○広陵町立学校教職員安全衛生管理規程

令和6年2月20日

教委告示第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に定めるもののほか、広陵町立学校(以下「学校」という。)に勤務する教職員(以下「教職員」という。)の健康の保持増進及び快適な職場環境の形成を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(教育委員会及び校長の責務)

第2条 広陵町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長は、教職員の健康の保持に関する施策の推進に努め、快適な職場環境を確保するものとする。

(教職員の責務)

第3条 教職員は、教育委員会、校長及び産業医その他教職員の安全衛生管理に携わる者が法及びこの規程の規定に基づき講ずる措置に従うほか、健康の保持増進に努めなければならない。

(衛生管理者)

第4条 教育委員会は、法第12条第1項の規定により、教職員の数が常時50人以上の学校ごとに衛生管理者を選任しなければならない。

2 校長は、法第12条第1項に規定する免許又は資格を有する教職員のうちから衛生管理者となるべき者を推薦し、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

3 衛生管理者は、衛生に係る技術的事項を管理し、次に掲げる業務を行う。

(1) 職場の巡視に関すること。

(2) 職場の衛生又は教職員の健康に関する措置に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、職場の衛生又は教職員の健康に関する業務、教育委員会又は校長が必要と認め、指示する事項に関すること。

4 衛生管理者は、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあると認めるときは、直ちに教職員の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。ただし、自ら措置を講じることが不適当と認めるときは、校長その他の関係者に対して当該措置を講じることを勧告することができる。

5 前項の場合において、衛生管理者は、直ちに職場の衛生又は教職員の健康の状況及び措置又は勧告の内容を校長に報告しなければならない。

(産業医)

第5条 教育委員会は、法第13条の規定により、教職員の数が常時50人以上の学校ごとに医師のうちから産業医を委嘱する。

2 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第14条第1項及び第15条第1項に規定する職務を行うほか、職場の衛生又は教職員の健康管理に関する業務で、教育委員会が必要と認める業務を行う。

(衛生委員会の設置)

第6条 法第18条第1項の規定により、教職員の数が常時50人以上の学校ごとに衛生委員会を置く。

2 衛生委員会は、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 教職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 教職員の健康の保持及び増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(3) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項に関すること。

(衛生委員会の組織)

第7条 衛生委員会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 校長

(2) 産業医

(3) 衛生管理者

(4) 衛生に関し経験を有する教職員のうちから校長が指名する者

2 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

3 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 衛生委員会に委員長を置き、校長をもって充てる。

(衛生委員会の運営)

第8条 委員長は、衛生委員会を招集し、その会議の議長となる。

2 衛生委員会は、必要があると認めるときは、衛生委員会の会議に関係職員及び専門的知識を有する者の出席を求め、説明若しくは意見を聞き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

3 衛生委員会の庶務は、当該学校において処理する。

(健康診断)

第9条 教育委員会は、教職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施するものとする。

(1) 労働安全衛生規則第44条に規定する定期健康診断

(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第53条の2に規定する結核健康診断

(受診義務)

第10条 教職員は、前条に規定する健康診断を受けなければならない。ただし、やむを得ない事由により同条に規定する健康診断を受けなかった場合において、速やかに同条に規定する健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する健康診断書を校長に提出したときは、この限りでない。

2 校長は、前条に規定する健康診断が実施された場合において、所属教職員に受診漏れのないよう配慮しなければならない。

(ストレスチェック)

第11条 教育委員会は、法第66条の10第1項の規定に基づき、教職員に対し心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)を行わなければならない。

2 校長は、教職員にストレスチェックの受検漏れのないよう配慮しなければならない。

3 ストレスチェックの実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(秘密の保持)

第12条 この規程による事務に従事する者は、その職務上知り得た教職員の秘密を他に漏らしてはならない。その事務に従事しなくなった後もまた同様とする。

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか、教職員の安全衛生管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規程は、告示の日から施行する。

広陵町立学校教職員安全衛生管理規程

令和6年2月20日 教育委員会告示第4号

(令和6年2月20日施行)