○広陵町役場事務決裁規程

令和8年3月31日

訓令甲第3号

広陵町役場事務決裁規程(昭和37年7月広陵町訓令甲第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 広陵町役場における町長の権限に属する事務の決裁については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 町長又はその補助機関がその権限に属する事務について最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 町長の補助機関がこの規程に定める範囲に属する事務について決裁することをいう。

(3) 代決 町長の補助機関が町長又は専決権限を有する者等(以下「決裁者」という。)が不在の場合において、決裁者に代って決裁することをいう。

(4) 公室長 一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年8月条例第19号)別表第2の7級の項に規定する職務を行う者をいう。

(5) 部長 一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年8月条例第19号)別表第2の7級の項に規定する職務を行う者をいう。

(6) 公室次長 一般職の職員の給与に関する条例別表第2の6級の項に規定する職務を行う者をいう。

(7) 部次長 一般職の職員の給与に関する条例別表第2の6級の項に規定する職務を行う者をいう。

(8) 課長 一般職の職員の給与に関する条例別表第2の6級の項に規定する職務を行う者をいう。

(町長の決裁事項)

第3条 町の事務のうち、重要な事項、異例又は疑義のある事項及び新規の事項はすべて町長の決裁を経なければならない。

2 前項の重要な事項を例示すると、おおむね次のとおりである。

(1) 町行政の総合調整及び運営に関する一般方針の樹立に関すること。

(2) 権限の委任に関すること。

(3) 職員(特別職の職員を含む。)の任免、進退、賞罰及び給与の異動に関すること。

(4) 特別職の職員の旅行命令に関すること。

(5) 公室長又は部長の宿泊を伴う旅行命令並びに旅行の復命に関すること。

(6) 紛議、紛争、訴訟、異議の申立及び重要な請願、陳述に関すること。

(7) 町の廃置分合及び境界変更並びに大字の区域及び名称に関すること。

(8) 町議会の招集並びに町議会に提出する議案、諮問案及び報告書に関すること。

(9) 町議会の権限に属する事項の専決処分に関すること。

(10) 重要な会議の招集に関すること。

(11) 条例、規則、告示及び訓令の制定及び改廃に関すること。

(12) 指令及び達並びに重要な事項に係る通知、申請、届出、報告、照会及び回答に関すること。

(13) 予算の編成に関すること。

(14) 1件50万円以上の費目流用に関すること。

(15) 予備費充用に関すること。

(16) 1件300万円以上の工事の施行に関すること。

(17) 1件300万円以上の財産の取得、交換及び処分に関すること。

(18) 滞納処分に関すること。

(19) 起債に関すること。ただし、承認申請は除く。

(20) 重要な契約又は許可若しくは認可に関すること。

(21) 儀式、ほう賞及び表彰に関すること。

(副町長の専決事項)

第4条 副町長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 軽易な契約又は許可若しくは認可に関すること。

(2) 重要又は異例な証明及び文書閲覧に関すること。

(3) 公室長又は部長の旅行命令及び公室次長、部次長又は課長の宿泊を伴う旅行命令並びに旅行の復命に関すること。

(4) 公室長又は部長の休暇願、欠勤届等服務上の請願に関すること。

(5) 1件50万円未満の費目流用に関すること。

(6) 1件100万円以上300万円未満の工事の施行に関すること。

(7) 1件100万円以上300万円未満の財産の取得、交換及び処分に関すること。

(公室長及び各部長の共通専決事項)

第5条 公室長及び各部長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 所属公室次長、部次長又は課長の旅行命令(宿泊を伴うものを除く。)及び旅行の復命に関すること。

(2) 所属職員(公室次長、部次長及び課長を除く。)の宿泊を伴う旅行命令及び旅行の復命に関すること。

(3) 所属公室次長、部次長又は課長の休暇願に関すること。

(4) 所属課間の連絡調整に関すること。

(5) 1件20万円以上100万円未満の工事の施行に関すること。

(6) 1件20万円以上100万円未満の財産の取得、交換及び処分に関すること。

(町長公室長の専決事項)

第6条 町長公室長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 町行政の総合調整及び運営に関する重要な事項に関すること。

(2) 情報化政策の推進に関すること。

(総務部長の専決事項)

第7条 総務部長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 特別職報酬等審議会に関すること。

(2) 職員の服務上の請願(休暇願を除く。)に関すること。

(3) 町税等(国民健康保険税及び介護保険料を除く。以下この条において同じ。)の調定及び更正決定に関すること。

(4) 町税等の賦課に対する異議申立及び処理決定に関すること。

(5) 起債の承認申請に関すること。

(6) 防災会議に関すること。

(7) 国民保護協議会に関すること。

(8) 情報公開・個人情報保護審査会に関すること。

(9) 所管に係る各部又は本部との連絡調整に関すること。

(けんこう福祉部長の専決事項)

