○広陵町介護保険料徴収猶予及び減免に関する規則
平成12年9月29日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)並びに広陵町介護保険条例(平成12年3月広陵町条例第19号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、介護保険料徴収猶予及び減免に関し必要な事項を定めるものとする。
(徴収猶予の基準)
第2条 条例第13条の規定を適用する場合の基準は、次のとおりとする。
(1) 「住宅、家財又はその他の財産について著しい損害」とは次のいずれかに該当する場合をいう。
ア 家財についての被害額がその家財価格のおおむね10分の2以上である損害の場合。
イ 住宅についての被害額がその住宅価格のおおむね10分の2以上である損害の場合。ただし、借家人の場合は除く。
(2) 「心身に重大な障害」とは、法第7条の規定による要介護者及び要支援者を除き、身体障害者手帳1,2級・療育手帳A・精神障害者保健福祉手帳1,2級を新たに取得した場合をいう。
(3) 「長期間入院」とは、3か月以上の入院をいう。
(4) 「失業」とは、会社倒産又は会社が業績の回復をめざして行う人員整理により、本人の意思に反して解雇された場合をいう。ただし、早期退職優遇制度によるもの、契約期間満了による解雇、定年退職、自己都合退職、自己の責めに帰すべき理由による解雇は除く。
(5) 「収入(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額とする。以下同じ。)が著しく減少」とは、当該年の徴収猶予申請時までの収入を踏まえ、当該年の12月末までの1年間の収入見込額が、前年の収入に比べ10分の5以下になった場合をいう。
(減免の基準)
第3条 条例第14条の規定を適用する場合の基準は、次のとおりとする。
(1) 「住宅、家財又はその他の財産について著しい損害」とは、次のいずれかに該当する場合をいう。
ア 家財についての被害額がその家財価格のおおむね10分の3以上である損害の場合。
イ 住宅についての被害額がその住宅価格のおおむね10分の3以上である損害の場合。ただし、借家人の場合は除く。
(2) 「心身に重大な障害」とは、法第7条の規定による要介護者及び要支援者を除き、身体障害者手帳1,2級・療育手帳A・精神障害者保健福祉手帳1,2級を新たに取得した場合をいう。
(3) 「長期間入院」とは、6か月以上の入院をいう。
(4) 「失業」とは、会社倒産又は会社が業績の回復をめざして行う人員整理により、本人の意思に反して解雇された場合をいう。ただし、早期退職優遇制度によるもの、契約期間満了による解雇、定年退職、自己都合退職、自己の責めに帰すべき理由による解雇は除く。
(5) 「収入が著しく減少」とは、当該年の減免申請時までの収入を踏まえ、当該年の12月末までの1年間の収入見込額が、前年の収入に比べ10分の2以下になった場合をいう。
2 前項の規定により算出した減免額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、介護保険料徴収猶予及び減免に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、平成12年度分の介護保険料から適用する。
(令2規則5・旧附則・一部改正)
(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免額等)
第2条 条例附則第8条第1項の規定により適用する条例第14条第1項の規定により保険料の減免を行う場合の減免額は、第5条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 条例附則第8条第1項第1号に該当する場合 保険料額の全部
(2) 条例附則第8条第1項第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。) 次の算式により算出した金額
減免額=(A×B/C)×d
備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
A 当該第1号被保険者の保険料額
B 当該第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下この備考において「主たる生計維持者」という。)の減少することが見込まれる事業収入等(条例附則第8条第1項第2号に規定する事業収入等をいう。)に係る前年の所得額
C 主たる生計維持者の前年の合計所得金額
前年の合計所得金額 | 減免割合 |
210万円(令和2年度分については、200万円)以下であるとき | 10分の10 |
210万円(令和2年度分については、200万円)を超えるとき | 10分の8 |
(令2規則5・追加、令3規則10・一部改正)
附則(令和2年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の広陵町介護保険料徴収猶予及び減免に関する規則附則第2条の規定は、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和2年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の広陵町介護保険料徴収猶予及び減免に関する規則の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和5年規則第13号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。
(1) 第1条の規定による改正後の広陵町事務分掌規則の規定 令和2年4月1日
(2) 第2条の規定による改正後の広陵町事務分掌規則の規定 令和3年2月8日
(3) 第3条の規定による改正後の広陵町事務分掌規則の規定 令和3年4月1日
(4) 第4条の規定による改正後の広陵町事務分掌規則の規定及び附則第2項の規定による改正後の広陵町会計規則(昭和39年4月広陵町規則第9号)の規定 令和4年3月19日
