○広陵町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
令和6年7月23日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、広陵町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税免除に関する条例(平成26年3月広陵町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 当該内容を変更したとき。事業変更届(様式第4号)
(2) 申請に係る事業を休止し、又は廃止したとき。事業休止(廃止)届(様式第5号)
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(この規則の失効)
2 この規則は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
(失効に伴う経過措置)
3 第3条の規定により決定及び通知した課税免除について、この規則の規定は、この規則の失効後も、なお効力を有する。