第8条 けんこう福祉部長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 介護保険料の調定及び更正決定に関すること。

(2) 介護保険料の賦課に対する異議申立及び処理決定に関すること。

(3) 予防接種及び健康診断の企画に関すること。

(住民環境部長の専決事項)

第9条 住民環境部長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 住居表示審議会に関すること。

(2) 重要又は疑義のある諸証明に関すること。

(3) 国民健康保険税の調定及び更正決定に関すること。

(4) 国民健康保険税の賦課に対する異議申立及び処理決定に関すること。

(5) 環境保全審議会に関すること。

(地域振興部長の専決事項)

第10条 地域振興部長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 商工業の指導に関すること。

(2) 米穀予約売渡し及び米の生産調整に関すること。

(3) 農地に関すること。

(都市整備部長の専決事項)

第11条 都市整備部長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 都市計画審議会に関すること。

(収納対策本部長の専決事項)

第12条 収納対策本部長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 町税の滞納処分(差押処分及び換価処分を除く。)の決定に関すること。

(各課長の共通専決事項)

第13条 各課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 所属職員の事務分担に関すること。

(2) 所属職員の旅行命令(宿泊を伴うものを除く。)及び旅行の復命に関すること。

(3) 所属職員の休暇願に関すること。

(4) 所属職員の時間外勤務及び休日勤務命令に関すること。

(5) 定例報告に関すること。

(6) 公簿書による諸証明及び閲覧に関すること。

(7) 収入金の納入の督励及び督促に関すること。

(8) 文書又は物品の送達、掲示及び交付の嘱託又は受託に関すること。

(9) 軽易又は定例の照会、回答、報告、届出、通知、申請、願書等の受理、審査、処理並びに副申、進達及び指令等の伝達に関すること。

(10) 主管事務についての当事者の呼出に関すること。

(11) 主管事務に関する統計並びに資料等の収集に関すること。

(12) 主管団体の指導に関すること。

(13) 主管課配属の自動車の使用管理に関すること。

(14) 事務用品等支出命令書の伴わない物品の請求及び返納に関すること。

(15) 工事用材料の検収に関すること。

(16) 定例又は軽易な事務に属し、疑義又は自由裁量の余地のない事項の処理に関すること。

(17) 1件20万円未満の工事の施行に関すること。

(18) 1件20万円未満の財産の取得、交換及び処分に関すること。

(秘書広報課長の専決事項)

第14条 秘書広報課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 関係課長等の連絡に関すること。

(2) 各種会議の調整に関すること。

(3) 町政に関する陳情及び要望のうち、軽易なものの処理に関すること。

(4) 町長の祝辞、式辞、弔辞その他これに類するものの決定に関すること。

(5) 報道機関との連絡に関すること。

(6) ホームページ等の情報発信に関すること。

(7) 広報の編集及び発行に関すること。

(8) 電算室の管理に関すること。

(9) 情報処理機器の運用管理に関すること。

(10) 行政サービス及び住民サービスのICT化に関すること。

(未来戦略・総合調整課長の専決事項)

第15条 未来戦略・総合調整課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 主要施策のための資料の収集及び作成に関すること。

(2) 総合調整に関する各部及び室との連絡調整に関すること。

(3) 総合計画等に関すること。

(4) 広域行政の調査、研究及び推進に関すること。

(5) 自治体・大学等との連携の事務に関すること。

(6) 行政評価及び行政改革の事務に関すること。

(7) SDGsに関すること。

(8) 地方創生に関すること。

(9) 移住・定住に関すること。

(10) すむ・奈良・ほっかつに関すること。

(11) 人権施策に関すること。

(12) 平和行政、多文化共生及び国際交流に関すること。

(人事課長の専決事項)

第16条 人事課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 職員の身分証明、き章及び名札の交付に関すること。

(2) 出勤簿に関すること。

(3) 職員の扶養手当、住居及び通勤手当に係る認定及び確認に関すること。

(4) 職員の健康診断及び予防接種の実施に関すること。

(5) 職員の共済組合等の手続に関すること。

(6) 職員の福利厚生に関する計画の実施に関すること。

(7) 職員の研修に関すること。

(8) 職員の所得税の源泉徴収及び住民税の特別徴収に関すること。

(9) 給与証明等職員に係る証明に関すること。

(10) 人件費に係る支出負担行為及び支出命令に関すること。

(11) 内部公益通報に関すること。

(12) ハラスメント対策に関すること。

(総務課長の専決事項)

