○広陵町ぱちんこ店及びゲームセンター並びにラブホテルの建築の規制に関する条例

平成6年7月1日

条例第6号

注 平成23年12月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、広陵町におけるぱちんこ店及びゲームセンター並びにラブホテルの建築について必要な規制を行うことにより、良好な生活環境の確保及び青少年の健全育成に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ぱちんこ店 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第7号に規定する営業(まあじゃん屋を除く。)を目的とする建築物をいう。

(2) ゲームセンター 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第8号に規定する営業を目的とする建築物をいう。

(3) 旅館業 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項、第3項及び第4項に規定する営業をいう。

(4) ラブホテル 旅館業を目的とする建築物のうち、異性を同伴する客に利用させることを目的とするものであって、別表第1に定める構造及び設備を有しないものをいう。

(5) 建築 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号から第15号までに規定する建築、大規模の修繕及び大規模の模様替並びに同法第87条第1項に規定する建築物の用途の変更をいう。

(禁止区域)

第3条 町内の次の各号に掲げる地域又は区域(以下「禁止区域」という。)においては、ぱちんこ店及びゲームセンター並びにラブホテル(以下「ぱちんこ店等」という。)を建築してはならない。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項に規定する市街化調整区域

(2) 都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域のうち、第1種中高層住居専用地域、第1種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域

(平23条例12・一部改正)

(勧告)

第4条 町長は、前条の規定に違反してぱちんこ店等を建築している者に対し、当該建築について中止及び原状回復の勧告を行うことができる。

(建築中止命令等)

第5条 町長は、前条の勧告に従わない者に対し、建築工事の中止及び原状回復を命ずることができる。

(立入調査)

第6条 町長は、第3条の規定に違反して禁止区域内に建築しているぱちんこ店等について、職員に当該建築物、建築物の敷地又は建築現場に立ち入らせ、必要な調査を行わせることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明証を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

(委任規定)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、条例第3条の禁止区域内に建築されているぱちんこ店等については、現状における建築物は、ぱちんこ店等の条例の規定は適用しない。ただし、増築の伴う建築行為についてはこの条例を適用する。

3 この条例の施行の際、前項の規定によりこの条例を適用しない建築物となったぱちんこ店等について、国又は地方公共団体等による公共事業及び都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業により建築物の移転等が必要となった場合は、現状の建築物と同一規模以内の建築物に限り、この条例の規定は適用しない。

(平成8年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(1) 営業時間中自由に出入りすることのできる玄関

(2) 客との面接に適する構造の玄関帳場、フロントの設備

(3) 自由に出入りすることのできるロビー、応接室、談話室等の施設

(4) 会議、催し物、宴会等に使用することのできる会議室、集会室、大広間、宴会場等の施設

(5) 食堂レストラン又は喫茶室及びこれらに付随する厨房、配膳室等の施設

(6) 帳場、フロント等から各客室に通じる共用の廊下、階段、昇降機等の施設

(7) 部屋の内部が必要以上に装飾されておらず通常使用するに足る設備の客室

(8) 1人部屋又は3人以上が利用できる部屋が相当数ある構造

(9) 客が利用するための開放された駐車場

広陵町ぱちんこ店及びゲームセンター並びにラブホテルの建築の規制に関する条例

平成6年7月1日 条例第6号

(平成23年12月21日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成6年7月1日 条例第6号
平成8年9月28日 条例第5号
平成23年12月21日 条例第12号