○奈良県広陵健民運動場条例
昭和43年3月30日
条例第19号
注 平成18年6月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 広陵町民の健康を保持し、体力の増進を図るため、奈良県広陵健民運動場(以下「運動場」という。)を広陵町(大字古寺)に設置する。
(使用の許可)
第2条 運動場又はその付属器具を使用しようとするものは、広陵町教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。
(使用料)
第3条 運動場の夜間照明施設を使用しようとする者は、使用許可申請の際、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用許可の制限)
第4条 委員会は、次の各号の一に該当すると認めたときは、運動場の使用を許可してはならない。
(1) 運動場設置の目的に反するおそれがあるとき。
(2) 施設、設備その他に対し損害のおそれがあるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。
(4) 管理上その他支障があるとき。
(平23条例9・一部改正)
(指示)
第5条 委員会は、使用者に対し運動場の管理上必要な指示をすることができる。
(使用者の義務)
第6条 使用者が運動場の使用のため特に設備をしようとするときは、委員会の承認を受けなければならない。
2 前項の設備は、使用後直ちに使用者においてこれを撤去しなければならない。
3 器具を使用したときは、使用後これを指定の場所に返納しなければならない。
(損害賠償等)
第7条 使用者は、運動場使用の際、施設、設備若しくは器具をき損し、又は滅失したときは、これを原形に復し、又は賠償しなければならない。
(使用許可の取消等)
第8条 委員会は、次の各号の一に該当するときは、運動場の使用許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
(2) 管理上不適当と認めたとき。
(3) その他必要と認めたとき。
第9条 前条の規定により使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止した場合に使用者の損害を受けることがあつても、これに対し賠償の責めを負わない。
(指定管理者による管理)
第10条 委員会は、必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、運動場の管理を指定管理者に行わせることができる。
2 前項の規定により運動場の管理を指定管理者に行わせる場合の手続等は、広陵町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年6月広陵町条例第2号)の定めるところによる。
(平18条例3・追加)
(平18条例3・追加)
(管理を行わせる業務の範囲)
第12条 第10条第1項の規定により指定管理者に運動場の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 運動場の使用及びその制限に関する業務
(2) 運動場の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) その他運動場の管理に関する業務で委員会が必要と認めるもの
(平18条例3・追加)
(平18条例3・追加)
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。
(平18条例3・旧第10条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第18号)
この条例は、昭和56年7月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(奈良県広陵町健民運動場条例の一部改正に伴う経過措置)
9 第8条の規定による改正後の奈良県広陵町健民運動場条例第4条の規定は、施行日以後にされる許可の申請に適用し、同日前にされた許可の申請については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
奈良県広陵健民運動場夜間照明施設使用料
使用区分 | 使用料(1時間当り) | 備考 |
東面 | 3,000円 | 片面に限つて使用する場合の使用料は全面扱いとする。 |
西面 | 2,000円 | |
全面 | 5,000円 |
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