第17条 総務課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 公印の管守に関すること。

(2) 文書の配付及び発送に関すること。

(3) 公文書の収受、配付、発送及び保存に関すること。

(4) 例規集の編集発行に関すること。

(5) 情報公開制度に関すること。

(6) 個人情報保護制度に関すること。

(7) 外部公益通報に関すること。

(8) 町議会に関すること。

(9) 条例、規則、規程等の審査及び告示並びに公告式に関すること。

(10) 審査請求、訴訟及び和解に関すること。

(11) 軽易な公示に関すること。

(12) 地方交付税算定基礎数値の収集に関すること。

(13) 予算編成及び配当に関すること。

(14) 起債に関すること。

(15) 基金に関すること。

(16) 財政状況の公表に関すること。

(17) 備品、帳票等の物品の規格の決定に関すること。

(18) 物品の購入及び調達に関すること。

(19) 普通財産の取得、管理及び処分に関すること。

(20) 郵便切手の受け払いに関すること。

(21) 町有財産の登記の手続及び財産台帳の整理に関すること。

(22) 庁舎の管理に関すること。

(23) 電話の管理に関すること。

(24) 駐車場・駐輪場の管理・運営に関すること。

(25) 公用車の管理及び安全運転に関すること。

(26) 業者登録、業者選定及び入札に関すること。

(27) 認可地縁団体に関すること。

(税務課長の専決事項)

第18条 税務課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 町税に係る異議、減免等の申請に対する調査に関すること。

(2) 町税等の徴収金督促状の発行及び納税の奨励に関すること。

(3) 納税督励に関すること。

(4) 町税等の分納、延納及び徴収猶予等の申請に係る調査に関すること。

(5) 町税等に係る公示送達に関すること。

(6) 差押解除に関すること。

(7) 町税等の過誤納金の充当又は還付に関すること。

(8) 公簿等により明確に判断できる諸証明に関すること。

(9) 軽自動車税に係る原動機付自転車の標識等の交付に関すること。

(防災・生活安全課長の専決事項)

第19条 防災・生活安全課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 防火施設及び備蓄備品の管理に関すること。

(2) 消防団に関すること。

(3) 奈良県広域消防組合との連絡調整に関すること。

(4) 地区防災訓練の企画及び実施並びに防災啓発に関すること。

(5) 災害時要支援者支援プランに関すること。

(6) 職員防災訓練に関すること。

(7) 地区防災計画及びマイタイムラインに関すること。

(8) 地域防災計画及び国民保護計画に関すること。

(9) 感震ブレーカ設置調査業務に関すること。

(10) 防災情報一括配信事業に関すること。

(11) その他防災に関すること。

(12) 生活安全推進(青色防犯パトロール等)に関すること。

(13) 防犯(防犯カメラ、防犯灯等)に関すること。

(14) 消費者行政に関すること。

(15) 防犯及び交通安全思想の普及啓発に関すること。

(16) 防犯及び交通安全対策の企画及び実施に関すること。

(17) 犯罪被害者支援に関すること。

(社会福祉課長の専決事項)

第20条 社会福祉課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 社会福祉事業に関する報告及び届出の処理に関すること。

(2) 救護及び援護物資の配給に関すること。

(3) 行旅病人及び死亡人に関すること。

(4) 広陵町総合保健福祉会館の管理に関すること。

(介護福祉課長の専決事項)

第21条 介護福祉課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 高齢者福祉に関すること。

(2) 介護保険認定業務に関すること。

(3) 介護保険料に係る異議、減免等の申請に対する調査及び賦課資料の収集に関すること。

(4) 介護保険料に係る公示送達に関すること。

(5) 介護保険の資料得喪届の受理に関すること。

(6) 介護保険の給付の決定に関すること。

(7) 地域包括支援センターに関すること。

(8) 老人福祉センターの管理に関すること。

(9) 後期高齢者医療事務のうち軽易なものに関すること。

(10) 公益社団法人広陵町シルバー人材センターに関すること。

(けんこう推進課長の専決事項)

第22条 けんこう推進課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 各種感染症予防、結核予防及び発生時の処置並びにこれに伴う統計その他に関すること。

(2) 予防接種の実施に関すること。

(3) 母子健康手帳の交付に関すること。

(4) 保健所との連絡に関すること。

(5) 保健センターの管理に関すること。

(住民課長の専決事項)

第23条 住民課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 戸籍、住民登録、印鑑登録及び外国人登録に附随する事務の届出、申請等の処理並びに謄抄本及び印鑑登録証明の交付に関すること。

