○広陵町介護保険条例

平成12年3月31日

条例第19号

注 平成15年3月から改正経過を注記した。

目次

第1章 広陵町が行う介護保険(第1条)

第2章 介護認定審査会(第2条)

第3章 削除

第4章 削除

第5章 保険料(第7条―第15条)

第6章 雑則(第16条)

第7章 罰則(第17条―第21条)

附則

第1章 広陵町が行う介護保険

(広陵町が行う介護保険)

第1条 広陵町が行う介護保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 介護認定審査会

(介護認定審査会の委員の定数)

第2条 法令に定めるもののほか、介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数及び認定審査会に関し必要な事項は、葛城市・広陵町介護認定審査会共同設置規約(平成16年9月議決)で定める。

(平16条例2・一部改正)

第3章 削除

第3条及び第4条 削除

第4章 削除

(平15条例23)

第5条及び第6条 削除

(平15条例23)

第5章 保険料

(保険料率)

第7条 令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第39条第1項第1号に掲げる者 33,600円

(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 50,400円

(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 50,400円

(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 60,480円

(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 67,200円

(6) 次のいずれかに該当する者 80,640円

 合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。)(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)が120万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者をいう。以下同じ。)であって、そのものが課される保険料額についてこの号の区分による額が適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イ第8号イ第9号イ第10号イ若しくは第11号イに該当する者を除く。)

(7) 次のいずれかに該当する者 87,360円

 合計所得金額が120万円以上210万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者であって、そのものが課される保険料額についてこの号の区分による額が適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イ第9号イ第10号イ若しくは第11号イに該当する者を除く。)

(8) 次のいずれかに該当する者 100,800円

 合計所得金額が210万円以上320万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者であって、そのものが課される保険料額についてこの号の区分による額が適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イ第10号イ若しくは第11号イに該当する者を除く。)

(9) 次のいずれかに該当する者 114,240円

 合計所得金額が320万円以上500万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者であって、そのものが課される保険料額についてこの号の区分による額が適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イ若しくは第11号イに該当する者を除く。)

(10) 次のいずれかに該当する者 127,680円

 合計所得金額が500万円以上750万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者であって、そのものが課される保険料額についてこの号の区分による額が適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イに該当する者を除く。)

(11) 次のいずれかに該当する者 141,120円

 合計所得金額が750万円以上1,000万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者であって、そのものが課される保険料額についてこの号の区分による額が適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)

(12) 前各号のいずれにも該当しない者 154,560円

2 前項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は同号の規定にかかわらず、20,160円とする。

3 前項の規定は、第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度の保険料率について準用する。この場合において、前項中「20,160円」とあるのは「33,600円」と読み替えるものとする。

4 第2項の規定は、第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度の保険料率について準用する。この場合において、第2項中「20,160円」とあるのは「47,040円」と読み替えるものとする。

(平15条例23・平18条例18・平21条例23・平22条例19・平24条例17・平27条例37・平27条例5・平30条例31・平30条例1・令元条例4・令2条例9・令3条例32・一部改正)

(普通徴収に係る納期)

第8条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。

第1期 7月16日から同月31日まで

第2期 8月16日から同月31日まで

第3期 9月16日から同月30日まで

第4期 10月16日から同月31日まで

第5期 11月16日から同月30日まで

第6期 12月16日から同月25日まで

第7期 1月16日から同月31日まで

第8期 2月16日から同月28日まで(ただし、閏年は29日まで)

2 前項に規定する納期によりがたい第1号被保険者に係る納期は、町長が別に定めることができる。この場合において、町長は、当該第1号被保険者に対しその納期を通知しなければならない。

3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(令5条例4・一部改正)

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)

第9条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。

3 保険料の賦課期日後に令第39条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び同号イ(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ又は第7条第6号イ第7号イ第8号イ第9号イ第10号イ若しくは第11号イに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第39条第1項第1号から第5号まで又は第7条第6号から第11号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に100円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

(平18条例18・平27条例37・一部改正)

(保険料の額の通知)

第10条 保険料の額が定まったときは、町長は、速やかに、これを第1号被保険者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

(保険料の督促手数料)

第11条 保険料の督促手数料は、督促状1通につき150円とする。

(平24条例15・一部改正)

(延滞金)

第12条 法第132条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者(以下「保険料の納付義務者」という。)は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額につき年14.6パーセント(納期限の翌日から起算して3月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(平21条例14・平25条例7・一部改正)

