手続きナビ 未熟児養育医療給付制度
住民環境部 保険年金課[庁舎1階] その他医療係での手続き
未熟児養育医療給付制度
あなたの状況:生まれたお子様が指定養育医療機関において、下記のいずれかに該当し、医師が入院養育を必要と認めた未熟児ですか
(1)出生時体重が2000グラム以下のもの
(2)生活能力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの
(ア)一般状態
a 運動不安、けいれんがあるもの
b 運動が異常に少ないもの
(イ)体温が摂氏34度以下のもの
(ウ)呼吸器、循環器系
a 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作が繰り返すもの
b 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか又は毎分30以下のもの
c 出血傾向の強いもの
(エ)消化器系
a 生後24時間以上排便がないもの
b 生後48時間以上おう吐が維持しているもの
c 血性吐物、血性便のあるもの
(オ)黄疸
生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの
| 担当窓口 | 住民環境部 保険年金課[庁舎1階] その他医療係 |
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| 問い合わせ先 | |
| 持ち物 |
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持ち物一覧
- 養育医療意見書(医療機関で記入してもらってください。)
- お子様の資格情報のお知らせ・資格確認書のいずれか
- 世帯全員分の市町村民税課税証明書(申請される年の1月1日時点で広陵町に住民票がない方の場合)
- ※個人番号による所得照会に同意いただければ不要です。
