、2年生又は3年生の兄・姉を1人有しており、就園している場合の最年長者 (第2子) | 小学校1年生、2年生又は3年生の兄・姉を1人有しており、同一世帯から2人以上就園している場合の左以外の園児及び小学校1・2・3年生に兄・姉を2人以上有している園児 (第3子以降) |
生活保護法の規定による保護を受けている世帯及び、当該年度に納付すべき町民税の所得割が非課税となる世帯 | 年額 26,000円 | 年額 72,000円 |
なお、保育料等減免措置に関する調書には、町民税の課税(非課税)証明書又は町民税の納税通知書(写)を添付するものとする。ただし、生活保護の規定による保護を受けている世帯にあっては福祉事務所長の証明書によって代えることができる。
4 町長は、補助金交付申請書の提出を受けたときは、補助金の交付をするか否かを決定し、私立幼稚園の設置者に通知するものとする。
5 交付の決定を受けた私立幼稚園の設置者は、減免措置の方法を減免措置報告書(第4号様式)により12月20日までに町長に報告するものとする。
6 私立幼稚園の設置者は、減免措置を完了した後15日以内か3月15日までのいずれか早い日までに実績報告書(第5号様式)を町長に提出するものとする。
7 補助金の交付を受ける私立幼稚園の設置者は、入園料及び保育料の減免をしたことを明らかにした証拠書類(第6号様式)を備えておかなければならない。
8 町長は、補助金の交付の事務処理上に必要と認めるときは、前項の書類の提出を求めることがある。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成15年告示第6号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成16年告示第6号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成17年告示第15号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年告示第9号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年告示第14号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年告示第6号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年告示第14号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。