(保険料の徴収猶予)

第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を納付することができないと認める場合においては、納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6月以内の期間を限って徴収猶予することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所

(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払いに係る月

(3) 徴収猶予を必要とする理由

(保険料の減免)

第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められるものに対し、保険料を減免することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払いに係る月の前々月の15日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所

(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払いに係る月

(3) 減免を受けようとする理由

3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を町長に申告しなければならない。

(平27条例14・平27条例15・一部改正)

(保険料に関する申告)

第15条 第1号被保険者は、毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の所得の状況並びに当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の町民税の課税者の有無その他町長が必要と認める事項を記載した申告書を町長に提出しなければならない。

第6章 雑則

第16条 この条例に定めるもののほか、介護保険の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

第7章 罰則

第17条 町長は、第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料を科することができる。

第18条 町長は、法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し10万円以下の過料を科することができる。

(平18条例18・一部改正)

第19条 町長は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命じられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科することができる。

(平30条例31・一部改正)

第20条 町長は、偽りその他不正の行為により保険料その他この法律の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科することができる。

第21条 前4条の過料の額は、情状により、町長が定める。

2 前4条の過料を徴収する場合において発する納付額告知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年度及び平成13年度における保険料率の特例)

第2条 平成12年度における保険料率は、第7条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 5,200円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 7,700円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 10,300円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 12,900円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 15,500円

2 平成13年度における保険料率は、第7条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 13,100円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 19,600円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 26,200円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 32,700円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 39,200円

第3条 平成12年度の普通徴収に係る保険料の納期は、第8条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

第1期 10月16日から同月31日まで

第2期 11月16日から同月30日まで

第3期 12月16日から同月25日まで

第4期 1月16日から同月31日まで

第5期 2月16日から同月28日まで

2 平成12年度において第8条第2項を適用する場合においては、同項中「別に定めることができる」とあるのは「10月1日以後において別に定める時期とすることができる」とする。

3 平成13年度においては、第5期から第8期の納期に納付すべき保険料の額は、第1期から第4期の納期に納付すべき保険料の額に2を乗じて得た額とすることを基本とする。

(平成12年度及び平成13年度における普通徴収の特例)

第4条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得又は喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額は、第9条第1項及び第2項の規定にかかわらず、平成12年度においては、平成12年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(次条において「平成12年度通年保険料額」という。)を6で除して得た額に、平成12年10月から平成13年3月までの間において被保険者資格を有する月数(当該被保険者資格を取得した日が属する月を含み、当該被保険者資格を喪失した日が属する月を除く。以下この条において同じ。)を乗じて得た額とし、平成13年度においては、次の各号に掲げる額の合算額とする。

(1) 平成13年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(以下「平成13年度通年保険料額」という。)を18で除して得た額に、平成13年4月から同年9月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

(2) 平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に、平成13年10月から平成14年3月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

第5条 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び同号イ(1)に係る者を除く。以下この条において同じ。)、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当するに至った第1号被保険者(平成13年11月1日から平成14年3月31日までの間において被保険者資格を取得した者を除く。)に係る保険料の額は、第9条第3項の規定にかかわらず、平成12年度及び平成13年度においては、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 当該該当するに至った日が、平成12年4月1日から同年10月31日までの間である場合 該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額

(2) 当該該当するに至った日が、平成12年11月1日から平成13年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に平成12年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数(平成12年11月から平成13年2月までの間において被保険者資格を取得した者にあっては、当該被保険者資格を取得した日が属する月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数)を乗じて得た額及び該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(3) 当該該当するに至った日が、平成13年4月1日から同年9月30日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に平成13年4月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数(平成13年5月から同年8月までの間において被保険者資格を取得した者にあっては、当該被保険者資格を取得した日が属する月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数)を乗じて得た額、該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年9月までの月数を乗じて得た額及び該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(4) 当該該当するに至った日が、平成13年10月中である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額及び該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(5) 当該該当するに至った日が、平成13年11月1日から平成14年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額、令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に平成13年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額及び該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成14年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(平成29年度における保険料率の特例)

第6条 平成29年度における保険料率は、第7条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第39条第1項第1号に掲げる者 31,200円