(5) 第5条の規定による改正後の広陵町事務分掌規則の規定、附則第3項の規定による改正後の会計管理者の補助組織設置規則(昭和40年11月広陵町規則第9号)の規定、附則第4項の規定による改正後の広陵町の職員の職の設置に関する規則(昭和36年8月広陵町規則第4号)の規定、附則第5項の規定による改正後の職員の自己啓発等休業に関する規則(平成19年12月広陵町規則第19号)の規定、附則第6項の規定による改正後の給料等の支給に関する規則(昭和32年9月広陵町規則第2号)の規定、附則第7項の規定による改正後の広陵町会計規則の規定、附則第8項の規定による改正後の広陵町教育委員会の権限に属する事務の一部の補助執行に関する規則(平成27年3月広陵町教育委員会規則第8号)の規定、附則第9項の規定による改正後の広陵町障がい福祉年金条例施行規則(昭和48年3月広陵町規則第4号)の規定、附則第10項の規定による改正後の広陵町介護保険料徴収猶予及び減免に関する規則(平成12年9月広陵町規則第11号)の規定、附則第11項の規定による改正後の広陵町たまらん煙(受動喫煙)から健康を守る思いやり条例施行規則(令和3年5月広陵町規則第3号)の規定及び附則第12項の規定による改正後の広陵町消防賞じゆつ金審査委員会に関する規則(昭和50年6月広陵町規則第5号)の規定 令和4年4月1日
附則(令和5年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
介護保険料の徴収猶予基準表
徴収猶予の要件 | 適用の範囲 | 猶予の期間 | 添付書類 |
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。 | ◆損害程度が10分の2以上のとき |
| ・罹災証明書等 |
・前年の世帯の合計所得が500万円以下であるとき | 6か月 | ||
・前年の世帯の合計所得が750万円以下であるとき | 4か月 | ||
・前年の世帯の合計所得が750万円を超えるとき | 2か月 | ||
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。 | ・前年の世帯の合計所得が150万円以下であるとき | 6か月 | ・身体障害者手帳 ・療育手帳 ・精神障害者保健福祉手帳 ・医師の診断書等 ・所得を明らかにする書面 |
・前年の世帯の合計所得が300万円以下であるとき | 4か月 | ||
・前年の世帯の合計所得が300万円を超えるとき | 2か月 | ||
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。 | ・前年の世帯の合計所得が150万円以下であるとき | 6か月 | ・解雇通知 ・離職票 ・雇用保険受給資格証明書等 ・税務署へ提出の廃業届 ・所得を明らかにする書面 |
・前年の世帯の合計所得が300万円以下であるとき | 4か月 | ||
・前年の世帯の合計所得が300万円を超えるとき | 2か月 | ||
(4)第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく減少したこと。 | ・前年の世帯の合計所得が150万円以下であるとき | 6か月 | ・農地を耕作していることを証明する書類 ・所得を明らかにする書面 |
・前年の世帯の合計所得が300万円以下であるとき | 4か月 | ||
・前年の世帯の合計所得が300万円を超えるとき | 2か月 |
※ (2)から(4)において収入が著しく減少したときとは、当該年の収入見込額が前年の収入に比べ10分の5以下になった場合をいう。
別表第2(第5条関係)
介護保険料の減免基準表
減免の要件 | 適用の範囲 | 減免の割合 | 添付書類 |
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。 | ◆損害程度が10分の3以上のとき |
| ・罹災証明書等 ・所得を明らかにする書面 |
・前年の世帯の合計所得が500万円以下であるとき | 2分の1 | ||
・前年の世帯の合計所得が750万円以下であるとき | 4分の1 | ||
・前年の世帯の合計所得が750万円を超えるとき | 8分の1 | ||
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。 | ・前年の世帯の合計所得が150万円以下であるとき | 2分の1 | ・身体障害者手帳 ・療育手帳 ・精神障害者保健福祉手帳 ・医師の診断書等 ・所得を明らかにする書面 |
・前年の世帯の合計所得が300万円以下であるとき | 4分の1 | ||
・前年の世帯の合計所得が300万円を超えるとき | 8分の1 | ||
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。 | ・前年の世帯の合計所得が150万円以下であるとき | 2分の1 | ・解雇通知 ・離職票 ・雇用保険受給資格証明書等 ・税務署へ提出の廃業届 ・所得を明らかにする書面 |
・前年の世帯の合計所得が300万円以下であるとき | 4分の1 | ||
・前年の世帯の合計所得が300万円を超えるとき | 8分の1 | ||
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく減少したこと。 | ・前年の世帯の合計所得が150万円以下であるとき | 2分の1 | ・農地を耕作していることを証明する書類 ・所得を明らかにする書面 |
・前年の世帯の合計所得が300万円以下であるとき | 4分の1 | ||
・前年の世帯の合計所得が300万円を超えるとき | 8分の1 |
※ (2)から(4)において収入が著しく減少したときとは、当該年の収入見込額が前年の収入に比べ10分の2以下になった場合をいう。
(令5規則21・一部改正)
(令2規則10・全改、令5規則13・一部改正)
(令2規則10・全改、令5規則13・一部改正)
(令2規則10・全改、令5規則13・一部改正)