○広陵町補助金交付規則
平成13年6月15日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、町の補助金(助成金、交付金、補給金等名義のいかんにかかわらず、補助金の性質を有するものを含む。以下同じ。)に関する事務の適正化を図るため、法令、条例、規則、その他要綱等(以下「法令等」という。)に定めるものを除くほか、補助金の交付について必要な事項を定めるものとする。
(令3規則16・一部改正)
(補助金の交付)
第2条 町長は、公益又は公共の福祉を増進するため奨励し、又は援助すべき必要があると認める事業及び団体(以下「補助事業」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付することができる。
(1) 事業実施計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金交付の決定)
第4条 町長は、前条の規定による補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る補助金の交付が、法令等及び予算で定めるところに違反していないこと、補助事業の目的及び内容が適正であることなどを調査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付を決定するものとする。この場合において、町長が補助金交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付けることができる。
2 町長は、補助金の交付の申請をした者(事業を営む個人にあってはその支配人及び支店又は営業所の代表者を、法人にあってはその役員、支配人及び支店又は営業所の代表者を、法人格を持たない団体にあってはその団体に対して法人の役員と同等の責任及び権限を有する者を含む。)が次の各号のいずれかに掲げる者であるときは、補助金の交付の決定をしないことができる。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。次号において「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者
(平24規則22・令3規則16・一部改正)
(事業内容の変更)
第5条 補助金の交付の決定を受けた者が、やむを得ない理由により当該補助金に係る事業内容の変更をしようとするときは、軽微なものである場合を除き、事業内容変更承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。
(補助金交付の変更決定)
第6条 町長は、前条の規定による事業内容の変更を承認した場合において、補助金の額を変更する必要があると認めるときは、補助金交付決定の変更を行うものとする。
(事業の中止又は廃止)
第7条 補助金の交付の決定を受けた者が、事業を中止又は廃止しようとするときは、速やかに事業中止(廃止)承認申請書(様式第6号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。
(指示及び調査)
第8条 町長は、補助金の交付の決定を受けた者に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。
(事業の完了報告)
第9条 補助金の交付の決定を受けた者は、事業が完了したときは、速やかに事業完了報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績調書(様式第8号)
(2) 補助金精算調書(様式第9号)
(3) 収支決算書(様式第3号)
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の概算払)
第12条 町長は、補助金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、第4条の補助金交付の決定の後に、補助金の概算払をすることができる。
(補助金の返還等)
第13条 町長は、補助金を確定した場合において補助金の返還をさせる必要があるものについては、補助金返還命令書(様式第12号)により当該補助事業を行う者に通知しなければならない。
第14条 町長は、補助の指令を受けた者又は補助金の交付を受けた者が、次の各号の一に該当するときは、補助金の交付の決定及び補助金の確定の通知を取り消し、又はすでに交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(2) 第4条第2項各号に掲げる者に該当することが判明したとき。
(3) 第5条の規定に違反したとき。
(4) 第8条の規定による町長の指示に従わなかったとき又は検査を拒んだとき。
(5) 当該補助金の交付を受けた目的以外の目的に使用したとき。
(6) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(令3規則16・一部改正)
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要が生じたときは、その都度町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成13年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成13年4月1日からこの規則の施行の日までの間になされた補助金の申請及び交付については、この規則の規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年規則第22号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令4規則27・一部改正)
(令4規則27・一部改正)
(令4規則27・一部改正)
(令4規則27・一部改正)
(令4規則27・一部改正)