(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 46,800円

(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 46,800円

(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 56,160円

(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 62,400円

(6) 次のいずれかに該当する者 74,880円

 合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。)が120万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者をいう。以下同じ。)であって、そのものが課される保険料額についてこの号の区分による額が適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イ第8号イ第9号イ第10号イ若しくは第11号イに該当する者を除く。)

(7) 次のいずれかに該当する者 81,120円

 合計所得金額が120万円以上190万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者であって、そのものが課される保険料額についてこの号の区分による額が適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イ第9号イ第10号イ若しくは第11号イに該当する者を除く。)

(8) 次のいずれかに該当する者 93,600円

 合計所得金額が190万円以上290万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者であって、そのものが課される保険料額についてこの号の区分による額が適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イ第10号イ若しくは第11号イに該当する者を除く。)

(9) 次のいずれかに該当する者 106,080円

 合計所得金額が290万円以上500万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者であって、そのものが課される保険料額についてこの号の区分による額が適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イ若しくは第11号イに該当する者を除く。)

(10) 次のいずれかに該当する者 112,320円

 合計所得金額が500万円以上750万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者であって、そのものが課される保険料額についてこの号の区分による額が適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イに該当する者を除く。)

(11) 次のいずれかに該当する者 118,560円

 合計所得金額が750万円以上1,000万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者であって、そのものが課される保険料額についてこの号の区分による額が適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)

(12) 前各号のいずれにも該当しない者 124,800円

2 前項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る平成29年度における保険料率は同号の規定にかかわらず、28,080円とする。

(平29条例30・追加)

(延滞金の割合の特例)

第7条 当分の間、第12条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、前項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平21条例14・追加、平25条例7・一部改正、平29条例30・旧第6条繰下、令2条例15・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免)

第8条 令和4年度相当分の保険料であって、令和4年度末に第1号被保険者の資格を取得したこと等の理由により、令和5年4月1日から同年12月25日までの間に普通徴収の納期限が到来する保険料の減免については、次の各号のいずれかに該当する者は、第14条第1項に規定する保険料の減免の要件を満たすものとして、同項の規定を適用する。

(1) 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)(次号において「新型コロナウイルス感染症」という。)により、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡し、又は重篤な傷病を負ったこと。

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下この号において「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の及びに該当すること。

 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、租税特別措置法に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額を控除して得た額)のうち、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

2 前項の場合における第14条第2項の規定の適用については、同項中「提出しなければならない」とあるのは、「提出しなければならない。ただし、町長は、これにより難い事情があると認めるときは、別に申請期限を定めることができる」とする。

(令2条例9・追加、令3条例31・令3条例2・令4条例8・令5条例4・一部改正)

(令和3年度から令和5年度までの保険料率の算定に関する基準の特例)

第9条 第1号被保険者のうち、令和2年の合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和3年度における保険料率の算定についての第7条第1項(第6号ア第7号ア第8号ア第9号ア第10号ア及び第11号アに係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第6号ア中「租税特別措置法」とあるのは、「所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得及び同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法」とする。

2 前項の規定は、令和4年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは、「令和3年」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定は、令和5年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは、「令和4年」と読み替えるものとする。

(令3条例32・追加)

(平成12年条例第12号)

この条例は、平成13年3月1日から施行する。

(平成15年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の広陵町介護保険条例第7条の規定は、平成15年度以降の年度分の保険料から適用し、平成14年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成16年条例第2号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の広陵町介護保険条例第7条の規定は、平成18年度分の保険料から適用し、平成17年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成18年度及び平成19年度における保険料率の特例)

第3条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。この条において「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、第7条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第7条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第7条第1項第1号に該当するもの 31,700円

(2) 第7条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第7条第1項第2号に該当するもの 31,700円

(3) 第7条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第7条第1項第3号に該当するもの 39,800円

(4) 第7条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第7条第1項第1号に該当するもの 36,000円

(5) 第7条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第7条第1項第2号に該当するもの 36,000円

(6) 第7条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第7条第1項第3号に該当するもの 43,700円

(7) 第7条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第7条第1項第4号に該当するもの 51,800円

2 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、第7条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第7条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第7条第1項第1号に該当するもの 39,800円

(2) 第7条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第7条第1項第2号に該当するもの 39,800円

(3) 第7条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第7条第1項第3号に該当するもの 43,700円

(4) 第7条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第7条第1項第1号に該当するもの 48,000円

(5) 第7条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第7条第1項第2号に該当するもの 48,000円

