○町長の権限に属する事務の一部を副町長に委任する規則
令和7年8月22日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を副町長に委任することについて必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条 町長は、民法(明治29年法律第89号)第108条の規定に抵触又は抵触するおそれのある契約その他の法律行為に関する事務を副町長に委任する。
(副町長が欠けた場合等における事務の委任)
第3条 副町長に事故があるとき、又は副町長が欠けたときは、前条中「副町長」とあるのは、「広陵町長の職務を代理する職員を定める規則(昭和36年6月広陵町規則第1号)に規定する職員」とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。