○広陵町水道事業給水条例

昭和48年3月30日

条例第12号

注 平成15年3月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第11条)

第3章 給水(第12条―第21条)

第4章 使用料、給水分担金及び手数料等(第22条―第30条)

第5章 管理(第31条―第37条)

第6章 貯水槽水道(第38条・第39条)

第7章 雑則(第40条・第41条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、広陵町水道事業の給水についての使用料及び給水装置工事の費用の負担、その他供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 広陵町水道事業の給水区域は、広陵町全域とする。

2 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が公益上必要と認めるときは、町外に分水することができる。

(平29条例33・一部改正)

(給水装置の定義)

第3条 この条例において、「給水装置」とは、水を供給するために布設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の3種類とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は、1事業所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯又は、2事業所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込)

第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申込み、その承認を受けなければならない。

(新設等の費用の負担)

第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、広陵町水道事業において、その費用を負担することができる。

(工事の施行)

第7条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「広陵町指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 広陵町指定給水装置工事事業者(以下「指定事業者」という。)についての必要な事項は、管理者が別に定める。

3 第1項の規定により、指定事業者が給水装置工事を施行する場合における設計及び施行の範囲並びに必要な事項は、管理者が別に定める。

4 第1項の規定により、指定事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゆん工後に管理者の検査を受けなければならない。

5 管理者は、給水装置工事を施行する場合において、必要と認めるときは、当該工事に係る利害関係人の同意書又は民法(明治29年法律第89号)第213条の2第3項の通知をした旨の誓約書の提出を求めることができる。

6 給水装置工事の設計審査及びしゆん工検査については、それぞれ手数料を徴収する。

(令5条例41・一部改正)

(給水管及び給水用具の指定)

第7条の2 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第8条 給水装置の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 労力費

(3) 道路復旧費

(4) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用の額を加算する。

3 前2項の費用の算出に関し、必要な事項は管理者が定める。

(工事費用の納付)

第9条 管理者が行つた給水装置の工事費は、当該工事しゆん工後管理者の定める期限までに、納付しなければならない。

(給水装置の撤去)

第10条 前条の規定による工事費を期限内に納入しないときは、管理者は当該給水装置を撤去することができる。

2 前項の規定により撤去した給水装置は、管理者において処分し、布設、撤去に要した費用に充当し、過不足あるときは、当該工事の申込者に還付又は追徴しなければならない。

(給水装置の変更)

第11条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても施工することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第12条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあつても、管理者はその責を負わない。

(給水契約の申込)

第13条 給水を受けようとする者は、管理者に申込み、その承認を受けなければならない。

2 管理者は、前項の申込みを受けたときは、特別な場合を除き、給水しなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第14条 給水装置の所有者が、広陵町内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、広陵町内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第15条 次の各号の一に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他管理者が必要と認めた者

2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第16条 給水量は、広陵町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。

(メーターの貸与)

第17条 メーターは、管理者が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは、給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の水道使用者等は、善良な管理者の注意をもつて、メーターを管理しなければならない。

3 水道使用者等が、前項の管理義務を怠つたために、メーターを亡失又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

4 管理者は、集合住宅その他に設置する水道メーターに関し、第1項の規定にかかわらず、当該集合住宅その他の施工者と協議して、その費用の全部又は一部を負担させることができる。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第18条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用を休止するとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は、住所に変更があつたとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があつたとき。

(3) 管理人に変更があつたとき。

(私設消火栓の使用)

第19条 私設消火栓は、消火又は消防の演習の場合のほか、使用してはならない。

2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、管理者の指定する水道の職員の立会を必要とする。

(水道使用者等の管理上の責任)

第20条 水道使用者等は、善良な管理の注意をもつて、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し異状があるときは、直ちに管理者に届出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠つたために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第21条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があつたときは、検査を行いその結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 使用料、給水分担金及び手数料等

(使用料の支払義務)

第22条 水道使用料(以下「使用料」という。)は、水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によつて水道を使用するものは、使用料の納入について、連帯責任を負うものとする。

(使用料)

第23条 使用料は、別表第1に定める金額の合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額の合計額(以下「消費税等相当額」という。)を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。ただし、集合住宅等で受水槽を設置して給水を受ける者について、管理者が特に必要があると認めるときは、他の料金との均衡を失しない範囲内で料金を調整することができる。

(平19条例29・全改、令元条例18・一部改正)

(使用料の算定)

第24条 使用料は、毎月定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ管理者が定めた日をいう。)に、メーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は定例日以外の日に点検を行うことができる。

2 管理者が必要と認めるときは、前項のメーターの点検を2箇月以上一括して行うことができる。この場合の使用水量は、各月均等とみなす。

3 推定給水量により料金を算定したときは、メーターの点検をしたときこれを精算する。

(使用水量等の認定)

第25条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、使用水量及びその用途を認定するものとする。

(1) メーターに異常があつたとき。

(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(3) 使用水量が、不明のとき(メーターの点検ができなかつたとき。)

