○広陵町障がい福祉年金条例施行規則
昭和48年3月30日
規則第4号
注 平成20年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、広陵町障がい福祉年金条例(昭和48年4月広陵町条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平20規則30・一部改正)
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく児童福祉施設
(2) 病院
(3) その他町長が適当と認めるもの
(平20規則30・旧第3条繰上・一部改正)
(平20規則30・旧第4条繰上・一部改正)
(平20規則30・追加)
(年金の支給方法)
第5条 年金は、毎年6月15日及び12月15日に年金受給者に対し支給する。ただし、支給日が広陵町の休日を定める条例(平成2年広陵町条例第9号)に規定する休日の場合は、休日の翌日とする。
(平20規則30・旧第9条繰上・一部改正)
(代理受給)
第6条 年金受給者に代り年金を受けようとする者は、代理受給の理由を明らかにする理由書を町長に提出しなければならない。
(平20規則30・旧第10条繰上・一部改正)
(施行の細目)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
(平20規則30・旧第11条繰上)
附則
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和54年規則第3号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第8号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第30号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第13号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。
(1) 第1条の規定による改正後の広陵町事務分掌規則の規定 令和2年4月1日
(2) 第2条の規定による改正後の広陵町事務分掌規則の規定 令和3年2月8日
(3) 第3条の規定による改正後の広陵町事務分掌規則の規定 令和3年4月1日
(4) 第4条の規定による改正後の広陵町事務分掌規則の規定及び附則第2項の規定による改正後の広陵町会計規則(昭和39年4月広陵町規則第9号)の規定 令和4年3月19日
(5) 第5条の規定による改正後の広陵町事務分掌規則の規定、附則第3項の規定による改正後の会計管理者の補助組織設置規則(昭和40年11月広陵町規則第9号)の規定、附則第4項の規定による改正後の広陵町の職員の職の設置に関する規則(昭和36年8月広陵町規則第4号)の規定、附則第5項の規定による改正後の職員の自己啓発等休業に関する規則(平成19年12月広陵町規則第19号)の規定、附則第6項の規定による改正後の給料等の支給に関する規則(昭和32年9月広陵町規則第2号)の規定、附則第7項の規定による改正後の広陵町会計規則の規定、附則第8項の規定による改正後の広陵町教育委員会の権限に属する事務の一部の補助執行に関する規則(平成27年3月広陵町教育委員会規則第8号)の規定、附則第9項の規定による改正後の広陵町障がい福祉年金条例施行規則(昭和48年3月広陵町規則第4号)の規定、附則第10項の規定による改正後の広陵町介護保険料徴収猶予及び減免に関する規則(平成12年9月広陵町規則第11号)の規定、附則第11項の規定による改正後の広陵町たまらん煙(受動喫煙)から健康を守る思いやり条例施行規則(令和3年5月広陵町規則第3号)の規定及び附則第12項の規定による改正後の広陵町消防賞じゆつ金審査委員会に関する規則(昭和50年6月広陵町規則第5号)の規定 令和4年4月1日
(平20規則30・全改)
(平20規則30・全改、令5規則13・一部改正)
(平20規則30・全改)