○広陵町商業施設立地促進条例施行規則
令和6年7月23日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、広陵町商業施設立地促進条例(平成26年3月広陵町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例に規定する用語の例による。
3 事業所の事業を休止し、又は廃止したときは、事業休止(廃止)届(様式第3号)により町長に届け出なければならない。
3 前項の命令書を受けた者は、町長が定める返還期限までに奨励金を返還しなければならない。この場合において、返還期日までに当該奨励金を返還しなかった場合は、広陵町税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例(昭和37年8月広陵町条例第17号)第3条に基づく督促手数料及び延滞金を加えて返還しなければならない。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(この規則の失効)
2 この規則は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
(失効に伴う経過措置)
3 第3条の規定により令和7年3月31日までに届出のあったものについては、この規則の失効後も、なお効力を有する。