○広陵町健康増進・食育推進計画策定等委員会設置条例
令和6年12月20日
条例第10号
(設置)
第1条 健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項及び食育基本法(平成17年法律第63号)第18条第1項の規定に基づき、広陵町健康増進・食育推進計画(以下「計画」という。)の策定、進行管理、評価及び見直し(以下「策定等」という。)に関し必要な事項について調査審議するため、広陵町健康増進・食育推進計画策定等委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 計画の策定等に関すること。
(2) その他計画の策定等に関し必要と認められる事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員12人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 健康増進・食育推進に関し識見を有する者
(2) 関係団体の代表者
(3) 関係行政機関の代表者又は職員
(4) 町民からの公募による者
(5) その他町長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員長が互選される前に招集する会議は、町長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席等)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、関係者に対し、必要な資料の提出を求め、又は会議への出席を求めて意見若しくは説明を聴くことができる。
(秘密の保持)
第8条 委員は、会議において知り得た秘密を、他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、広陵町健康増進・食育推進計画担当課において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 町長は、この条例の施行の日前においても、この条例の施行に関し必要な準備行為を行うことができる。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年10月広陵町条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(広陵町健康増進計画策定等委員会条例及び広陵町食育推進会議設置条例の廃止)
4 広陵町健康増進計画策定等委員会条例(平成27年6月広陵町条例第3号)及び広陵町食育推進会議設置条例(平成27年6月広陵町条例第4号)は、廃止する。