○広陵町就学指定校変更及び区域外就学事務取扱要綱
令和5年10月30日
教委告示第2号
広陵町校区外就学取扱要綱(平成19年11月広陵町教育委員会告示第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第8条の規定に基づく就学指定校の変更及び同令第9条の規定に基づく区域外就学の承諾に係る基準、事務取扱等に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可等の基準)
第2条 就学指定校の変更の許可及び区域外就学の承諾の基準は、別表に定めるとおりとする。
(申請)
第3条 就学指定校の変更又は区域外就学を申請しようとする保護者は、教育長が定める申請書に必要な書類を添えて教育長に提出するものとする。
(許可等)
第4条 教育長は、前条の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、第2条の基準に該当すると認めるときは、就学指定校の変更の許可又は区域外就学の承諾を行い、当該保護者及び当該児童生徒が在籍する学校の校長並びに当該児童生徒が新たに就学することとなる学校の校長(区域外就学の承諾にあっては、当該学校の所在地の教育委員会の教育長)に通知するものとする。ただし、必要と認めるときは、広陵町就学指定校変更及び区域外就学審査委員会設置要綱(平成19年11月広陵町教育委員会告示第5号)により設置した広陵町就学指定校変更及び区域外就学審査委員会を開催し、審査を行うことができる。
(1) 就学指定校の変更又は区域外就学を希望する学校に教室の余裕がない等、児童生徒を受け入れることが困難であると認められるとき。
(2) その他教育長が適当でないと認めるとき。
(1) 申請内容が事実に相違していることが判明したとき。
(2) 申請事由が変更され、又は消滅したと認められるとき。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、就学指定校の変更の許可及び区域外就学の承諾に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、告示の日から施行する。
(準備行為)
2 この要綱の規定による就学指定校の変更の許可及び区域外就学の承諾その他の行為は、この要綱の施行の日前においても、行うことができる。
別表(第2条関係)
就学指定校の変更の許可及び区域外就学の承諾の基準
事由 | 許可基準 | 添付書類 | 許可期間 | |
1 | 学期途中の転居(転出) | 小学校1年生から4年生まで及び中学校1年生の学期途中に転居(転出)した場合で、学期終業までの通学の安全が確保できる場合 | 当該学期の末日まで | |
2 | 最終学年での転居(転出) | 最終学年途中で転居(転出)した場合で、卒業までの通学の安全が確保できる場合 | 卒業の日まで(小学校を卒業し、当該小学校の通学区域を含む通学区域が定められている中学校に進学を希望するときは、中学校の卒業の日まで) | |
3 | 最終学年前年度での転居(転出) | 小学校5年生及び中学校2年生の学年途中に転居(転出)した者が転居(転出)前に通学していた学校を卒業することを希望した場合で、卒業までの通学の安全が確保できる場合 | 卒業の日まで(小学校を卒業し、当該小学校の通学区域を含む通学区域が定められている中学校に進学を希望するときは、中学校の卒業の日まで) | |
4 | 転居(転入)予定 | 近く転居(転入)することが確定している者があらかじめ転居(転入)先の学校に就学することを希望した場合で、転居(転入)までの通学の安全が確保できる場合 | 転居(転入)先を証明することのできる書類(住宅売買契約書の写し、賃貸契約書の写し等) | 転居(転入)の日の前日まで |
5 | 住宅建築による登記又は公庫融資のため住宅完成前に住民票を異動した場合 | 住宅完成後に実際の居所を異動することが確実な者が住宅完成まで従前の学校に就学を希望する場合 | 引渡し日の明記された売買契約書の写し | 実際の居所の異動の日の前日まで |
6 | 学校独自活動 | 小学校の在学中にしていたスポーツ活動等が当該小学校の通学区域を含む通学区域が定められている中学校の部活動にない場合で、通学の安全が確保できる場合(就学指定校の変更の場合に限る。) | 卒業の日まで | |
7 | 保護者の就労等で放課後自宅に監護者がいない場合(小学生に限る。) | 保護者が自宅外で就労している等の理由により、放課後自宅に監護者がいない児童の下校時の状況に鑑みて、就学指定校に就学するより次に掲げる学校に就学する方が望ましいと認められる場合で、通学の安全が確保できる場合 (1) 帰宅後、当該児童を監護する祖父母等親族宅のある地区が含まれる通学区域が定められている小学校 (2) 保護者の勤務地又は自営業地のある地区が含まれる通学区域が定められている小学校 | 保護者の就労証明書等就労状況が確認できる書類(祖父母等親族宅に帰宅するときは、保護者及び児童と帰宅先の祖父母等親族との関係が分かる書類) | 申請のあった年度の末日まで |
8 | 兄姉と同じ学校に通う場合 | 兄姉が通学している学校に通学を希望する場合で、通学の安全が確保できる場合 | 兄姉が当該学校に就学している期間 | |
9 | 身体的理由 | 就学指定校との距離、通学路の状況、交通事情等に鑑みて、病弱・虚弱、肢体不自由等の理由で、就学指定校に就学するより希望する学校に就学する方が、児童・生徒の身体的負担が軽減されると認められる場合で、通学の安全が確保できる場合 | 医師の診断書等当該身体的理由が分かる書類 | 申請のあった年度の末日まで。ただし、教育長が特に必要と認めるときは、この限りでない。 |
10 | 教育上の配慮 | 家庭の事情により居住地が住民登録と異なる場合その他教育上の配慮が必要と認められる場合で、通学の安全が確保できる場合 | 教育長が必要と認める書類 | 教育長が必要と認める期間 |