○広陵町ぱちんこ店及びゲームセンター並びにラブホテルの建築の規制に関する条例施行規則

平成6年7月1日

規則第6号

(勧告)

第2条 条例第4条の規定による勧告は、勧告書(第1号様式)により行うものとする。

(建築中止命令)

第3条 条例第5条の規定による建築中止命令は、建築中止等命令書(第2号様式)により行うものとする。

(身分証明書)

第4条 条例第6条第2項に規定する身分を示す証明書は、第3号様式による。

(施行に伴う経過措置)

第5条 条例の施行の前に、現にぱちんこ店等の建築に係る建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定に基づく建築確認申請書、都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定による開発行為許可申請書及び同法第43条第1項の規定による許可申請並びに変更協議書(以下「申請書等」という。)が受理されているぱちんこ店等の建築については、条例第3条の規定は適用しない。

2 前項の規定は、受理された申請書等の許可及び確認通知等が行われなかった場合には適用しない。

(平23規則11・一部改正)

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成6年7月1日から施行する。

(平成23年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

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広陵町ぱちんこ店及びゲームセンター並びにラブホテルの建築の規制に関する条例施行規則

平成6年7月1日 規則第6号

(平成23年12月21日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成6年7月1日 規則第6号
平成23年12月21日 規則第11号