○広陵町障がい福祉年金条例
昭和48年3月30日
条例第8号
注 平成20年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、社会保障の理念に基づき、障がい者又は障がい児を監護している者に愛護と生の希望を抱せるため、障がい福祉年金(以下「年金」という。)を支給することにより生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的とする。
(平20条例24・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において「障がい者」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障がい者、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障がい者のうち18歳以上でかつ奈良県知事が発行する療育手帳を所持している者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳を所持している精神障がい者のうち18歳以上である者をいう。
(平20条例24・全改)
第3条 この条例において「障がい児」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳を所持している者、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障がい者のうち奈良県知事が発行する療育手帳(以下「療育手帳」という。)を所持している者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳を所持している精神障がい者であつて、18歳未満である者をいう。
(平20条例24・全改)
(支給対象者)
第4条 年金支給対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 身体障害者手帳の等級が1級若しくは2級、療育手帳の障がいの程度がA1若しくはA2又は精神障害者保健福祉手帳の等級が1級であつて、町内に居住する在宅の障がい者(以下「1号該当者」という。)
(2) 身体障害者手帳の等級が3級、療育手帳の障がいの程度がB1若しくはB2又は精神障害者保健福祉手帳の等級が2級であつて、町内に居住する在宅の障がい者(以下「2号該当者」という。)
(3) 町内に居住する在宅の障がい児又は町長が認める施設等に収容保護されている障がい児を監護する町内に居住する保護者(以下「3号該当者」という。)
(平20条例24・全改、平22条例1・一部改正)
(受給資格の認定等)
第5条 年金の支給を受けようとする者は、受給資格について町長の認定を受けなければならない。
2 年金は、前項の規定による認定を受けた日に属する月の翌月から受給資格喪失の日の属する月まで支給する。
(支給額及び支給方法)
第6条 年金の支給額は、次のとおりとする。
(1) 1号該当者 月額 2,500円
(2) 2号該当者 月額 1,000円
(3) 3号該当者 月額 2,500円
2 前項の支給方法は、別に町長が定めるところによる。
(平20条例24・全改)
(支給の停止又は制限)
第7条 年金受給者が、次の各号の一に該当するときは、町長は年金を支給しないことができる。
(1) 障がい児の監護を怠つていると認めるとき。
(平20条例24・一部改正)
(年金の返還等)
第8条 偽りその他不正の手段により、年金を受けた者があるときは、町長はその者にすでに支給した年金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(施行の細目)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第10号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第8号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前において既に改正前の条例第6条第1項第1号の規定の適用を受けていた者のうち改正後の条例第6条第1項第2号の規定の適用を受けることとなるものの重度心身障害者福祉年金の額は、同条同項同号の規定にかかわらず、1人につき年額30,000円とする。
附則(平成20年条例第24号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に奈良県から交付された療育手帳(以下「旧手帳」という。)の程度がAの場合は、この条例による改正後の広陵町障がい福祉年金条例(以下「改正後の条例」という。)第4条に規定する療育手帳の程度がA1若しくはA2とみなし、旧手帳の程度がBの場合は、改正後の条例第4条に規定する療育手帳の程度がB1若しくはB2とみなして、改正後の条例の規定を適用する。