○広陵町職員定数条例

令和6年3月14日

条例第40号

広陵町職員定数条例(昭和37年12月広陵町条例第22号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項、第191条第2項及び第200条第6項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条及び第31条第3項並びに農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第2項の規定により、町長(水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長を含む。以下同じ。)、議会、選挙管理委員会、監査委員及び教育委員会の事務部局、教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関並びに農業委員会の事務部局に常時勤務する職員(臨時的に任用される職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。)の定数について定めることを目的とする。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 町長の事務部局の職員 229人

(2) 議会の事務部局の職員 4人

(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 3人

(4) 監査委員の事務部局の職員 3人

(5) 教育委員会の事務部局及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員 73人

(6) 農業委員会の事務部局の職員 1人

(定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の配分は、それぞれ任命権者が定める。

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

広陵町職員定数条例

令和6年3月14日 条例第40号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和6年3月14日 条例第40号