(6) 第7条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第7条第1項第3号に該当するもの 51,800円

(7) 第7条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第7条第1項第4号に該当するもの 55,700円

(平成21年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の広陵町介護保険条例第7条の規定は、平成21年度分の保険料について適用し、平成20年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成22年度及び平成23年度における保険料率)

3 平成22年度及び平成23年度における保険料率は、介護保険法(平成9年法律第123号)第129条第3項の規定に基づき、平成21年度中に定めるものとする。

(平成21年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の広陵町介護保険条例の規定は、この条例の施行の日以後に納期限の到来する保険料等に係る延滞金について適用し、同日前に納期限の到来する保険料等に係る延滞金については、なお従前の例による。

(平成22年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の広陵町介護保険条例第7条の規定は、平成22年度及び平成23年度分の保険料について適用し、平成21年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成24年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(広陵町介護保険条例の一部改正に伴う経過措置)

4 第3条の規定による改正後の広陵町介護保険条例第11条の規定は、平成24年4月1日以後に発した督促状に係る督促手数料に適用し、同日前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。

(平成24年条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の広陵町介護保険条例第7条の規定は、平成24年度分の保険料から適用し、平成23年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成24年度から平成26年度までにおける保険料率の特例)

第3条 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)附則第11条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、改正後の条例第7条の規定にかかわらず、51,840円とする。

(平成25年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の広陵町税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例、第2条の規定による改正後の広陵町介護保険条例、第3条の規定による改正後の広陵町後期高齢者医療に関する条例及び第4条の規定による改正後の広陵町営住宅管理条例の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成27年条例第37号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の広陵町介護保険条例第7条の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成24年度から平成26年度までにおける保険料率の特例)

第3条 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)附則第11条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、改正後の条例第7条の規定にかかわらず、51,840円とする。

(平成27年条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の広陵町介護保険条例第7条第2項の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成27年条例第14号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平27条例15・一部改正)

(平成27年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第26号)

この条例は、平成28年3月20日から施行する。

(平成29年条例第30号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第31号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の広陵町介護保険条例第7条の規定は、平成30年度分の保険料から適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成30年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の広陵町介護保険条例の規定は、令和元年度以後の年度分の介護保険料について適用し、平成30年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。

(令和2年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の広陵町介護保険条例(以下「新条例」という。)第7条の規定は、令和2年4月1日から適用する。ただし、新条例附則第8条の規定は、同年2月1日から適用する。

(適用区分)

2 新条例第7条の規定は、令和2年度以後の年度分の介護保険料について適用し、令和元年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。

(令和2年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の広陵町税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例、第2条の規定による改正後の広陵町介護保険条例、第3条の規定による改正後の広陵町後期高齢者医療に関する条例及び第4条の規定による改正後の広陵町営住宅管理条例の規定は、延滞金のうち令和3年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和3年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第32号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の広陵町介護保険条例第7条の規定は、令和3年度分の保険料から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和3年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の広陵町国民健康保険税条例及び広陵町介護保険条例の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の広陵町国民健康保険税条例及び広陵町介護保険条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の広陵町国民健康保険税条例附則第15項の規定及び第2条の規定による改正後の広陵町介護保険条例附則第8条第1項の規定は、令和5年4月1日から適用する。

広陵町介護保険条例

平成12年3月31日 条例第19号

(令和5年6月26日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成12年3月31日 条例第19号
平成12年12月27日 条例第12号
平成15年3月28日 条例第23号
平成16年9月28日 条例第2号
平成18年3月24日 条例第18号
平成21年3月31日 条例第23号
平成21年12月24日 条例第14号
平成22年3月23日 条例第19号
平成24年3月19日 条例第15号
平成24年3月19日 条例第17号
平成25年9月26日 条例第7号
平成27年3月27日 条例第37号
平成27年6月22日 条例第5号
平成27年12月16日 条例第14号
平成27年12月28日 条例第15号
平成28年3月15日 条例第26号
平成29年3月22日 条例第30号
平成30年3月31日 条例第31号
平成30年6月15日 条例第1号
令和元年7月8日 条例第4号
令和2年6月24日 条例第9号
令和2年9月30日 条例第15号
令和3年3月26日 条例第31号
令和3年3月26日 条例第32号
令和3年5月27日 条例第2号
令和4年6月30日 条例第8号
令和5年6月26日 条例第4号