○広陵町商業施設立地促進条例施行規則

令和6年7月23日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、広陵町商業施設立地促進条例(平成26年3月広陵町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例に規定する用語の例による。

(届出)

第3条 条例第7条の届出は、事業所の新設又は増設に係る建築工事に着手する日の前日まで(建築工事を伴わないものについては、事業所の操業を開始する日の30日前まで)に、商業施設立地促進奨励措置届出書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に届け出なければならない。ただし、届出日について町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

2 前項の届出をした内容に変更があったときは、記載事項変更届(様式第2号)により町長に届け出なければならない。

3 事業所の事業を休止し、又は廃止したときは、事業休止(廃止)(様式第3号)により町長に届け出なければならない。

(交付の申請等)

第4条 条例第8条の申請は、条例の別表に掲げる奨励金の交付を受ける年度に、奨励金交付申請書(様式第4号)に必要な書類を添えて、町長に申請しなければならない。

2 条例第9条の決定は、奨励金交付可否決定通知書(様式第5号)により行うものとする。

(交付の請求)

第5条 条例第9条の奨励金交付の決定を受けた者は、速やかに奨励金交付請求書(様式第6号)により町長に請求しなければならない。

(奨励金の不交付等)

第6条 町長は、条例第11条の奨励措置を取り消したときは、奨励金交付取消通知書(様式第7号)により通知するものとする。

2 町長は、条例第11条の規定により奨励金の全部又は一部を返還させることを決定したときは、奨励金返還命令書(様式第8号)により通知するものとする。

3 前項の命令書を受けた者は、町長が定める返還期限までに奨励金を返還しなければならない。この場合において、返還期日までに当該奨励金を返還しなかった場合は、広陵町税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例(昭和37年8月広陵町条例第17号)第3条に基づく督促手数料及び延滞金を加えて返還しなければならない。

(事業者の地位の承継等)

第7条 条例第12条の承認を得ようとする者は、速やかに承継申請書(様式第9号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、事業者等の地位の承継について承認又は不承認の決定をしたときは、当該承継人に対して承継承認・不承認決定通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(この規則の失効)

2 この規則は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(失効に伴う経過措置)

3 第3条の規定により令和7年3月31日までに届出のあったものについては、この規則の失効後も、なお効力を有する。

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広陵町商業施設立地促進条例施行規則

令和6年7月23日 規則第7号

(令和6年7月23日施行)