○広陵町廃棄物の処理及び再利用に関する条例施行規則
平成14年3月28日
規則第22号
広陵町廃棄物の処理及び再利用に関する条例施行規則(平成5年3月広陵町規則第23号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、広陵町廃棄物の処理及び再利用に関する条例(平成4年12月広陵町条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)及び条例において使用する用語の例による。
2 この規則において「一般廃棄物処理業者」とは、一般廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行うことのできる者をいう。
(1) ガラス瓶
(2) ペットボトル
(3) 空き缶
(4) 古紙
(5) 大型金属物
(平24規則2・追加)
ア 共同住宅、一団の戸建住宅等で、ごみ集積設備が設置されている場合 当該ごみ集積設備
イ ア以外の場合 各戸の道路に面する敷地内の場所又は道路内で各戸が面する場所
(平24規則2・追加)
(2) 第2条第3号に規定する資源物 当該容器を洗浄し、材質毎に分類し、リサイクルステーションの収集容器に排出するものとする。
(平24規則2・追加)
(集団回収物の排出方法)
第2条の5 条例第10条の3に規定する規則で定める資源物の排出方法は、当該資源物の見やすい箇所に、集団回収に排出した資源物である旨を表示し、排出するものとする。
(平24規則2・追加)
(平24規則2・追加)
2 指定ごみ袋の交付は、手数料を納付した者に10枚1組(SSは20枚1組)として交付する。
(平18規則7・追加、平20規則8・一部改正、平24規則2・旧第2条の2繰下・一部改正)
(処理区域)
第3条 条例第2条に規定する処理区域は、広陵町全域とする。
(1) 町が委託した一般廃棄物処理業者が収集及び運搬し、町が処分する一般廃棄物の種類と回数
ア 一般家庭ごみ 燃やすごみ 週2回
イ 一般家庭ごみ 燃やさないごみ 月1回
ウ 一般家庭粗大ごみ 月2回
エ 一般家庭資源ごみ 月2回
オ 一般家庭有害ごみ 年4回
カ 一般家庭容器包装プラスチックごみ 月4回
キ 一般家庭その他プラスチックごみ 月1回
ク 一般家庭リサイクル素材 月2回
ケ 飼い主が不明で、かつ公道上にある犬・猫の死体 必要の都度
(2) 町が委託した一般廃棄物処理業者が収集、運搬並びに処分する一般廃棄物の種類と回数
一般家庭し尿 おおむね月1回
(3) 町が許可した一般廃棄物処理業者が収集、運搬並びに処分する一般廃棄物の種類
ア 事業活動に伴い生じる一般廃棄物
イ 一般家庭から発生する多量の一般廃棄物
(4) 排出者自ら町長が定める場所へ搬入する一般廃棄物の種類
ア 事業活動に伴い生じる一般廃棄物
イ 一般家庭から発生する多量の一般廃棄物
ウ 第1号ケに該当しない犬・猫の死体
エ 町長が別に定める一般廃棄物
(平18規則7・平19規則28・一部改正)
(一般廃棄物の事業実施計画の告示)
第5条 町長は、前条の処理計画のうち毎年度の事業実施計画を当該年度の初めに告示するものとする。
2 町長は、前項の事業実施計画に相当な変更を生じた場合には、その都度告示するものとする。
(事業活動に伴い生じる一般廃棄物)
第6条 事業活動に伴い生じる一般廃棄物(し尿を除く。以下本条及び次条において同じ。)を排出する土地又は建物の占有者(占有者がない場合には管理者とする。)は、その排出する一般廃棄物を自ら運搬し、若しくは処分し、又は一般廃棄物処理業者に収集、運搬若しくは処分させなければならない。
2 前項の一般廃棄物のうち、粗大ごみについては、焼却、破砕、圧縮等により処分を容易に行われるようあらかじめ前処理に努めなければならない。
3 第1項の一般廃棄物を運搬するときは、その一般廃棄物が他に飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れないように努めなければならない。
(平24規則2・一部改正)
(処理施設の受入基準)
第7条 町民及び事業者は、町の処理施設に一般廃棄物を搬入する場合には、次に掲げる受入基準に従わなければならない。
(1) 第4条の規定による一般廃棄物の処理計画に従い、一般廃棄物を適正に分別したものであること。
(2) 町が行う廃棄物の処理を著しく困難にし、又は町の処理施設の機能に支障が生じる廃棄物を搬入しないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長の指示に従い搬入すること。
2 町長は、前項の受入基準に従わない町民又は事業者に対し、その廃棄物の受入れを拒否することができる。
(1) 事業調書(第2号様式)
(2) 作業計画調書(第3号様式)
(3) 申請者の住民票抄本(法人にあっては、定款及び登記事項証明書並びに役員全員の住民票抄本)
(4) 許可申請書に押印した印鑑の印鑑登録証明書(法人にあっては、代表者の印鑑証明書)
(5) 従業員名簿(第4号様式)
(6) 収集運搬車、設備、器材の種類及び数量の一覧表(第5号様式)
(7) 処理施設、処分施設、車庫、保管場所、積替場所その他処理施設の内容を明らかにする書類及び付近の見取図
(8) 一般廃棄物の排出者、種類及び排出量の明細(第6号様式。契約書等の写しの添付を必要とする。ただし、浄化槽法に係る許可又はその更新の場合は除く。)
(9) 条例第15条第3項第2号に規定する町内等における市町村税の納税証明(市町村税に未納税額がないことの証明。ただし、個人の場合は国民健康保険税を含む。)及び地方消費税の納税証明書(地方消費税に未納税額がないことの証明)
(10) その他町長が必要と認める書類
(平14規則6・平17規則9・平18規則7・平20規則6・平21規則8・平24規則2・一部改正)
(一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可の基準)
第9条 条例第15条に規定する申請に対して許可を与える場合の基準は、次のとおりとする。
(1) 一般廃棄物の処分を業として行おうとする者は、法第7条第10項各号(これらの規定を法第7条の2第2項において準用する場合を含む。)に適合していること。
(2) 条例第15条第3項第2号の規定の適用にあっては、町内に住所又は営業所を有する者の申請が併せて3人(法人を含む。)以上ある場合には、申請者が町内に住所又は営業所(法人にあっては、登記された事務所又は営業所。以下この号において同じ。)を有し、かつ、引き続き町内に住所又は営業所を有する者であること。
(3) 前各号のほか、町長が特に定める事項
2 条例第16条に規定する申請に対して許可を与える場合の基準は、浄化槽法第36条に規定する基準に適合していることとする。
(平24規則2・一部改正)