(特別な場合の使用料の算定)

第26条 第24条に定める定例日を過ぎて、水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの使用料は、次のとおりとする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(1) 翌月の定例日までの間における水道の使用日数が15日以下のときは、別表第1に定める基本水量及び基本料金の2分の1の額

(2) 翌月の定例日までの間における水道の使用日数が16日以上のときは、別表第1に定める額

2 水道の使用者が、次の定例日までの間において、メーターの口径又は用途の変更があつた場合、その月の水道使用料は、その使用日数の多い方の料率を適用する。ただし、使用日数が同じであるときは、変更された後の区分の料率による。

(平19条例29・一部改正)

(使用料の予納)

第26条の2 使用料は、給水開始のとき基本料金の6箇月相当額を予納させ、これを毎月の使用料に充当する。

2 前項の規定にかかわらず、工事用水の使用期間及び使用目的を限定した給水(以下「臨時給水」という。)を必要とするときは、申込みの際、管理者が定める概算使用料を予納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

3 前項の概算使用料は、臨時給水を廃止したとき精算する。

(使用料の算定及び徴収)

第27条 使用料金は、毎月これを算定し、納入通知書により使用者に通知する。

2 使用料の徴収は、口座振替による徴収及び企業出納員による集金の方法により毎月徴収する。ただし、管理者が必要と認めたときは、これ以外の方法により徴収することができる。

(平29条例33・一部改正)

(給水分担金)

第28条 給水装置の新設をしようとする者は、第5条に掲げる申込みと同時に、別表第2に掲げる区分による給水分担金の額に消費税等相当額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)を管理者に納付しなければならない。

2 すでに設置されている給水装置が、使用水量の増加等により、メーターの口径を変更しようとするときは、すでに設置されているメーターの口径による給水分担金の額と変更後のメーターの口径による給水分担金の額との差額を納付しなければならない。

3 前2項の規定による給水分担金は、給水装置の廃止等をした場合においても還付しない。

(平19条例29・令元条例18・一部改正)

(施設分担金)

第28条の2 住宅地等を造成しようとする者が、当該造成地区内に配水管その他の水道施設を必要とする場合で、別に定めるものについては、施設分担金を納付しなければならない。

(手数料)

第29条 手数料は、別表第3に掲げる区分により、申込者から申込みの際徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、申込後において徴収することができる。

(使用料、給水分担金、手数料等の軽減又は免除)

第30条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によつて納付しなければならない使用料、給水分担金、手数料その他の費用を軽減又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査)

第31条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し適当な措置を講ずるよう指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第32条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(令元条例18・一部改正)

(給水の停止)

第33条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道使用者等が、第8条の工事費、第20条第2項の修繕費、第23条又は第26条の使用料及び第29条の手数料等を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道使用者等が、正当な理由なくして第24条のメーターの点検又は第31条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 水道使用者等が、給水せんを汚染のおそれのある器物又は、施設と連結して使用する場合、警告を発してもなおこれを改めないとき。

(給水の休止、停止の実施)

第34条 第18条第1項第1号及び前条の規定により、給水の休止及び停止するときは、止水栓を閉栓しメーターを取りはずすことによつて、給水の休止及び停止とする。ただし、給水の休止の場合で管理者が必要と認めたときは、これ以外の方法により休止することができる。

(給水装置の切り離し)

第35条 管理者は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が90日以上所在不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあつて、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(過料)

第36条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し50,000円以下の過料を科し、かつ、損害があつたときは、これを弁償させることができる。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第16条第2項のメーターの設置、第24条のメーターの点検、第31条の検査又は第33条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第20条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠つた者

(4) 第23条の使用料又は、第29条の手数料等の徴収を免れようとして詐欺その他不正の行為をした者

(使用料等を免れた者に対する過料)

第37条 町長は、詐欺その他不正の行為によつて第23条の使用料又は第29条の手数料等の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

第6章 貯水槽水道

(平15条例24・追加)

(町の責務)

第38条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(平15条例24・追加、平29条例33・一部改正)

(設置者の責務)

第39条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

(平15条例24・追加)

第7章 雑則

(平15条例24・旧第6章繰下)

(配水管の布設分担金)

第40条 管理者は、配水管の布設によつて著しく利益を受ける者がある場合は、上下水道事業管理規程の定めるところにより、その受益者から当該配水管の布設に要した費用の範囲内において、分担金を徴収することができる。ただし、管理者が公益上必要と認めたときは、この限りでない。

(平15条例24・旧第38条繰下、平29条例33・一部改正)

(委任)

第41条 この条例に定めるもののほか、給水に関し必要な事項は、上下水道事業管理規程で定めることができる。

(平15条例24・旧第39条繰下、平29条例33・一部改正)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、すでに広陵町上水道給水条例(昭和30年12月広陵町条例第27号)により給水を受けている者については、この条例により適法に給水を受けた者とみなす。

