○広陵町会計年度任用職員の兼業に関する事務取扱規程
令和6年3月21日
訓令甲第5号
(目的)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の兼業に関する事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(兼業の定義)
第2条 この規程において「兼業」とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。
(1) パートタイム会計年度任用職員が、報酬を得て何らかの事業又は事務に従事する場合
(2) パートタイム会計年度任用職員が、自ら営利を目的とする私企業を営む場合
(3) パートタイム会計年度任用職員が、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする法人その他の団体の役員等に就任する場合
(兼業の届出)
第3条 パートタイム会計年度任用職員は、兼業を行おうとするときは、あらかじめ別に定める様式により任命権者に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者に限りすることができるものとする。
(1) パートタイム会計年度任用職員としての勤務時間と兼業に従事する時間が重複しないこと。
(2) 1日の合計勤務等時間(パートタイム会計年度任用職員としての勤務時間と兼業に従事する時間の合計時間をいう。次号において同じ。)が8時間を超えないこと。
(3) 1週間の合計勤務等時間が40時間を超えないこと。
(4) パートタイム会計年度任用職員の業務及び兼業のいずれにも従事しない日が1週間のうち1日以上あること。
(5) 兼業に従事することによりパートタイム会計年度任用職員としての職の公正を確保できなくなり、又は広陵町の信用を損なうおそれがないこと。
3 第1項の規定による届出の内容に変更が生じたときは、速やかにその内容を任命権者に届け出なければならない。
(その他)
第4条 この規程に定めるもののほか、パートタイム会計年度任用職員の兼業に関する事務の取扱いに関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。