○広陵町立認定こども園における乳児等通園支援事業の実施に関する規則
令和8年3月31日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、広陵町立認定こども園条例(平成29年3月広陵町条例第18号)第3条に規定する認定こども園のうち、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15の規定に基づき、町が実施する法第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業(以下「本事業」という。)を実施すると町長が定めた施設(以下「実施施設」という。)において実施する本事業に関し、必要な事項を定める。
(対象児童)
第2条 本事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、満0歳6か月以上満3歳未満の児童であって、次の各号に掲げる施設のいずれにも在籍していない児童とする。ただし、重篤な疾病等により、集団生活が困難であると実施施設の管理者が判断した児童は除く。
(1) 法第39条に規定する保育所
(2) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園
(3) 法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業を行う施設
(4) 法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業及び同条第12項に規定する事業所内保育事業を行う施設であって、法第34条の15第2項の認可を受けた地域型保育事業所
(5) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第22条に規定する幼稚園
(6) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条の2に規定する仕事・子育て両立支援事業に取り組む企業主導型保育施設
(利用定員及び本事業を実施する日時)
第3条 利用定員(同一の施設及び時間帯において同時に利用できる人数をいう。)及び本事業を実施する日時は、利用の希望状況、職員の配置状況等に応じて町長が定めるものとする。
(利用可能時間)
第4条 対象児童が本事業を利用することができる1月当たりの時間(以下「利用可能時間」という。)は、10時間を上限とする。
2 本事業の利用の単位は、30分とする。
(実施基準)
第5条 本事業は、広陵町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年12月広陵町条例第12号。次条において「基準条例」という。)の規定に基づき実施するものとする。
(実施事業)
第6条 実施施設は、基準条例第21条に定める一般型乳児等通園支援事業又は余裕活用型乳児等通園支援事業のいずれかを実施するものとする。
(利用認定)
第7条 本事業を利用しようとする対象児童の保護者(以下「利用保護者」という。)は、こども誰でも通園制度総合支援システムのオンライン利用申請により、町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請があったときは、内容を審査の上、利用認定の可否を決定し、当該申請をした利用保護者に通知するものとする。
(利用料)
第8条 広陵町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例(平成26年12月広陵町条例第14号)第7条に規定する町長が規則で定める額は、対象児童1人につき1時間当たり300円とする。
(利用料の減免)
第9条 町長は、特に必要があると認めるときは、利用料を減免することができる。
2 前項の規定により利用料の減免を受けようとする利用保護者は、別に定める必要書類を添付し、町長に申請しなければならない。
3 町長は、前項の規定による申請があった場合において必要があると認めるときは、利用保護者の同意の上で公簿等を閲覧し、確認できるものとする。
(1) 乳児等通園支援事業による支援を受けた日において生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者の属する世帯 対象児童1人につき1時間当たり300円
(2) 保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者が地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税を課されない者である世帯(前号に掲げる世帯を除く。)又は保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者について地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額を合算した額(以下「市町村民税所得割合算額」という。)が7万7,101円未満である世帯 対象児童1人につき1時間当たり200円
(3) 広陵町要保護児童対策地域協議会に登録された児童(法第6条の3第8項に規定する要保護児童をいい、法第31条第4項に規定する延長者及び法第33条第10項に規定する保護延長者を含む。以下同じ。)及び要支援児童(法第6条の3第5項に規定する要支援児童をいう。以下同じ。)のいる世帯、その他町長が特に支援が必要と認めた世帯のうち、その児童及び保護者の心身の状況並びに養育環境等を踏まえ、乳児等通園支援事業に係る利用料を軽減することが適当であると認められる世帯(前2号に掲げる世帯を除く。) 対象児童1人につき1時間当たり200円
(利用手続)
第10条 第7条第2項に規定する利用認定を受けた利用保護者(以下「利用認定保護者という」。)は、実施施設に対し利用希望日の14日前までに予約を行わなければならない。なお、実施施設を初めて利用するときは、利用開始前に事前面談を行い、その面談の結果、利用が可能と判断された後に、利用希望日の予約を行わなければならない。
2 実施施設は、予約を確認し、利用可能と判断した場合は、予約の確定を行った上で利用認定保護者に通知するものとする。
3 利用認定保護者は、本事業の利用に当たっては、第7条第2項に規定する通知の内容が確認できるものを実施施設に提示しなければならない。
(利用手続の取消し)
第11条 町長は、前条第2項の予約確定通知を受けた利用認定保護者が当該予約を取消しするときは、別に定めるキャンセルポリシーの規定に基づき、利用可能時間数からの利用決定時間の減算又は当該減算とともに当該利用決定時間に係る利用料を実施施設に納入させることができる。
(申請内容の変更の届出)
第12条 利用認定保護者は、認定通知書により通知を受けた日以後において認定内容に変更が生じたときは、別に定める様式によりにより町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、変更内容が適当であると認められるときは、申請を承認するものとする。
(認定内容の消滅の届出)
第13条 利用認定保護者は、認定通知書により通知を受けた日以後において対象児童が第2条に規定する要件を満たさなくなったときは、別に定める様式により町長に届け出なければならない。
(こども誰でも通園制度総合支援システム)
第15条 町長は、本事業の実施に当たっては、こども家庭庁のこども誰でも通園制度総合支援システムを活用し、利用認定保護者による予約、実施施設における利用児童の情報把握、予約の確定及び通知を行うことができる。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。