○広陵町中学校部活動地域移行検討委員会設置条例

令和6年6月26日

条例第1号

(設置)

第1条 広陵町立中学校における休日の部活動(以下「休日の部活動」という。)について、生徒にとって望ましい部活動の環境の構築及び教職員の負担軽減等を図る観点から、休日の部活動の地域移行に関し必要な事項を検討するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、広陵町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の附属機関として、広陵町中学校部活動地域移行検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項について検討する。

(1) 休日の部活動の地域移行に必要な調査に関すること。

(2) 休日の部活動の地域移行後の運営体制に関すること。

(3) その他休日の部活動の地域移行に関し教育委員会が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員12人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 部活動に関し識見を有する者

(2) スポーツ協会代表者

(3) 文化協会代表者

(4) 総合型地域スポーツクラブ代表者

(5) スポーツ推進委員代表者

(6) 中学校校長

(7) 中学校部活動担当職員

(8) その他教育委員会が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱され、又は任命された日から第2条に規定する事項に係る検討が完了する日までとする。ただし、任期中であっても、その職にあるために委員となった者がその職を離れたときは、委員の職を失うものとする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員長が互選される前に招集する会議は、教育長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、関係者に対し、必要な資料の提出を求め、又は会議への出席を求めて意見若しくは説明を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(その他)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年10月広陵町条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

広陵町中学校部活動地域移行検討委員会設置条例

令和6年6月26日 条例第1号

(令和6年6月26日施行)