ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

ここから本文です

現在位置

あしあと

    手続きナビ 児童扶養手当の転入届

    での手続き

    児童扶養手当の転入届

    あなたの状況:転入前の自治体で児童扶養手当を受給していた方で、転入後も継続して児童扶養手当の受給資格がありますか                      (転入前の自治体での転出手続きが必要です。全部支給停止の場合でも手続きが必要です)

    担当窓口総務部 防災・生活安全課 防犯交通係
    問い合わせ先

    0745-55-6820(児童福祉係)(総務部 防災・生活安全課 防犯交通係)

    E-mail:anzenka@town.nara-koryo.lg.jp

    持ち物必要な持ち物はありません。
    備考上記の持ち物をお持ちになり、こども課窓口にて事前相談のうえ手続きしてください。
    もし転入先の住所に受給者の父母、兄弟姉妹がいる場合はマイナンバーが必要です。(世帯分離含む)
    補足児童扶養手当等は、要件を満たした18歳に到達した最初の年度末まで(一定の障がいがあるときは20歳未満)の児童を監護している父、母または養育者に支払われます。

    持ち物一覧

    窓口への確認が必要な手続きがあります。