○広陵町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和7年6月27日

規則第9号

(申請手続)

第2条 条例第4条の規定による申請は、固定資産税課税免除申請書(第1号様式)に、当該申請に関する事項を証する書類を添付して行うものとする。

(決定及び通知)

第3条 町長は、前条の申請があったときは、その適否を決定し、固定資産税の課税免除を行うときは、固定資産税課税免除決定通知書(第2号様式)により、固定資産税の課税免除を行わないときは、固定資産税課税免除却下通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(変更等の届出)

第4条 前条の規定により課税免除の決定を受けた者は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、その事由が生じた日から10日以内に、当該各号に定める書類により町長に届け出なければならない。

(1) 当該内容を変更したとき。事業変更届(第4号様式)

(2) 申請に係る事業を休止し、又は廃止したとき。事業休止(廃止)(第5号様式)

(取消通知)

第5条 町長は、条例第6条の規定により課税免除を取り消したときは、固定資産税課税免除取消通知書(第6号様式)により課税免除の決定を受けた者に通知するものとする。

(課税免除の承継)

第6条 条例第7条に規定する届出は、事業承継届(第7号様式)により行うものとする。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

(この規則の失効)

2 この規則は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。

(失効に伴う経過措置)

3 第3条の規定により決定及び通知した課税免除について、この規則の規定は、この規則の失効後も、なお効力を有する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

広陵町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税免除に…

令和7年6月27日 規則第9号

(令和7年6月27日施行)