○施設分担金に関する規程

昭和51年6月21日

水管規程第1号

注 平成19年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、広陵町水道事業給水条例(昭和48年3月広陵町条例第12号。以下「条例」という。)第28条の2の規定に基づき施設分担金(以下「分担金」という。)の徴収の基準を定めるものとする。

(令3上下水管規程4・一部改正)

(徴収の範囲)

第2条 分担金を徴収する範囲は、住宅地等(自己の居住の用に供する場合は除く。)の造成を行う場合であって造成面積が1,000平方メートル以上又は賃貸及び譲渡を目的とした住宅等(店舗・事務所を含む。)の建設並びにスーパー形式による店舗を建設する者とする。

2 住宅地等(自己の居住の用に供する場合は除く。)の造成面積が1,000平方メートル未満であっても、二人又は二つ以上の住宅地等を共同で造成しようとする場合で、当該造成面積の合計が1,000平方メートル以上となるときは、前項の規定を適用する。

(令3上下水管規程4・一部改正)

(給水事前申請)

第3条 前条に規定する住宅地等の造成をしようとする者は、給水事前申請書に附近見取図、丈量図及び区画平面図を添付してあらかじめ水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に申請し、その承認を受けなければならない。

(令3上下水管規程4・一部改正)

(給水計画の変更)

第4条 前条の規定による給水事前申請の承認を受けた後、当該承認を受けた者又は当該住宅地等を譲受けた者が、区画数若しくは戸数又はメーターの口径等当初の給水計画を変更しようとするときは、直ちに文書をもって管理者に申請し、その承認を受けなければならない。

2 前項に規定する給水計画の変更により分担金の差額を要するときは、当該承認を受けた者又は当該住宅地等を譲受けた者から徴収する。

(令3上下水管規程4・一部改正)

(分担金の算出及び徴収方法)

第5条 分担金は、当該造成地の給水に必要な配水管その他の水道施設費及び広陵町水道事業資本費並びに奈良県水道用水供給条例(昭和45年3月奈良県条例第44号)第5条第2項の規定による受水費に係る費用とし、管理者の算出した設計金額と別表に定める金額に計画区画数又は戸数を乗じた金額との合計額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額の合計額をいう。)を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。

2 分担金は、前納とし、第3条に定める給水事前申請の承認を受けた者に納入通知書を発行して徴収する。

3 第2条に該当する者が、給水事前申請の承認を受けないで広陵町水道事業給水条例第5条に規定する給水の申込みをしたときは、第1項に定める金額を、分担金として前項に準じて当該申込者から徴収する。

(平19水管規程5・令元水管規程4・令3上下水管規程4・一部改正)

(分担金の軽減又は減免)

第6条 条例第30条の規定により、分担金を軽減し、又は免除することができる場合及びその額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 広陵町又は広陵町が資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資している公社、公団若しくは事業団等が所有又は管理する施設に水道施設を設置する場合全額

(2) その他管理者が特に必要と認める場合その都度管理者が定める額

(令3上下水管規程4・追加)

(細則)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(令3上下水管規程4・旧第7条繰上)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 住宅・都市整備公団施工による真美ケ丘土地区画整理事業については、この規程の公布の日に給水事前申請があつたものとみなす。

(昭和54年水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年水管規程第2号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年水管規程第1号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年水管規程第3号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年水管規程第8号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年水管規程第5号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年水管規程第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年水管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

(令和3年上下水管規程第4号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別表

(平19水管規程5・全改、平26水管規程1・令元水管規程4・一部改正)

メーターの口径

金額

13ミリメートル

130,000円

20ミリメートル

230,000円

25ミリメートル

350,000円

40ミリメートル

920,000円

50ミリメートル

1,500,000円

75ミリメートル

3,200,000円

75ミリメートルを超えるもの

管理者が別に定める。

施設分担金に関する規程

昭和51年6月21日 水道管理規程第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第4章 水道事業
沿革情報
昭和51年6月21日 水道管理規程第1号
昭和54年4月1日 水道管理規程第1号
平成元年3月28日 水道管理規程第2号
平成9年3月31日 水道管理規程第1号
平成10年4月1日 水道管理規程第3号
平成11年10月1日 水道管理規程第8号
平成19年3月28日 水道管理規程第5号
平成26年3月5日 水道管理規程第1号
令和元年11月25日 水道管理規程第4号
令和3年3月31日 上下水道事業管理規程第4号