3 広陵町上水道給水条例(昭和30年12月広陵町条例第27号)は、廃止する。

4 この条例の施行後第1回目の水道メーターの点検を行うまでの間について、第26条に掲げる特別な場合の料金の算定については、なお従前の例による。

(新型コロナウイルス感染症対応に係る基本料金の減額)

5 第23条の規定にかかわらず、令和4年8月分から同年11月分までの使用料については、別表第1に定める基本料金を減じて算定する。

(令2条例7・追加、令4条例11・一部改正)

(昭和51年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(料金の適用)

2 この条例による改正後の広陵町水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)第23条の規定は、昭和52年4月分として調定すべき料金から適用する。ただし、改正後の条例第24条第2項の規定による昭和52年4月分の使用水量は、前月分使用水量とすることができる。

(昭和57年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。ただし、別表第2については、昭和58年2月1日から施行する。

(料金の適用)

2 この条例による改正後の広陵町水道事業給水条例第23条の規定は、昭和58年4月分として調定すべき料金から適用する。

(平成元年条例第21号)

1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例による改正後の広陵町水道事業給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

(平成4年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第16号)

1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例による改正後の広陵町水道事業給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

(平成10年条例第27号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(料金の適用)

2 この条例による改正後の広陵町水道事業給水条例別表の規定は平成12年4月分として調定すべき料金から適用する。

(平成12年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第9号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年条例第24号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(料金の適用)

2 この条例による改正後の広陵町水道事業給水条例第23条の規定は、平成15年10月分として調定すべき料金から適用する。

(平成19年条例第29号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(料金の適用)

2 この条例による改正後の広陵町水道事業給水条例第23条の規定は、平成23年4月分として調定すべき料金から適用する。

(平成25年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(料金の適用)

2 この条例による改正後の広陵町水道事業給水条例第23条の規定は、平成25年4月分として調定すべき料金から適用する。

(平成25年条例第12号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の広陵町水道事業給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

(令和2年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第41号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第23条関係)

(平25条例28・全改、令元条例18・一部改正)

メーターの口径

基本料金

(月額)

水量料金

13ミリメートル

5立方メートルまで

649円

5立方メートルを超え10立方メートルまで 1立方メートルにつき 135円

10立方メートルを超え20立方メートルまで 1立方メートルにつき 154円

20立方メートルを超え30立方メートルまで 1立方メートルにつき 174円

30立方メートルを超え40立方メートルまで 1立方メートルにつき 193円

40立方メートルを超える場合 1立方メートルにつき 232円

20ミリメートル

5立方メートルまで

1,135円

25ミリメートル

5立方メートルまで

2,496円

40ミリメートル

7,487円

1立方メートルにつき 232円

50ミリメートル

12,639円

75ミリメートル

20,417円

臨時給水の場合の水道料金は、この表によつて算出した金額に100分の200を乗じた額

上記により難いときは、管理者が別に定める。

別表第2(第28条関係)

(平19条例29・全改、平25条例12・令元条例18・一部改正)

メーターの口径

給水分担金の額

13ミリメートル

150,000円

20ミリメートル

230,000円

25ミリメートル

400,000円

40ミリメートル

1,200,000円

50ミリメートル

2,000,000円

75ミリメートル

4,000,000円

75ミリメートルを超えるもの

管理者が別に定める。

別表第3(第29条関係)

(令元条例18・全改)

1 第7条第1項に掲げる指定をするとき 1件につき、10,000円

2 第7条第1項に掲げる指定の更新をするとき 1件につき、10,000円

3 第7条第4項に掲げる給水装置の設計審査をするとき 1件につき、2,000円

4 第7条第4項に掲げる給水装置工事のしゆん工検査をするとき 1件につき、2,000円(補修を要する場合の再検査手数料についても、また同様とする。)

5 第19条第2項に掲げる消防演習の立会をするとき 1件につき、1,000円

広陵町水道事業給水条例

昭和48年3月30日 条例第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第4章 水道事業
沿革情報
昭和48年3月30日 条例第12号
昭和51年6月21日 条例第13号
昭和51年12月23日 条例第18号
昭和57年12月23日 条例第26号
平成元年3月28日 条例第21号
平成4年12月22日 条例第21号
平成9年3月31日 条例第16号
平成10年3月31日 条例第27号
平成11年10月1日 条例第9号
平成12年3月31日 条例第21号
平成12年12月27日 条例第9号
平成15年3月28日 条例第24号
平成15年6月25日 条例第7号
平成19年3月28日 条例第29号
平成22年12月22日 条例第20号
平成25年3月28日 条例第28号
平成25年12月18日 条例第12号
平成29年3月22日 条例第33号
令和元年9月26日 条例第18号
令和2年6月1日 条例第7号
令和4年6月30日 条例第11号
令和5年3月20日 条例第41号