手続きナビ 児童扶養手当の転入届
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児童扶養手当の転入届
あなたの状況:転入前の自治体で児童扶養手当を受給していた方で、転入後も継続して児童扶養手当の受給資格がありますか (転入前の自治体での転出手続きが必要です。全部支給停止の場合でも手続きが必要です)
| 担当窓口 | 総務部 防災・生活安全課 防犯交通係 |
|---|---|
| 問い合わせ先 | |
| 持ち物 | 必要な持ち物はありません。 |
| 備考 | 上記の持ち物をお持ちになり、こども課窓口にて事前相談のうえ手続きしてください。 もし転入先の住所に受給者の父母、兄弟姉妹がいる場合はマイナンバーが必要です。(世帯分離含む) |
| 補足 | 児童扶養手当等は、要件を満たした18歳に到達した最初の年度末まで(一定の障がいがあるときは20歳未満)の児童を監護している父、母または養育者に支払われます。 |
持ち物一覧
窓口への確認が必要な手続きがあります。