(1) 自己の名義をもって他人にその営業をさせないこと。
(2) 一般廃棄物の収集又は運搬の際には、当該廃棄物が飛散し、又は流失しないようにすること。
(3) 一般廃棄物の収集又は運搬に伴う悪臭、騒音又は振動によって生活環境の保全上支障が生じないよう必要な措置を講ずること。
(4) 町外において収集した一般廃棄物を町の処理施設に搬入しないこと。
(5) 一般廃棄物処分業で取り扱う一般廃棄物は、町内から発生するものであること。
(6) その他町長が必要と認める条件
3 前項の許可証の交付を受けた者(以下「許可業者」という。)は、当該許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
4 許可業者は、当該許可証を紛失し、又はき損したときは、直ちに許可証再交付申請書(第11号様式)を町長に提出し、再交付を受けなければならない。
(事業の休廃止の届出)
第13条 許可業者は、その事業の全部若しくは一部を休止し、又は廃止したときは、休止又は廃止した日の翌日から30日以内に、休止・廃止届出書(第15号様式)により町長に届け出なければならない。
(許可の取消し等)
第14条 町長は、許可業者が次の各号の一に該当するときは、その許可を取り消し、又は期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 法、条例若しくはこの規則又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(3) 第9条並びに条例第15条第3項各号に規定する基準に該当しなくなったとき。
(4) 事業の全部若しくは一部を休止して著しく町民に迷惑をかけ、又はその事業の休止期間が1箇月以上にわたるとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、町長が特に定める事項
2 町長は、前項の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、当該処分を受けるべき者にその処分の理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えるものとする。
(許可証の返納)
第15条 許可業者は、許可証の有効期間が満了したとき、その許可を取り消されたとき又はその事業の全部を廃止したときは、直ちにその許可証を町長に返納しなければならない。
(手数料の徴収方法)
第16条 条例第19条に規定する手数料の徴収方法は、次によるものとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、別に定める保証金を許可業者が町長に預託することにより1月単位、月1回の徴収とすることができる。
(1) し尿 町から委託を受けた一般廃棄物処理業者がその都度徴収
(2) ごみ その都度徴収
(3) 犬・猫等の死体の処分 広陵町火葬場条例(昭和59年3月広陵町条例第2号)第5条の規定による。
(改善命令)
第19条 町長は、法第19条の3の規定により改善命令を行うときは、改善命令書(第22号様式)により行うものとする。
(措置命令)
第20条 町長は、法第19条の4第1項の規定により措置命令を行うときは、措置命令書(第23号様式)により行うものとする。
2 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の広陵町廃棄物の処理及び再利用に関する条例施行規則の規定によりされた手続きその他の行為は、改正後の広陵町廃棄物の処理及び再利用に関する条例施行規則の相当規定によりされた手続きとみなす。
附則(平成14年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第9号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成18年規則第7号)
この規則は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成19年規則第25号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第28号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第6号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成20年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年規則第2号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成21年規則第8号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成24年規則第2号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する
附則(平成31年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の広陵町廃棄物の処理及び再利用に関する条例施行規則別表の規定は、この規則の施行の日以後の配付に係る指定ごみ袋から適用し、同日前の配付に係る指定ごみ袋については、なお従前の例による。
附則(令和4年規則第29号)
この規則は、令和4年3月19日から施行する。
別表(第2条の2関係)
(平21規則2・全改、平31規則13・一部改正)
| 指定ごみ袋 | ||||
種類 | 大 | 中 | 小 | SS | |
容量 | 45リットル | 30リットル | 20リットル | 10リットル | |
外形寸法縦×横 | 85cm×65cm | 73cm×50cm | 65cm×40cm | 50.5cm×34cm | |
厚さ | 0.04mm | ||||
材質 | 低密度ポリエチレン | ||||
袋の色 | 半透明 | ||||
文字の色 | 燃やすごみ用 | 緑色 | |||
燃やさないごみ用 | 紫色 | ||||
その他プラスチックごみ | オレンジ色 |
備考
種類・容量・外形寸法・厚さ・材質・袋の色は、各指定ごみ袋共通とする。
ただし、燃やさないごみ用及びその他プラスチックごみ用指定ごみ袋は、大・中・小の3種類のみとする。
(平24規則2・追加)
(平24規則2・追加)
(平18規則7・追加、平20規則8・一部改正、平24規則2・旧第1号様式繰下・一部改正)
(平18規則7・旧第1号様式繰下、平24規則2・旧第1号の2様式繰下・一部改正)
(平24規則2・一部改正)
(平14規則6・一部改正)
(平19規則25・一部改正)
(平19規則28・令4規則29・一部改正)