○広陵町DX推進計画審議会設置条例

令和6年3月14日

条例第24号

(設置)

第1条 広陵町DX推進計画の推進に関する事項を審議するために、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関として、広陵町DX推進計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 広陵町DX推進計画の進捗管理に関すること。

(2) 広陵町DX推進計画の評価及び見直しに関すること。

(3) その他町長が必要と認めること。

(組織及び委員)

第3条 審議会は、委員8人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 町内関係団体から推薦のあった者

(4) 町民からの公募により選考した者

(5) その他町長が適当と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、会長は委員の互選により選出し、副会長は委員のうちから会長が指名する。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。ただし、会長が互選される前に招集する会議は、町長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、関係者に対し、必要な資料の提出を求め、又は会議への出席を求めて意見若しくは説明を聴くことができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、デジタル推進担当課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年10月広陵町条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

広陵町DX推進計画審議会設置条例

令和6年3月14日 条例第24号

(令和6年3月14日施行)