(2) 既決犯罪通知等の処理に関すること。

(3) 成年後見人、被保佐人及び破産者の名簿登載についての事務処理に関すること。

(4) 埋火葬の認可に関すること。

(5) 戸籍用及び窓口用の公印の管理に関すること。

(6) おくやみコーナーの使用及び調整並びに管理に関すること。

(保険年金課長の専決事項)

第24条 保険年金課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 国民健康保険税に係る異議、減免等の申請に対する調査及び賦課資料の収集に関すること。

(2) 国民健康保険税に係る公示送達に関すること。

(3) 国民健康保険税納税督励に関すること。

(4) 国民健康保険の資料得喪届の受理に関すること。

(5) 国民健康保険の給付の決定に関すること。

(6) 老人保健法(昭和57年法律第80号)の取扱いに関すること。

(7) 福祉医療費の取扱いに関すること。

(8) 国民年金の資格得喪届の受理に関すること。

(9) 国民年金の基礎年金裁定請求の受理に関すること。

(環境政策課長の専決事項)

第25条 環境政策課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 犬の登録並びに不用犬及び野犬の引取りに関すること。

(2) 狂犬病予防に関すること。

(3) そ族昆虫の防除に関すること。

(4) し尿に関すること。

(5) 墓地及び火葬場の管理に関すること。

(6) 火葬場の使用許可に関すること。

(7) 食品衛生協会連合会に関すること。

(8) その他環境衛生に関すること。

(9) 公害防止及び苦情処理に関すること。

(10) 屋外広告物に関すること。

(11) ごみ及び汚物の不法投棄の防止に関すること。

(12) 町内の美化に関すること。

(13) 空き屋対策に関すること。

(14) 脱炭素に関すること。

(15) 再生可能エネルギーに関すること。

(16) 地球温暖化対策に関すること。

(17) クリーンキャンペーンに関すること。

(18) リレーセンター広陵の跡地利活用に関すること。

(19) リレーセンター広陵跡地利活用検討会議に関すること。

(リレーセンター業務課長の専決事項)

第26条 リレーセンター業務課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 一般廃棄物の処理及び収集に関すること。

(2) 一般廃棄物処理手数料等の徴収に関すること。

(3) ごみ処理広域化の事務に関すること。

(協働のまちづくり推進課長の専決事項)

第27条 協働のまちづくり推進課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 区長・自治会長会に関すること。

(2) 地域担当職員に関すること。

(3) 住民懇談会に関すること。

(4) 自治基本条例に関すること。

(5) まちづくり協議会に関すること。

(6) 男女共同参画社会に関すること。

(産業総合支援課長の専決事項)

第28条 産業総合支援課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 商工業者の指導に関すること。

(2) 商工業者の金融に関すること。

(3) 中小企業の振興対策に関すること。

(4) 商工及び観光団体との連絡調整に関すること。

(5) 労働行政に関すること。

(6) 計量法に関すること。

(7) かぐや姫による地域振興に関すること。

(8) 各種イベントに関すること。

(9) 観光事業に関すること。

(10) タウンプロモーションに関すること。

(11) かぐや姫まつりに関すること。

(12) 金明太鼓に関すること。

(13) グリーンパレスに関すること。

(14) はしお元気村に関すること。

(15) ふるさと納税に関すること。

(16) 国際経済交流に関すること。

(17) 企業立地に関すること。

(18) 各種統計調査に関すること。

(農業振興課長の専決事項)

第29条 農業振興課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 地籍調査に関すること。

(2) 特定農業振興ゾーンに関すること。

(3) 地域計画に関すること。

(4) 農業振興地域整備計画に関すること。

(5) 集落営農組織に関すること。

(6) 新規就農者に関すること。

(7) 認定農業者に関すること。

(8) 米政策等に関すること。

(9) 多面的機能支払交付金に関すること。

(10) 林政、鳥獣害に関すること。

(11) 農産物の病虫害及び害鳥獣の駆除に関すること。

(12) 農地事務の処理に関すること。

(13) 家畜の伝染病予防に関すること。

(14) 林務事務の処理に関すること。

(15) 大和平野土地改良区に関すること。

(16) 農事実行組合長会に関すること。

(17) 森林環境税に関すること。

(18) 農地に関すること(中間管理事業)

(19) ファミリー農園に関すること。

(20) 農業用施設等整備に関すること。

(21) 農業塾に関すること。

(都市整備課長の専決事項)

第30条 都市整備課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 地区計画の策定、勧告及び審査に関すること。

