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    手続きナビ 未熟児養育医療給付制度

    住民環境部 保険年金課[庁舎1階] その他医療係での手続き

    未熟児養育医療給付制度

    あなたの状況:生まれたお子様が指定養育医療機関において、下記のいずれかに該当し、医師が入院養育を必要と認めた未熟児ですか
    (1)出生時体重が2000グラム以下のもの
    (2)生活能力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの
     (ア)一般状態
       a 運動不安、けいれんがあるもの
       b 運動が異常に少ないもの
     (イ)体温が摂氏34度以下のもの
     (ウ)呼吸器、循環器系
       a 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作が繰り返すもの
       b 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか又は毎分30以下のもの
       c 出血傾向の強いもの
     (エ)消化器系
       a 生後24時間以上排便がないもの
       b 生後48時間以上おう吐が維持しているもの
       c 血性吐物、血性便のあるもの

     (オ)黄疸
        生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの

    担当窓口住民環境部 保険年金課[庁舎1階] その他医療係
    問い合わせ先

    0745-55-1001(保険年金課)(住民環境部 保険年金課[庁舎1階] その他医療係)

    住民環境部 保険年金課[庁舎1階] その他医療係のお問い合わせフォーム

    持ち物
    • 養育医療意見書(医療機関で記入してもらってください。)
    • お子様の資格情報のお知らせ・資格確認書のいずれか
    • 世帯全員分の市町村民税課税証明書(申請される年の1月1日時点で広陵町に住民票がない方の場合)
    •   ※個人番号による所得照会に同意いただければ不要です。

    持ち物一覧

    • 養育医療意見書(医療機関で記入してもらってください。)
    • お子様の資格情報のお知らせ・資格確認書のいずれか
    • 世帯全員分の市町村民税課税証明書(申請される年の1月1日時点で広陵町に住民票がない方の場合)
    •   ※個人番号による所得照会に同意いただければ不要です。