(2) 自然景観の保全に関すること。

(3) 宅地造成及び特定盛土等規制法に関すること。

(4) 都市計画マスタープラン及び立地適正化計画に関すること。

(5) 都市計画審議会に関すること。

(6) 開発指導(構造物審査及び工事検査を含む。)に関すること。

(7) 地域公共交通に関すること。

(8) 土木公共工事(他課から委託を受けた土木工事の設計現場監理を含む。)に関すること。

(9) 大和川流域及び重要河川に関すること。

(10) 水防に関すること。

(11) 掘削・占用許可に関すること。

(12) 道路の保守及び管理、事故示談並びに街路灯に関すること。

(13) 特殊車両の運行許可に関すること。

(14) 町道、里道及び水路の明示に関すること。

(15) 法定外公共物の売払等に関すること。

(16) 用地買収及び土地収用に関すること。

(17) 土地等の登記に関すること(他の部課等の所管に属するものを除く。)

(18) 前2号に掲げるもののほか、公共用地の取得に関すること。

(19) 土地開発公社の運営に関すること。

(公共施設マネジメント課長の専決事項)

第31条 公共施設マネジメント課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 公共施設のマネジメントに関すること。

(2) 公共施設等あり方検討委員会に関すること。

(3) 指定管理者選定等に関すること。

(4) PPP/PFIに関すること(公共施設)

(5) 公園の保守及び管理に関すること。

(6) パークゴルフ場に関すること。

(7) 営繕(他課から委託を受けた営繕工事の設計現場監理を含む。)に関すること。

(8) 町営住宅の保守、管理及び工事に関すること。

(9) 住宅の耐震に関すること。

(10) 公共施設の包括管理に関すること。

(会計課長の専決事項)

第32条 会計課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 会計事務の指導、監督に関すること。

(2) 現金等の出納保管に関すること。

(施設長の共通専決事項)

第33条 施設の長及び施設の課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 職員の諸願届の処理に関すること。

(2) 職員の旅行命令に関すること。

(3) 施設の管理に関すること。

(4) 軽易又は定例の照会、回答、報告、届出、通知、申請、願書等の受理、審査、処理並びに副申、進達及び指令等の伝達に関すること。

(財務会計の専決事項)

第34条 財務会計の専決については、別表のとおりとする。

(代決)

第35条 町長が不在のときは副町長が、町長及び副町長がともに不在のときは所管公室長、部長又は本部長がその事務を代決する。

2 公室長、部長又は本部長が不在のときは、当該公室、部及び本部の公室次長、部次長又は上席の課長が代決する。

3 課長が不在のときは、主幹、課長補佐、室長、参事又は上席の係長が代決し、施設長が不在のときは、当該施設の上席者が代決する。

4 前3項の規定による代決は、緊急を要する場合のほか、することができない。

5 第1項第2項及び第3項の規定により代決した者は、施行後速やかに、決裁権者の後閲を受けなければならない。

この規程は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第34条関係)

役職名

専決事項

副町長

教育長

公室長及び部長

課長

調定命令及び戻出

譲与税、交付税、国庫支出金、県支出金、繰越金

全部




町税、交付金、分担金、負担金



全部


使用料、手数料、財産収入、寄附金、諸収入

300万円未満

150万円未満

100万円未満

20万円未満

支出命令(支出負担行為)及び戻入

報償費、費用弁償、特別旅費、災害補償費、負担金(保険給付費を除く。)扶助費(医療扶助費を除く。)、償還金利子及び割引料、貸付金(福祉医療費貸付金に限る。)



全部


報酬、給料、職員手当等、共済費、普通旅費、消耗品費(共用物品に限る。)、光熱水費、賄材料費、通信運搬費(郵便料金、電信電話料に限る。)、手数料(審査支払手数料に限る。)、火災保険料、自動車損害保険料、扶助費(医療扶助費に限る。)、負担金(保険給付費負担金に限る。)、公課費




全部

消耗品費(共用物品を除く。)、燃料費、食糧費、印刷製本費、修繕料、飼料費、医薬材料費、通信運搬費(郵便料金・電信電話料を除く。)、保管料、広告料、手数料(審査支払手数料を除く。)筆耕翻訳料、委託料、使用料及び賃借料、工事請負費、原材料費、公有財産購入費、備品購入費、補助金、交付金、補償・補填及び賠償金

300万円未満

150万円未満

100万円未満

20万円未満

歳入歳出外現金の受入れ及び払出し




全部

備考

1 公金の振替については、支出命令に準じて取り扱うものとする。

2 この表に定める金額は、1契約又は1請求に係る金額をいうものとする。

広陵町役場事務決裁規程

令和8年3月31日 訓令甲第3号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第2節
沿革情報
令和8年3月31日 訓令甲第3号